保証委託契約. 乙は丙に対し、第4条各項に記載の金銭の支払債務に関し、次条以下に定める内容に従い連帯保証人となることを委託し、丙はこれを受託した。
保証委託契約. 保証委託契約とは、保証会社に対して住宅ローンのお借入れ(金銭消費貸借契約)の保証を委託する契約のことをいいます。 保証委託契約により、保証会社は債務者の連帯保証人となります。万一債務者がご返済できなくなった場合、債務者に代わって保証会社が当行に返済いたします。 債務者と一緒にご家族の方などが保証会社と保証委託契約を行った場合、この方は保証会社に対する連帯保証人(保証会社保証人)になります。 当行の住宅ローンで保証会社保証人になっていただく方は、通常、配偶者など債務者の方と同一の生計を営んでいる方とさせていただいております。
保証委託契約. 借主は、この契約による債務を担保するため、信用金庫が承認した保証機関と保証委託契約を締結した場合は、その保証委託契約証書を融資金の交付に先立って信用金庫に提出します。 また、この契約に定めのない事項は、借主が保証機関に差し入れた別の保証委託契約証書等によるものとします。
保証委託契約. 第23条 乙は、本契約の締結にあたり、甲が承認した保証会社との間で保証委託契約を締結しなければなりません。本契約の更新時においても同様とし、保証委託契約にかかる費用は乙が負担するものとする。