保険料領収前の事故. (1) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。 (2) 保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、その保険料払込期日の翌日以後に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。 (3) 本条(2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。 (注)第5条(追加保険料領収前の事故)(3)③の規定ならびにこの保険契約に適用される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
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保険料領収前の事故. (1) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2) 保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、その保険料払込期日の翌日以後に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当会社は、その保険料払込期日の翌日以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(3) 本条(2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、 保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当会社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」 と読み替えて(2)の規定を適用します。この場合において、当会社は保険料払込期日の属する月の 翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保 険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当会社は、保険契約者に対し て、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。 (注)第5条(追加保険料領収前の事故)(3)③の規定ならびにこの保険契約に適用される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます注)この規定 この保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
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保険料領収前の事故. (1) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(2) 保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、その保険料払込期日の翌日以後に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当会社は、その保険料払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(3) 本条(2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、 保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当会社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」 と読み替えて(2)の規定を適用します。この場合において、当会社は保険料払込期日の属する月の 翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保 険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当会社は、保険契約者に対し て、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。 (注)第5条(追加保険料領収前の事故)(3)③の規定ならびにこの保険契約に適用される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。注)この規定
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Samples: 賠償責任保険約款(企業用), 賠償責任保険約款(個人用), 賠償責任保険約款
保険料領収前の事故. (1) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いませ ん。
(2) 保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、その保険料払込期日の翌日以後に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当会社は、その保険料払込期日の翌日以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(3) 本条(2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったとき は、当会社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末 日」と読み替えて(2)の規定を適用します。この場合において、当会社は保険料払込期日の属する 月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、こ の保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当会社は、保険契約者に 対して、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。 (注)第5条(追加保険料領収前の事故)(3)③の規定ならびにこの保険契約に適用される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みますこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を 「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
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保険料領収前の事故. (1) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2) 保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、その保険料払込期日の翌日以後に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の 属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当会社は、その保険料払込期日の翌日以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(3) 本条(2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、 保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当会社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」 と読み替えて(2)の規定を適用します。この場合において、当会社は保険料払込期日の属する月の 翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保 険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当会社は、保険契約者に対し て、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。 (注)第5条(追加保険料領収前の事故)(3)③の規定ならびにこの保険契約に適用される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます注)この規定 この保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
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保険料領収前の事故. (1) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2) 保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、その保険料払込期日の翌日以後に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当会社は、その保険料払込期日の翌日以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(3) 本条(2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、 保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当会社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」 と読み替えて(2)の規定を適用します。この場合において、当会社は保険料払込期日の属する月の 翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保 険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当会社は、保険契約者に対し て、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。 (注)第5条(追加保険料領収前の事故)(3)③の規定ならびにこの保険契約に適用される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みますこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保 険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する 月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
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Samples: 店舗総合保険約款
保険料領収前の事故. (1) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。
(2) 保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、その保険料払込期日の翌日以後に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。。 5 S6286-2_特約_2.docx
(3) 本条(2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします本条(2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者 に対して、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。 (注)第5条(追加保険料領収前の事故)(3)③の規定ならびにこの保険契約に適用される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
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Samples: Insurance Agreement
保険料領収前の事故. (1) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。
(2) 保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、その保険料払込期日の翌日以後に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。
(3) 本条(2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。 (注)第5条(追加保険料領収前の事故)(3)③の規定ならびにこの保険契約に適用される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます注)第5条(追加保険料領収前の事故)(3)③の規定ならびにこの保険契約に適用され る他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
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Samples: 賠償責任保険契約
保険料領収前の事故. (1) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いませ ん。
(2) 保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、その保険料払込期日の翌日以後に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当会社は、その保険料払込期日の翌日以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(3) 本条(2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、 保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当会社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」 と読み替えて(2)の規定を適用します。この場合において、当会社は保険料払込期日の属する月の 翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保 険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当会社は、保険契約者に対し て、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。 (注)第5条(追加保険料領収前の事故)(3)③の規定ならびにこの保険契約に適用される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます注)この規定 この保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保 険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する 月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
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Samples: 普通火災保険約款
保険料領収前の事故. (1) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2) 保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、その保険料払込期日の翌日以後に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当会社は、その保険料払込期日の翌日以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(3) 本条(2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、 保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当会社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」 と読み替えて(2)の規定を適用します。この場合において、当会社は保険料払込期日の属する月の 翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保 険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当会社は、保険契約者に対し て、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。 (注)第5条(追加保険料領収前の事故)(3)③の規定ならびにこの保険契約に適用される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます注)この規定 この保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保 険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する 月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
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Samples: 普通火災保険約款
保険料領収前の事故. (1) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いませ ん。
(2) 保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、その保険料払込期日の翌日以後に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当会社は、その保険料払込期日の翌日以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(3) 本条(2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったとき は、当会社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末 日」と読み替えて(2)の規定を適用します。この場合において、当会社は保険料払込期日の属する 月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、こ の保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当会社は、保険契約者に対して、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。 (注)第5条(追加保険料領収前の事故)(3)③の規定ならびにこの保険契約に適用される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みますこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を 「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
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Samples: 普通火災保険約款
保険料領収前の事故. (1) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に発生した事故による損 害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。
(2) 保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、その保険料払込期日の翌日以後に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。
(3) 本条(2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。 (注)第5条(追加保険料領収前の事故)(3)③の規定ならびにこの保険契約に適用される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
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Samples: 賠償責任保険契約