振込手続 のサンプル条項

振込手続. ①振込資金等は、振込指定日の前営業日までに支払指定口座に入金してください。
振込手続. 当行は、前記第 10 条 2 項により依頼内容が確定した場合は、原則として振込指定日に、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手、借入請求書の提出なしに振込資金を振込資金支払指定口座から払出しのうえ、振込資金入金指定口座宛に振込手続を行います。
振込手続. ① 振込資金は、振込指定日の3営業日前までに支払指定口座へ入金してください。
振込手続. (ア)振込資金は、当日決済型の場合は振込指定日の前営業日までに、前営業日決済型の場合は振込指定日の2 営業日前までに、支払指定口座へ入金してください。
振込手続. 当行は、前記5.(2)により依頼内容が確定した場合は、原則として振込指定日に、普通預金規定、八十二総合口座取引規定、貯蓄預金規定、八十二カードローン規定、クイックカードローン契約書、カードローン・ミニ契約書、八十二クイックローン規定にかかわらず預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしに振込資金および振込手数料ならびにこれに係る消費税等相当額(以下「振込手数料相当額」という)を振込資金支払指定口座から払出しのうえ、振込資金入金指定口座宛に振込手続を行います。
振込手続. 当組合は、第5条第2項により依頼内容が確定した場合は、原則として振込指定日に預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書の提出または小切手は不要とし、振込資金を支払指定口座から払出しのうえ、入金指定口座宛に振込手続を行います。
振込手続. ①振込資金は、振込指定日の前営業日までに支払指定口座に入金してください。
振込手続. 当行は、前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、原則として振込指定日に、各預規定(総合口座取引規定を含みます。)、カードローン契約規定、キャッシュカード規定、カードローン利用規定、およびカードローン取引規定にかかわらず預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしに振込資金および振込手数料ならびにこれに係る消費税等相当額(以下「振込手数料相当額」といいます。)を振込資金支払指定口座から払出しのうえ、振込資金入金指定口座宛に振込手続を行います。
振込手続. ア.振込資金は、総合振込データの送信時までに指定口座へ入金してください。
振込手続. 当行は、前記第5条2項により、依頼内容が確定した場合は、原則として振込指定日に、「ネットバンキング関連契約」の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手、当座勘定払戻請求書の提出なしに振込資金を「支払指定口座」から払出しの上、「入金指定口座」宛に振込手続きを行います。