保証しない場合 のサンプル条項

保証しない場合. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、延長保証を行いません。 (1) 契約者の故意、重大な過失、法令違反に起因する故障等 (2) 契約者員と同居するもの、契約者の親族、あるいは契約者の役員・使用人の故意、重大な過失、法令違反に起因する故障等 (3) 地震、噴火に起因する故障等 (4) 当社が指定した保証金請求に必要な書類の提出がない場合 (5) 契約者が契約資格を有していないときに発生した故障等 (6) 契約者の月額料金無料期間中に発生した故障等 (7) 保証金をお支払いする事由が発生した日から起算して6カ月を経過するまでの間に発生した事由による故障等 (8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因する事由(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事変と認められる状態をいいます。)による故障等 (9) 公的機関による差押え、没収等に起因する故障等 (10) 故障等の原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった故障等 (11) 保証期間の始期前に生じた事由による故障等 (12) 対象機器の登録が解除された日の翌日以降に生じた事由 (13) メーカーの無償保証の範囲内で故障等の修復がなされた場合 (14) 錆び、カビ、蒸れ、ねずみ食い、虫食いによる故障等 (15) 対象機器が、当社がプレゼントした家電製品または当社が指定した販路から購入した家電製品ではない場合 (16) 支払月より起算し、第10条に定める保証期間を越えた場合 (17) 対象機器が修理不能と判断された場合
保証しない場合. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保証を行いません。 (1) 契約者が対象端末を盗難・紛失した場合 (2) 別紙に定める保証期間を超過した場合 (3) 契約者の故意、重大な過失、法令違反に起因する毀損等 (4) 契約者の同居人、契約者の親族、契約者の役員・使用人、契約者の関係者、契約者の顧客の故意、重大な過失、法令違反に起因する毀損等 (5) 地震、噴火、風水災、その他の自然災害に起因する毀損等 (6) 当社指定の書類の提出が当社にて確認できない場合 (7) 契約者が契約者資格を有していないときに発生した毀損等 (8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群集又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事変と認められる状態をいいます。)に起因する毀損等 (9) 公的機関による差押え、没収等に起因する毀損等 (10) 前各号の原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合 (11) 第 2 条に基づく本サービスの適用開始前に発生した毀損等 (12) 当社と契約者との間の本サービスの利用にかかる契約が解約、終了した後に発生した毀損等 (13) 契約者(契約者が法人の場合、その理事、取締役もしくは法人の業務を執行するその他の機関)又はこれらの者の法定代理人の故意又は重大な過失に起因する毀損等 (14) 契約者でない者が本サービスの提供を受ける場合において、その者(その者が法人である場合、その理事、取締役又は法人の業務を執行するその他の機関)又はその者の法定代理人の故意又は重大な過失に起因する毀損等 (15) 対象端末を当社以外の者から購入・譲受した場合 (16) 対象端末が契約者以外の者が購入した端末であった場合 (17) 付属品(AC アダプター等)・バッテリー等の消耗品、ソフトウェア又は端末カバー・クレードル等の周辺機器等の、故障、破損、または交換の場合 (18) ご購入から 1 年以内のメーカーの責めに帰すべき事由による故障等の場合(初期不良含む)
保証しない場合. 運営元は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保証を行いません。 (1) 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害については除きます。 (2) 本機器の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害。 (3) 本機器の欠陥によって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって生じた損害については除きます。 (4) 会員またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害 (5) 会員でない者が保証金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(その者が法人で ある場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。 (6) 会員と世帯を同じくする親族の故意によって生じた損害。ただし、会員に保証金を取得させる目的でなかった場合は除きます。 (7) 本機器に加工(修理を除きます。)を施した場合、加工着手後に生じた損害。 (8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動。 (9) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下②において同様とします。)もしくは核燃料物質によっ て汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故。 (10) 本機器に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害。ただし、これらの事由によって火災または破裂・爆発が発生した場合を除きます。 (11) 本機器の電気的事故または機械的事故によって生じた損害。ただし、これらの事故によって火災または破裂、爆発が発生した場合またはこれらの事故が偶然な外来の事故の結果として発生した場合を除きます。 (12) 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害。 (13) 本機器の置き忘れまたは紛失によって生じた損害 (14) 本機器のメーカーの無償保証の範囲内で故障等の修理がなされた場合
保証しない場合. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保証事項の履行をしません。 (1) 利用者(利用者が法人の場合は当該法人の役員又は従③員)若しくはお見舞金を受け取る者の故意又は重大な過失 (2) 戦争、外国の武力行使、クーデターその他これらに類似の事変又は暴動 (3) 地震若しくは噴火又はこれらによる津波に起因する事故 (4) 核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故

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  • 保険金をお支払いしない場合 (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 所有権 本ソフトウェアのタイトルまたは所有権は、お客様に移譲されないものとします。本ソフトウェア(一部または全体の翻案および複製を含む)と本サービスのすべての知的所有権に関するあらゆる権利、タイトル、および権益は、ライセンサーまたはその第三者のライセンサーが留保します。お客様が取得するのは、本ソフトウェアを使用する条件付きのライセンス(使用権)のみです。本ソフトウェアによりアクセスされるコンテンツに関連するタイトル、所有権、および知的所有権は該当するコンテンツ所有者の財産であり、該当する著作権法または他の法律により保護されている場合があります。本契約は、そのようなコンテンツに対する権利をお客様に与えるものではありません。

  • 保険❹を支払う場合 当会社は、この特約が付帯された普通約款およびこれに付帯された他の特約による損害のほか、不測かつ突発的な事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。

  • 初回保険料の払込み 初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。

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  • 分割保険料の払込み 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。

  • 保険金を支払う場合 当会社は、日本国内で発生した記名被保険者の業務上の偶然な事故による他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第3節保険金の支払額ならびに第 5章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。

  • 早期完済の場合の特約 本人会員は分割払いの支払方法において、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により、算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払い戻しを当社に請求できます。

  • 共同保険 複数の保険会社による共同保険契約を締結される場は、幹事保険会社が他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行います。引受保険会社は、それぞれの引受割に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。