We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

振込手続 のサンプル条項

振込手続. (ア) 振込資金は、振込指定日の前営業日までに支払指定口座に入金してください。 (イ) 当行は、前記第 10 条 2 項により依頼内容が確定した場合は、原則として振込指定日に本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手、借入請求書の提出なしに振込資金を支払指定口座から自動振替により引出し、振込手続を行います。 (ウ) なお、上記振込資金の自動振替が不能となった場合は、当行は所定の時限まで再振替を行い、振込資金が決済されたことを確認のうえで、振込手続を行います。
振込手続. 振込資金は、振込指定日の前営業日までに支払指定口座に入金してください。
振込手続. 当行は、前記第 10 条 2 項により依頼内容が確定した場合は、原則として振込指定日に、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手、借入請求書の提出なしに振込資金を振込資金支払指定口座から払出しのうえ、振込資金入金指定口座宛に振込手続を行います。
振込手続. 当行は、前記5.(2)により依頼内容が確定した場合は、原則として振込指定日に、普通預金規定、八十二総合口座取引規定、貯蓄預金規定、八十二カードローン規定、クイックカードローン契約書、カードローン・ミニ契約書、八十二クイックローン規定にかかわらず預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしに振込資金および振込手数料ならびにこれに係る消費税等相当額(以下「振込手数料相当額」という)を振込資金支払指定口座から払出しのうえ、振込資金入金指定口座宛に振込手続を行います。
振込手続. 振込資金は、振込指定日の3営業日前までに支払指定口座へ入金してください。
振込手続. (ア) 振込資金は、当日決済型の場合は振込指定日の前営業日までに、前営業日決済型の場合は振込指定日の 2 営業日前までに、支払指定口座に入金してください。 (イ) 当行は、前記第 10 条 2 項により依頼内容が確定した場合は、当日決済型場合は振込指定日に、前営業日決済型の場合は振込指定日の前営業日に、原則として、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手、借入請求書の提出なしに振込資金を支払指定口座から自動振替により引出し、振込手続を行います。 (ウ) 受給者に対する給与振込金の支払開始時期は、取扱店が当行本支店の場合は給与振込指定日の営業開始時からとし、取扱店が他行の場合は給与振込指定日の午前 10 時からとします。ただし、当日決済型で上記振込資金の自動振替が不能となった場合は、当行は所定の時限まで再振替を行い、振込資金が決済されたことを確認のうえで、振込手続を行うことができるものとします。
振込手続. ア. 当行は、本サービスにより依頼内容が確定した場合は、原則として振込指定日に、普通預金規定、つくば総合口座取引規定、貯蓄預金規定、各種カードローン規定等にかかわらず預金通帳、払戻請求書、カード等の提出なしに振込資金および振込手数料ならびにこれに係る消費税等相当額(以下「払込手数料相当額」といいます)を振込資金支払指定口座から払出しのうえ、振込資金入金指定口座宛に振込手続を行います。
振込手続. 当行は、前記第9条2項により依頼内容が確定した場合は、原則として振込指定日に、預金規定等の各約定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、当座小切手、借入請求書の提出なしに振込資金を振込資金支払指定口座から払出しのうえ、振込資金入金指定口座宛に振込手続を行います。
振込手続. 当行は、前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、振込指定日に振込資金支払指定口座の取引に関する諸規定にかかわらず預金通帳、払戻請求書の提出なしに振込資金および振込手数料を振込資金支払指定口座から払出しのうえ、振込資金入金指定口座宛に振込手続を行います。
振込手続. (1) 振込資金は、振込指定日から起算して当行所定の日時までにお支払口座へ入金してください。 (2) 当行は、第7条2項により依頼内容が確定した場合は、振込指定日から起算して当行所定の日に普通預金規定(総合口座取引規定、当座勘定規定、各種カード規定を含みます。)にかかわらず、通帳・払戻請求書・当座小切手・カードの提出なしに振込資金を引き落しのうえ、振込先口座あてに振込手続を行います。 (3) 受給者に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前10時とします。 (4) 当行は、第7条2項により依頼内容が確定したにもかかわらず、振込指定日から起算して当行所定の日時までに振込資金の引き落しができなかった場合でも、振込指定日の所定時限までに振込資金の引き落しができた場合は、第12条により総合振込としてその振込依頼を取り扱います。 なお、この場合の振込資金は、普通預金規定(総合口座取引規定、当座勘定規定、各種カード規定を含みます。)にかかわらず、通帳・払戻請求書・当座小切手・カードの提出なしに引き落します。