Contract
普通保険約款 特別約款 特約
2014年4月改定
ご契約の皆様へ このたびは当社の賠償責任保険(個人用)をご契約いただき、ありがとうございます。保険証券ができ上がりましたのでお届けいたします。念のためご契約内容をお確かめのうえ、
大切にご保存くださるようお願いいたします。
万一、記載事項が事実と相違している場合またはご不明の点がございましたら扱代理店または最寄りの当社支店へご照会ください。
x x x 社 x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-00xxxxxx00x
5(03)5962-9500
大阪 営業部 x000-0000 xxxxxxxxx0-00-00xxxxxxxxx0x
0(06)6245-5447
BC-020(2020.1 200KT)
目 次
1.普通保険約款と特別約款
商品名 | 普通保険約款 | 頁 | 特別約款 | 頁 |
ゴルファー保険 | 個人賠償責任保険普通保険約款 | 1 | ゴルフ特別約款 | 10 |
個人賠償責任保険 | 個人特別約款 | 9 | ||
テニス保険 | テニス特別約款 | 19 | ||
ハンター保険 | 狩猟特別約款 | 27 | ||
スポーツ賠償責任保険 | スポーツ特別約款 | 34 | ||
スキー・スケート総合保険 | スキー・スケート特別約款 | 35 |
2.普通保険約款・特別約款・特約一覧表
(1) 個人賠償責任保険普通保険約款 1頁
(2) 共 通 6頁
保険料一般分割払特約 6頁
保険料団体分割払特約 7頁
初回保険料口座振替特約 8頁
保険料支払に関する特約 8頁
通信販売特約 8頁
保険料クレジットカード払特約 8頁
共同保険に関する特約 9頁
(3) 個人特別約款 9頁
個人国外危険補償特約 9頁
長期保険特約(個人・スポーツ用) 9頁
(4) ゴルフ特別約款 10頁
ゴルファー傷害補償特約 11頁
ゴルフ用品補償特約 15頁
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 16頁
ゴルフ入場者包括賠償責任保険特約 17頁
ゴルファー保険家族特約 18頁
長期保険特約(ゴルフ用) 18頁
(5) テニス特別約款 19頁
テニス傷害補償特約 19頁
テニス用品補償特約 24頁
テニス施設利用者包括賠償責任保険特約 25頁
長期保険特約(テニス用) 26頁
(6) 狩猟特別約款 27頁
ハンター傷害補償特約 27頁
猟具補償特約 31頁
猟犬死亡補償特約 32頁
ハンター国外危険補償特約 33頁
長期保険料一括払特約(狩猟用) 33頁
(7) スポーツ特別約款 34頁
長期保険特約(個人・スポーツ用) 34頁
(8) スキー・スケート特別約款 35頁
スキー・スケート傷害補償特約 36頁
スキー・スケート用品補償特約 41頁
雪上滑走スポーツ補償特約 42頁
長期保険特約(スキー・スケート用) 42頁
(1) 個人賠償責任保険普通保険約款
用語の説明
この普通保険約款ならびにこの普通保険約款に付帯される特別約款および特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特別約款または特約において別途用語の説明がある場合は、それによります。
④ 緊急措置費用 | 事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用をいい ます。 |
⑤ 協力費用 | 第19条(損害賠償の請求を受けた場合の特則)(1)の規定により被保 険者が当会社に協力するために要した費用をいいます。 |
⑥ 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用をいい ます。 |
(2)当会社が、支払うべき保険金の額は、(1)⑤および⑥を除き、1回の事故について、次の算式によって算出される額とします。ただし、支払限度額を限度とします。
免責金額
保険金の額
(1)①から④までの規定により計算した損害額
用 語 | 説 明 |
保険申込書 | 当会社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。 |
保険契約者 | 当会社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うこととなる者をいいます。 |
被保険者 | この保険契約により補償を受ける者をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。 |
始期日 | 保険期間の初日をいいます。 |
満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当会社に払い込むべき金銭をいいます。 |
支払限度額 | この保険契約により補償される損害が発生した場合に当会社が支払うべき保険金の限度額であって、保険証券記載の支払限度額をいいます。 |
保険金 | この保険契約により補償される損害が生じた場合に、当会社が被保険者に支払うべき金銭であって、第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)に規定する保険金ならびにこの普通保険約款に付帯される特別約款および特約により支払われるべ き保険金をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害額から差し引く金額であって、保険証券記載の免責金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
訂正の申出 | 告知事項(注)について書面をもって訂正を当会社に申し出ることであって、第 7条(告知義務)(3)③またはこの普通保険約款に付帯される特約に規定する訂正の申出をいいます。 (注)告知事項 第7条(1)に定める告知事項をいいます。 |
通知事項の通知 | 第8条(通知義務)(1)に規定する通知をいいます。 |
契約条件変更の申出 | 次のいずれかに規定する保険契約内容の変更の申出をいいます。 ① 第16条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)④の通知 ② この普通保険約款に付帯される特別約款または特約の通知 |
変更日 | 訂正の申出の承認、通知事項の通知の受領または契約条件変更の申出の承認によって保険契約内容を変更すべき期間の初日をいいます。 |
無効 | この保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 |
身体の障害 | 傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。 |
財物の損壊 | 財産的価値を有する有体物の滅失、破損または汚損をいい、紛失または盗取もしくは詐取されることを含みません。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
= -
(3)(1)①の損害賠償金の額が、支払限度額を超える場合は、(1)⑥の争訟費用について当会社が支払うべき保険金の額は、1回の事故について、次の算式によって算出される額とします。
(1)⑥の争訟費用
×
(注)損害賠償責任の額
支払限度額
(1)①の損害賠償金
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、保険期間中に発生した他人の身体の障害または財物の損壊(以下「事故」といいます。)について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この約款に従って、保険金を支払います。
第2条 (損害の範囲および支払保険金)
(1)当会社が、保険金を支払う損害の範囲は、次のいずれかに該当するものを被保険者が負担することによって生じる損害に限るものとします。
区 分 | 説 | 明 |
① | 損害賠償金 | 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額(注)をいいます。 |
② | 損害防止費用 | 第18条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費 用をいいます。 |
③ | 権利保全行使費用 | 第18条(1)③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用をいいます。 |
判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含みます。また、被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがあるときは、その価額を控除します。
第3条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、始期日の午後4時(注)に始まり、満期日の午後4時(注)に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注)午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
