価格提示 のサンプル条項

価格提示. 1. 当社従業員は、いかなる口頭の付随契約をも締結する権限を有していません。また、書面による契約の内容を超える約束をする権限も有していません。
価格提示. 2.1 (a) 標準の本製品および本サービスについて提示された価格は、別段の指定がない限り、30 日間有効とする。(b) 標準ではない本製品および本サービスについて提示された価格は見積もりであり、サプライヤーの(i) 輸送費、人件費および原材料費、
価格提示. 4.1 第4条(2)項及び第4条(3)項に従い、甲は、各取引に対する買値及び売値(以下「甲のビッド価格及びオファー価格」という。)を付けるものとする。 また、第4条(8)項に従い、これらの値段は、原市場におけるビッド/オファー価格、(以下「手数料取引」という。)又は甲独自のビッド/オファー価格(以下「スプレッド取引」という。)のいずれかをいい、その基準が適用される詳細は、コントラクトディテール(契約詳細情報)に記載されるか、もしくは請求に応じて甲の資格を有する外務員 から入手することができる。甲は、取引の執行及び清算について以下のとおり乙に費用請求するものとする。
価格提示. 当社は、毎営業日の当社所定時刻に、商品ごとに小売価格及び買取価格を提示するものとし、お客様が買付を行う際には小売価格を、売付を行う場合には買取価格をそれぞれ適用するものとします。

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  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 主契約 保険料の払込免除について

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。

  • 規定の適用 この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。

  • 主約款の規定の準用 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。

  • 契約内容の変更等 第 22 条 賃借人は、必要と認めるときは、賃貸人と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物件の納入を一時中止させることができる。

  • 規定の準用 この規定の定めのない事項についてカード規定に定めがある場合には、カード規定により取扱います。

  • 規定の変更 (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

  • 本規定の変更 1.当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。

  • 用 語 用 語 の 意 味 1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備