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依頼内容の取消・訂正・組戻 のサンプル条項

依頼内容の取消・訂正・組戻. (1) 第7条2項により依頼内容が確定した後に、訂正または組戻はできないものとします。ただし、当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。また、不正な振込が行われるリスクが高いと当行が個別に判断する場合、契約者への同意なく依頼内容を取消すことがあります。これにより契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。 (2) 当行がやむを得ないと認めて組戻または訂正を承諾する場合には、当該取引のお支払口座がある当行本支店の窓口において、振込訂正・組戻依頼書に当該取引のお支払口座に届出の印鑑により記名押印して提出してください。この場合、本人確認に必要な資料または保証人を求めることがあります。 なお、当該取引にかかる振込手数料は返却いたしません。また、組戻依頼を受付けた場合は、その時点で当行所定の組戻手数料をお支払口座より引き落します。 ただし、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻ができないことがあります。この場合には受取人との間で協議してください。なお、組戻ができなかったときは、組戻手数料は返却いたします。 (3) 組戻された振込資金は、振込訂正・組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当行所定の受取証に届出の印鑑により記名押印のうえ、提出してください。この場合、本人確認に必要な資料または保証人を求めることがあります。 (4) 組戻された振込資金を返却せず、改めてその資金による振込の受付をするときは、組戻手数料とあわせて当行所定の振込手数料をいただきます。 (5) 入金口座なし等の事由により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合にも、 (2)の組戻手続を行ってください。なお、相当の期間、契約者の都合により組戻手続が実施されなかった場合には、当行は契約者の承諾のあるなしにかかわらず、当該取引のお支払口座に入金することがあります。この場合、当行所定の組戻手数料をお支払口座から引き落します。
依頼内容の取消・訂正・組戻. (1) 第7条2項により依頼内容が確定したあとに、訂正はできないものとします。ただし、当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。 (2) また、依頼内容の訂正および当行所定の時限を超えて取消の必要が生じた場合は、契約者において地方公共団体宛還付請求等を行ってください。

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  • 依頼内容の変更・取消 依頼内容の変更または取消は、マスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザが、当組合所定の方法により行うものとします。なお、当組合への連絡の時期、依頼内容等によっては、変更または取消ができないことがあります。

  • 依頼内容の確定 契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。 なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。

  • 依頼内容の確認 契約者が取引に必要な事項を、当組合所定の操作により正確に当組合に送信してください。当組合が本サービスによる取引等の依頼を受けた場合に、当組合所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し一致した場合に限り契約者からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いたパソコンに返信します。

  • 附帯サービス 別記 1 ケーブルプラス電話サービスの提供区間

  • 責任体制の整備 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。

  • 取引の依頼・依頼内容の確認等 1. 本サービスの取引の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください。 2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。 3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください。 4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。 (1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。 (2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。 (3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき。 (4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき。 (5) 差押その他相当の事由が発生したとき。 5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。

  • サポート 契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用容態に問題がないことを確認のうえ、当社に申告していただきます。

  • 損害賠償の範囲 当社は、当社の責に帰すべき理由により、本サービスを提供すべき場合において契約者に対し本サービスを提供しなかったときは、契約者が本サービスを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から連続して24時間以上、本サービスが全く利用できなかったときに限り、当該契約者に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。

  • 個人情報の正確性 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。ただし、本契約の申込時又は締結時においてご提供いただいた個人情報が正確かつ最新であることについては、申込者等が責任を負うものとします。

  • 責任の範囲 (1) 当社およびKDDI等(以下合わせて「当社等」といいます。)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等によりお客様が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (2) 当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由によりお客様の機器その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (3) 前二項の場合において、当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由によりお客様が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。 (4) 当社等は、お客様の責めに帰すべからざる事由によりホームゲートウェイ機器を全く使用することができない状態(ホームゲートウェイ機器を全く使用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社等が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。但し、当社等の故意又は重大な過失により、ホームゲートウェイ機器を全く利用できない状態が生じたときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間について、その時間に対応する約款に規定された電話サ