第4条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(2)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当会社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(保険責任のおよぶ地域)
当会社は、日本国内において生じた事故による損害に対してのみ保険金を支払います。
第6条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
② 被保険者と第三者の間に損害賠償に関し特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
③ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
④ 被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
⑤ 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴
じょう
動(注2)または騒擾、労働争議に起因する損害賠償責任
⑦ 地震、噴火、洪水、津波などの天災に起因する損害賠償責任
⑧ 液体、気体(注3)もしくは固体の排出、流出もしくはいっ出に起因する損害賠償責任。ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。
⑨ 原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任。ただし、医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ(注4)の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)気体
煙、蒸気、じんあい等を含みます。
(注4)ラジオ・アイソトープ
ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。
第7条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、危険に関する重要な事項(注1)のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの(以下「告知事項」といいます。)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大
な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注2)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、 書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正のx xを受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられてい たとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、第15条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注1)危険に関する重要な事項
他の保険契約等に関する事項を含みます。
(注2)当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第8条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加(注2)が生じた場合において、保険契約者または被保険者 が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加(注2)が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、第15条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加(注2)が生じた時以後に発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)の危険増加(注2)をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加(注2)が生じ、この保険契約の引受範囲(注3)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、第15条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加(注2)が生じた時以後に発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注2)危険増加
告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。
(注3)引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第9条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第10条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第11条(保険契約の取消)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第12条(保険契約者による保険契約の解約)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。ただし、この場合において、当会社が未払込保険料(注)を請求したときには、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。
(注)未払込保険料
解約時までの既経過期間に対して払い込まれるべき保険料のうち、払込みがなされていない保険料をいいます。
第13条(当会社による保険契約の解除)
当会社は、保険契約者が第16条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①または②の追加保険料の払込みを怠った場合(注)には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)保険契約者が第16条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①または②の追加保険料の払込みを怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
第14条(重大事由がある場合の当会社による保険契約の解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実施的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)当会社は、被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
(注)被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
(3)(1)または(2)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、第15条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または
(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
第15条(保険契約の解約・解除の効力)
保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第16条(保険料返還または追加保険料の請求)
(1)当会社は、訂正の申出を承認する場合、通知事項の通知を受領した場合または契約条件変更の申出 を承認する場合には、保険料の返還または追加保険料の請求について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当会社が別に定める方 法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
区 分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 第7条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要が あるとき。 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 第8条(通知義務)(1)の事実が発生したことにより同条(2)の危険増加が生じた場合において、保 険料を変更する必要があるとき。 | 次の算式により算出した額(注1)を請求します。 変更前の保険料と変更後 未経過月数(注2)の保険料との差額 × 12 |
③ 第8条(通知義務)(1)の事実またはその他の事実が発生したことにより危険の減少が生じた場合において、保険料を変更する必要があるとき。 | 次の算式により算出した額(注1)のいずれか低い額を返還します。 変更前の保険料と 既経過月数(注2)ア. 変更後の保険料と × 1- の差額 12 イ. 既に払い込まれた - 保険証券記載の保険料 最低保険料 |
