保護預り証券. 1. 当社は、金融商品取引法第2条第1項各号に掲げる有価証券を、本約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも市場性のないもの等は当社の都合によりお預りしないことがあります。 2. 当社は、前項によるほか、お預りした有価証券が振替決済にかかるものであるときは、金融 商品取引所及び決済会社(株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」といいます。)その他金融商品取引所が指定する決済機関をいいます。以下同じ。)が定めるところによりお預りします。 3. 本約款に従ってお預りした有価証券を以下、「保護預り証券」といいます。
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保護預り証券. 1. 当社は、金融商品取引法第2条第1項各号に掲げる有価証券を、本約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも市場性のないもの等は当社の都合によりお預りしないことがあります当社は、金融商品取引法(以下、「金融商品取引法」といいます。)第2条第1項各号に掲げる有価証券を、本約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも当社の都合によりお預りしないことがあります。
2. 当社は、前項によるほか、お預りした有価証券が振替決済にかかるものであるときは、金融 商品取引所及び決済会社(株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」といいます。)その他金融商品取引所が指定する決済機関をいいます。以下同じ。)が定めるところによりお預りします。
3. 本約款に従ってお預りした有価証券を以下、「保護預り証券」といいます。
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