保証料等. 1. 委託者が貴社の債務保証により借入するとき、および保証期間変更をともなう条件変更、ならびに繰上償還を行ったときは、保証条件を記した書面に記載の保証料、手数料を貴社所定の時期、方法により取扱金融機関を通じ貴社に支払います。 2. 前項により支払いをした保証料は一括繰上償還した場合ならびに違算の場合を除き返戻をうけなくても異議ありません。また支払い後の手数料についてはいかなる場合でも返還を申し立てません。 3. 前項による返戻保証料は、貴社所定の料率、方法により返還してください。なお返還に要する費用等は委託者の負担とします。
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Samples: 住宅ローン取引規定, Home Equity Loan Terms and Conditions, 住宅ローン(元金据置型商品)取引規定