Common use of 保険の対象およびその範囲 Clause in Contracts

保険の対象およびその範囲. 2)の⑥の運動等とは、次に掲げるものをいいます。 山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動 (注1)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいいます。

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Samples: 普通保険約款・特約, 普通保険約款・特約

保険の対象およびその範囲. 2)の⑥の運動等とは、次に掲げるものをいいます。 山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動 山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動⼒機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動 (注1)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいいます。

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Samples: Standard Accident Insurance Contract, Standard Accident Insurance Contract

保険の対象およびその範囲. 2)の⑥の運動等とは、次に掲げるものをいいます。 山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動 山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動⼒機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動 注1)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいいます注1)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいい、登る壁の⾼さが5m以下であるボルダリングを除きます

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Samples: Standard Accident Insurance Contract