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保険契約の失効−振替貸付または契約者貸付がある場合 のサンプル条項

保険契約の失効−振替貸付または契約者貸付がある場合. 注)元利合計額 既に振替貸付による貸付金がある場合は、その元利合計額を含みます。 振替貸付による貸付金および契約者貸付による貸付金について、第1 4 条(保険料の振替貸付との関係)と同様の計算期間、方法により元利合計額(注1)を計算し、その額が第9条(返れい金の支払-無効または失効の場合)( 2 )に規定する別表1のB表により計算した返れい金を超える場合は、この保険契約は、払込猶予期間の満了日(注2)の翌日から効力を失います。 (注1)元利合計額 保険証券記載の保険料の払込方法が一時払の保険契約で、契約者貸付による貸付金が貸付期間満了日までに元利合計額の返済がなされない場合は、別表4に規定する貸付期間延長後の貸付期間満了日における元利合計額とします。 (注2)払込猶予期間の満了日 保険証券記載の保険料の払込方法が一時払の保険契約の場合には、貸付期間満了日とします。
保険契約の失効−振替貸付または契約者貸付がある場合. 振替貸付による貸付金および契約者貸付による貸付金について、前条と同様の計算期間、方法により元利合計額(注1)を計算し、その額が第9条(返れい金の支払-無効または失効の場合)(2)に規定する別表1のB表により計算した返れい金を超える場合は、この保険契約は、払込猶予期間の満了日(注2)の翌日から効力を失います。 (注1)元利合計額 保険証券記載の保険料の払込方法が一時払の保険契約で、契約者貸付による貸付金が貸付期間満了日までに元利合計額の返済がなされない場合は、別表4に規定する貸付期間延長後の貸付期間満了日における元利合計額とします。(注2)払込猶予期間の満了日 保険証券記載の保険料の払込方法が一時払の保険契約の場合には、貸付期間満了日とします。

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  • 契約保証金 本契約の保証金は、免除する。

  • 保証金 (1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申し込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。 (2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。 (3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。 (4) 当社は、預かり期間経過後、又は 29 の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金((3)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。なお、保証金には利息を付しません。

  • 料 金 料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200円を上回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • 保険料払込方法 保険証券記載の払込方法をいいます。

  • 入札保証金 入札参加者は、その見積金額(単価による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部の納付を要しない。

  • 保険契約の失効 保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 停止通知 伝送契約者は、貯金口座振替依頼を停止した時は、その氏名等を当組合に通知するものとします。

  • 入札方法 入札金額は、総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。