保護預り証券の口座処理 のサンプル条項

保護預り証券の口座処理. 保護預り証券は、すべて同一口座でお預りします。
保護預り証券の口座処理. 1. 保護預り証券は、すべて同一口座でお預りします。 2. 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる有価証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその有価証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその有価証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、機構が必要と認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている有価証券の振替が行われないことがあります。
保護預り証券の口座処理. 保護預り証券は、第2章に規定する振替決済口座と同一名義の口座でお預りします。
保護預り証券の口座処理. 保護預り証券は、有価証券関連業及び商品関連市場デリバティブ関連業ごとにお預りします。

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  • 提出方法 電子調達システムで参加する場合 電子調達システムで参加する場合は、(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること(同システムのデータ上限は10MBまで)。

  • 利用・提供中止の申出 本同意条項第2条および第4条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置を取ります。ただし、当社が送付する請求書等に記載される営業案内および同封される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。

  • 端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

  • 被保険者 保険証券記載の被保険者をいいます。

  • 準拠法・合意管轄 本契約の準拠法は日本法とします。 本契約に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、当組合本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。

  • 足指の障害 足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。

  • 行為要件に基づく契約解除 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

  • 虚偽のプロポーザル プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。

  • 危険負担 甲及び乙の責めに帰することができない事由によって乙につき本契約の債務を履行することができなくなったときは、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。

  • ご注意 保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、当 社までご連絡ください。