保険料の返還または請求. (1) 第3条(入替自動車に対する自動補償)の場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。 (2) 1)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故(注)による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。 (注)取得日の翌日から起算して30日以内に生じた事故を除きます。
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保険料の返還または請求. (1) 第3条(入替自動車に対する自動補償)の場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(2) 1)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故(注)による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。 (注)取得日の翌日から起算して30日以内に生じた事故を除きます。
(32) 運転免許取得者に関する「賠償損害」自動補償特約
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Samples: 自動車保険契約