Common use of 依頼内容の取消・訂正・組戻 Clause in Contracts

依頼内容の取消・訂正・組戻. (1)第7条2項により依頼内容が確定したあとに、訂正または組戻はできないものとします。ただし、当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。また、不正な振込が行われるリスクが高いと当行が個別に判断する場合、契約者への同意なく依頼内容を取消すことがあります。これにより契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。

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依頼内容の取消・訂正・組戻. 1)第7条2項により依頼内容が確定したあとに、訂正または組戻はできないものとします。ただし、当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。また、不正な振込が行われるリスクが高いと当行が個別に判断する場合、契約者への同意なく依頼内容を取消すことがあります。これにより契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません1)第7条2項により依頼内容が確定した後に、訂正または組戻はできないものとします。ただし、当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。また、不正な振込が行われるリスクが高いと当行が個別に判断する場合、契約者への同意なく依頼内容を取消すことがあります。これにより契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません

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