保証及び責任の範囲 のサンプル条項

保証及び責任の範囲. 本ソフトウェア製品のダウンロード・インストールはお客様の責任において行っていただきます。当社は本ソフトウェア製品がお客様の要望にかなうものであること、本ソフトウェア製品の操作に障害が発生しないこと、および、本ソフトウェア製品の内容に誤りがないことを保証するものではありません。当社は本ソフトウェア製品の使用により生じたいかなる損失及び損害について当社の予見の可能性の有無を問わず、一切の責任を負う事はありません。
保証及び責任の範囲. 1. 乙は甲に対し、本件ソフトウェアの使用権を適法に設定する権利を有していることを保証します。 2. 乙は、本件ソフトウェアの使用から得られる結果についての保証、本件ソフトウェアの全ての不適合が是正されるという保証、又は本件ソフトウェアの機能が甲の要求を満足するという保証を含め、明示的であると黙示的であるとを問わず、前項に定める以外のいかなる保証も行ないません。甲は、自らの責任においてデータのバックアップ等適切な保全手段を講ずるものとします。 3. 本契約における乙の甲に対する損害賠償責任の総額は、請求原因の如何を問わず、該当する本件ソフトウェアについて本契約に基づき乙が受領した料金総額(有期ライセンスの場合には、損害賠償責任を負うべき事態の発生した直前 12 か月間に、該当する本件ソフトウェアについて本契約に基づき乙が受領した料金総額)を限度とし、かつ乙の責めに帰すべき事由により直接の結果として甲が現実に被った通常の損害(逸失利益、及び第7条の場合を除く第三者からの甲に対する請求に基づく損害は含まれない。)の賠償に限られます。ライセンサーは甲に対し何ら直接の保証責任・損害賠償責任を負いません。 4. 甲による損害賠償請求は、当該損害賠償事由の発生日から1年以内に行わなければ請求権を行使することができないものとします。 5. 前二項による責任の制限は、乙の故意又は重過失による場合及び乙のみの責めに帰すべき事由により発生した人身傷害に対する賠償責任には適用されません。
保証及び責任の範囲. 当社は、本件ソフトウェアに関してお客様に対してなんら保証せず、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。

Related to 保証及び責任の範囲

  • 保証の範囲 当社は、ライセンス取得者が本フォントを最初に取得した日から90 日間、本フォントが格納される媒体やマニュアルに物理的な欠陥、乱丁、落丁があった場合には、その程度に応じて当社の判断に基づき、交換または本フォントの削除及び返還と引き換えに本フォントの使用許諾の代金の返還を行います。本フォントに重大な瑕疵があった場合(動作保証対象外の特定のデバイスまたは第三者のソフトウェアに起因する動作不具合を除きます)、当社は、ライセンス取得者が本フォントを最初に取得した日から90 日間、その程度に応じて自らの判断に基づき、修補プログラムの提供、解決方法の案内、または本フォントの削除及び返還と引き換えに本フォントの使用許諾の代金の返還を行います。当社は、本フォントの品質、機能がライセンス取得者の使用目的のすべてに適合することを保証するものではなく、本フォントの選択・導入の適否、本フォントまたは本フォントを使用するアプリケーションの不具合によるデータの損失を防御するための適切なバックアップ等についてはライセンス取得者の責任とします。尚、第7条及び第8条の定めを含む本契約の全ての条項は、当社の故意または重過失による債務不履行、不 法行為等に起因してライセンス取得者に生じた損害に対する賠償責任について、当社を免責することはないものとします。

  • 責任の範囲 (1) 当社およびKDDI等(以下合わせて「当社等」といいます。)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等によりお客様が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (2) 当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由によりお客様の機器その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (3) 前二項の場合において、当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由によりお客様が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。 (4) 当社等は、お客様の責めに帰すべからざる事由によりホームゲートウェイ機器を全く使用することができない状態(ホームゲートウェイ機器を全く使用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社等が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。但し、当社等の故意又は重大な過失により、ホームゲートウェイ機器を全く利用できない状態が生じたときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間について、その時間に対応する約款に規定された電話サ

  • 保険の対象の範囲 (1) この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。 (2) 1)の建物が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。 (3) 1)の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。

  • 適用の範囲 本章は、この保険契約に請負業者特約条項が付帯されている場合に、請負業者特約条項について適用されます。

  • 損害賠償の範囲 当社は、当社の責に帰すべき理由により、本サービスを提供すべき場合において契約者に対し本サービスを提供しなかったときは、契約者が本サービスを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から連続して24時間以上、本サービスが全く利用できなかったときに限り、当該契約者に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。

  • 支払保険金の範囲 の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • 委託の範囲 私の保証会社に委託する保証の範囲は、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)、損害金の金額とします。

  • 当会社が支払う保険金の範囲 ①に対する保険金請求権に限ります。

  • 業務の範囲 事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

  • 費用の範囲 前条⑴の費用とは、次の①から⑤までに掲げるものをいいます。