価格提示 のサンプル条項

価格提示. 1. 当社従業員は、いかなる口頭の付随契約をも締結する権限を有していません。また、書面による契約の内容を超える約束をする権限も有していません。 2. 付随契約は、書面により確認された場合のみ有効です。 3. 引渡日が保証されていない限り、引渡日の提示はおおよそであり、当社を拘束しません。 4. これと異なる合意によるものを除き、図面、リスト、模型、プラン、コンピュータソフトは当社の財産です。当社の事前同意なしに、第三者に供与してはなりません。
価格提示. 当社は、毎営業日の当社所定時刻に、商品ごとに小売価格及び買取価格を提示するものとし、お客様が買付を行う際には小売価格を、売付を行う場合には買取価格をそれぞれ適用するものとします。
価格提示. 2.1 (a) 標準の本製品および本サービスについて提示された価格は、別段の指定がない限り、30 日間有効とする。
価格提示. 4.1 第4条(2)項及び第4条(3)項に従い、甲は、各取引に対する買値及び売値(以下「甲のビッド価格及びオファー価格」という。)を付けるものとする。 また、第4条(8)項に従い、これらの値段は、原市場におけるビッド/オファー価格、(以下「手数料取引」という。)又は甲独自のビッド/オファー価格(以下「スプレッド取引」という。)のいずれかをいい、その基準が適用される詳細は、コントラクトディテール(契約詳細情報)に記載されるか、もしくは請求に応じて甲の資格を有する外務員 から入手することができる。甲は、取引の執行及び清算について以下のとおり乙に費用請求するものとする。 (a) 手数料取引に関して、甲は第5条(5)項及び第7条(11)項に従い手数料を乙に請求する(以下「手数料」という。) (b) スプレッド取引に関して、甲のビッド価格とオファー価格の差はマーケットスプレッド(原市場がある場合)と甲のスプレッドで構成されるものとし、甲が乙に書面にて通知する場合を除き、乙は追加手数料を請求されないものとする。 乙は、甲のスプレッド及びマーケットスプレッドの双方を含む、かかるスプレッドは状況次第で著しく拡大する可能性があり、それらはコントラクトディテール(契約詳細情報)に記載される例と同等の大きさではなく、またその大きさに制限がないことを認識する ものとする。乙は、乙が取引を清算するときに、スプレッドは取引執行時より大きくなるかあるいは小さくなる可能性があることを認識するものとする。原市場が終了した後に行われる取引に関して、又は原市場が存在しない取引に関して、甲が相場提供を行う値は、その時点での甲が考慮するところの商品の市場価格を反映するものとする。乙は、かかる値は甲の公正な裁量で、設定されることを認識するものとする。甲が相場提供を行うスプレッドは、一般的な市況の状況を反映するものとする。 4.2 乙は、乙が取引の執行又は清算を望む商品について、通常の取引営業時間内において、取引のすべて又は一部の執行又は清算のための相場提供を請求することができる。通常の営業時間外であっても、甲は、甲の完全なる裁量権で、その義務を負わないが、通常の営業時間外であっても相場提供をすることができ、当該相場を利用して取引を執行又は清算しようとする乙の申出を承諾及び実行できるものとする。甲は、甲が相場提供を行わない特定の商品、甲が相場提供を行う金額の制限、又は甲が行う相場提供に適用するその他の条件について乙に通知することができるが、当該通知は甲を法的に拘束するものではない。 4.3 相場提供を行うにあたり、甲は、電話により口頭で、又は甲の電磁的取引サービスを通じて電磁的に、もしくは甲が乙に適宜通知するその他の方法のいずれかにより相場提供を行うことができる。各商品に対する甲の売値・買値(電話、電磁的取引サービス又はその他方法を問わない。)の相場提供が、その相場水準における取引の執行又は清算の申出を構成するものではない。取引は、甲の相場水準で特定の商品に関する取引の執行もしくは場合により清算の申出を行うことでもって、乙により執行されるものとする。甲は、取引が実行される時まで、又は甲が乙の申出がキャンセルされることを認識するまで、いつでも乙の申出を承諾又は拒否することができる。取引は、乙の申出が甲により受領又は承諾される場合にのみ、執行又は清算されると見なされるものとする。取引の執行又は清算の申出すなわち取引の実行に関わる甲の承諾は、乙に対す る取引条件について、甲が確認した内容により明らかとなるものとする。 4.4 第4条(5)項に定める項目のいずれかが、乙が取引の執行又は清算を申し出る時点において充足されていないことを甲が認識する場合、甲は乙の申出を拒否できる権利を留保する。甲が、上記に拘らず、第4条(5)項に規定される項目が充足されないことを認識する前に既に取引を執行又は清算している場合、甲は、甲の裁量で、当該取引を最初から無効と見なすか、又は甲の時価で清算するか、いずれかの措置を講じることができる。但し、甲は、第4条(5)項に定める項目が充足されないとしても、乙が当該取引の執行又は清算により法的に拘束される場合において、乙が取引を執行、又は場合によっては、取引を清算することを許可することができる。 4.5 第4条(4)項に言及される事項は、以下を含むがこれに限定されるものではない。 (a) 相場は、第4条(3)項に従い、甲から入手すべきである。 (b) 相場は、「気配値のみ」又は類似の基準で提示されるべきではない。 (c) 乙が電話により相場を入手する場合、それは甲が雇用する資格を有す る外務員により提供される必要があり、乙による取引の執行又は清算の申出は、乙が相場を入手する同じ電話の会話で行われなければならない。相場を提供する外務員は、乙が取引の執行又は清算の申出を行う以前に相場を提供してはならず、かかる申出に対しては、甲は、その相場がもはや有効ではないと確認することになるものとする。

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  • 価格変動リスク 本社債の市場価格は、金利の動向およびその水準の変化ならびに金利の変動性(ボラティリティ)によって変動する。このため、本社債を途中売却する場合の価格が購入時の価格を下回るおそれがある。

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 異議申立 1. 前条により口座間送金決済の中止の申出を行った債務者であるお客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対し、異議の申立をすることができます。 2. 前項の異議申立は、前項のお客様が、支払期日の前営業日までに、異議申立預託金を当金庫に預け入れていただくことが必要です。ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を正当な理由があるものと認めた場合には、この限りではありません。 3. 支払不能事由が不正作出である場合には、お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対して、異議申立に合わせて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができます。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 規定の適用 この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。

  • サービス内容の変更等 当組合は、あらかじめお客様に通知することなく、本サービスの内容を変更することがあります。

  • 主約款の規定の準用 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。

  • 契約内容の変更等 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。 (天災その他不可抗力による契約内容の変更)

  • 規定の準用 この規定の定めのない事項についてカード規定に定めがある場合には、カード規定により取扱います。