供給者の管理体制 のサンプル条項

供給者の管理体制. 供給者は、作業の内容に応じて以下の責任者等を設置し、安全管理、放射線管理、業務管理等について適切な管理体制のもと作業を実施すること。 なお、必要とする責任者等は、個別仕様書の定めに従うこと。 (1) 責任者等の体制および提出書類 a. 現場代理人 (a) 供給者は、製品および役務等の提供にあたり、現場代理人(労安法上の総括安全衛生管理者または統括安全衛生責任者)を選任して、当社に提出すること。 (b) 現場代理人は、作業現場に常駐(作業現場のある当該地域に配置され、作業員に対する指揮命令が速やかに行えること、かつ、事故等発生時に速やかに現場対応が可能な状態であることをいう。以下同じ。)し、安全衛生管理および作業現場の取締りを始めとし、その他業務に関する事項および下請請負人・被用者に関する全ての事項について責任をもって処理する。 (c) 現場代理人は、作業現場において現場代理人であることが明確にわかる腕章等により識別を行うこと。 (d) 現場代理人は、作業現場に常駐できない場合は、あらかじめ適切な能力を有する代行者を選任して当社に提出すること。 b. 現場責任者 (a) 供給者は、製品および役務等の提供にあたり、現場代理人の業務を補佐させるため、労安法に基づく職長教育を受けた者の中から製品および役務等の単位ごとに現場責任者を選任し、その氏名および当該製品および役務等に関連する業務経歴 (以下、「業務経歴」という。)について当社に提出すること。なお、現場代理人は、自ら現場責任者となることができる。 (b) 現場責任者は、作業現場に常駐し、当社との協議・折衝に際して供給者を代表して対応するとともに、作業現場の取りまとめおよび作業員等に関する全ての事項に責任を持って処理する。 (c) 現場責任者は、作業現場において現場責任者であることが明確にわかる腕章等により識別を行うこと。 (d) 現場責任者は、作業現場に常駐できない場合は、あらかじめ適切な能力を有する代行者を選任して当社に提出すること。 c. 現場監督者および現場指揮者 (a) 供給者は、製品および役務等の提供にあたり、現場監督者および現場指揮者を選任し、その氏名および業務経歴について当社に提出すること。 (b) 現場監督者は、作業現場に常駐し、作業に関する技術上の管理を行うこと。 (c) 現場指揮者は、作業現場に常駐し、作業員の指揮を行い、作業管理を行うこと。 (d) 現場監督者および現場指揮者は、作業現場に常駐できない場合は、あらかじめ適切な能力を有する代行者を選任して当社に提出すること。 d. 火気監視人(火気責任者) (a) 供給者は、製品および役務等の提供にあたり、ガス溶断等による溶滴のある作業、溶滴はないが火花飛散の可能性がある作業、溶滴や火花発生の可能性がない場合であっても、トーチ、線香、ライター、バーナー、ストーブ等の火気を使用する作業を行う場合は、火気監視人を選任して当社に提出すること。 (b) 火気監視人は、火気作業を行う作業現場に常駐し、火気作業に伴う火災発生防止に関する必要な措置を講じ、火災の防止に努める。 e. 災害防止責任者および災害防止担当者 (a) 供給者は、製品および役務等の提供にあたり、作業員が 50 名以上の場合、災害防止責任者を選任し、その氏名および業務経歴について当社に提出すること。作業員が 50 人未満の場合は、現場責任者と兼務することができる。作業現場を数班に分けて実施しなければならない場合、作業場所毎に災害防止責任者を補佐する災害防止担当者を選任する。 (b) 災害防止責任者および災害防止担当者は、作業安全管理計画書および防火活動計画書に基づく活動を含む災害防止活動の責任者として、作業現場に常駐し、作業全般に亘り、労働または衛生に関する災害防止に関する必要な措置を講じ、災害防止に努める。 (c) 災害防止責任者が作業現場に常駐できない場合は、災害防止担当者が災害防止責任者の職務を代行する。

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  • 外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要 当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理 個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 外貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・ 国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

  • 委託料の支払い 受注者は、前条の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。

  • 請負代金の支払い 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • お支払いする保険金の額 保険金をお支払いしない主な場合

  • 特約の適用 この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての意がある場に適用されます。

  • 請負代金の支払 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

  • 端末設備の提供 料金表第1(基本利用料)1(適用)1)欄に定めるタイプ2に係る一般ケーブルプラス電話契約者から請求があったときは、別表4 2(タイプ2に係るもの)に定める事業者が別に定めるところにより、端末設備(ホームゲートウェイ機器等をいいます。以下同じとします。)を提供するものとします。

  • 変更の届出 1. 本サービスの申込の際に当社に知らせた事項について変更があったときは、当社が別に定める方式に従って、変更の内容を速やかに当社に届け出てください。 2. 当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして本サービスの提供及び本サービスに関するその他の事務を行います。 3. 前2項の規定は、本条により当社に届け出た事項についてさらに変更があった場合にこれを準用します。 4. 第1項及び第2項の規定は、相続又は合併により本利用約款にもとづくお客さまの地位の承継があった場合にこれを準用します。この場合には、本利用約款にもとづくお客さまの地位を承継した方が、本条に定める変更の届出を行ってください。

  • アカウント 1. 当社は、本サービスの提供に際し、お客様に対し、アカウントを発行の上これを付与します。 2. お客様は、1 つのアカウントを複数の個人または法人で共有および使用することはできないものとします。アカウントの新規利用者への譲渡は、前利用者がその活動を完全に中止し、本サービスにアクセス不可能となった場合に限り、当社の事前の書面による承諾を条件に認められるものとします。 3. お客様は、アカウントを、当社の事前の書面による承諾がないかぎり、第三者(お客様のグループ会社またはフランチャイズ加盟店等を含み、以下本規約において同様とします。)に利用させることはできません。 4. お客様は、自己のアカウントの使用および管理について一切の責任を負うものとし、盗難、紛失、不正使用、および他人による無断使用等の場合を含め、お客様に責任があると否とを問わず、当社は、アカウントの使用および管理から生じた一切の損害について何らの責任も負わないものとします。但し、当社の責に帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。

  • 損害の範囲 当会社が保険金を支払う前条の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。