④ ①から③までのほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約条件変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるとき。 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 変更前の保険料と変更後 × 未経過月数(注2)の保険料との差額 12 イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額のいずれか低い額を返還します。 変更前の保険料と 既経過月数(注2) (ア) 変更後の保険料と × 1- の差額 12 (イ) 既に払い込まれた - 保険証券記載の保険料 最低保険料 |
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ. 損害賠償の請求を受けた場合 は、その内容 | |
③ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続を すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当会社は、他人に損害賠償の請求(注 1)をすることによって取得することができたと認められる 額を差し引いて保険金を支払います。 |
④ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊 急措置を行う場合を除きます。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当会社は、損害賠償責任がないと認められる額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑤ 損害賠償の請求(注1)についての 訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑥ 他の保険契約等の有無および内容 (注2)について遅滞なく当会社に通知すること。 | |
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損 害の調査に協力すること。 |
(2)保険契約の無効、失効または取消の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区 分 | 保険料の返還 |
① 保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、第 10条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合は既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
② 保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた 未経過日数保険料 × 365 |
③ 第11条(保険契約の取消)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
区 分 | 保険料の返還 |
① 第7条(告知義務)(2)、第8条(通知義務)( 2) もしくは (6)、第13条(当会社による保険契約の解除)、第14条(重大事由がある場合の当会社による保険契約の解除)(1)またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により、 当会社が保険契約を解除した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた 未経過日数保険料 × 365 |
② 第12条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合 | 次の算式により算出したア.またはイ.のいずれか低い額を返還します。 ア. 既に払い込まれた × 1- 既経過期間に対応す保険料 る短期料率(注3) イ. 既に払い込まれた - 保険証券記載の保険料 最低保険料 |
(3)保険契約の解除または解約の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えもしくは1年に満たない場合またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
(注1)次の算式により算出した額
保険契約者または被保険者の申出に基づき、第8条(通知義務)(1)の事実または(1)③に定めるその他の事実が発生した時以後の期間に対して算出した額とします。
(注2)未経過月数・既経過月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3)短期料率
別表に掲げる短期料率をいいます。
第17条(追加保険料領収前の事故)
(1)第16条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)の訂正の申出の承認または通知事項の通知の受領によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条(1)①または②の追加保険料を請求する場合において、第13条(当会社による保険契約の解除)の規定により、この保険契約を解除できるときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(2)第16条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)の契約条件変更の申出の承認によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条(1)④の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約に従い、保険金を支払います。
第18条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当会社は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害額を差し引いて保険金を支払 います。 |
② 次の事項を遅滞なく当会社に通知すること。 ア.事故発生の日時、場所および事 故の状況ならびに被害者の住所および氏名または名称 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次表「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)②の事項について事実と異なることを告げた場合または(1)⑦の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第19条(損害賠償の請求を受けた場合の特則)
(1)当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求の解決に当ることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が、正当な理由がなく(1)の協力に応じない場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第20条(その他保険契約がある場合の支払保険金)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害額(注2)以下のときは、当会社は、この保険契約の支払責任額(注1)を支払保険金の額とします。
(2)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害額(注2)を超えるときは、当会社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
区 分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第21条(保険金の請求)
(1)被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当会社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当会社に対する保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(3)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 保険金請求書 |
② 当会社の定める事故内容報告書 |
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害 賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
④ 死亡に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本 |
⑤ 後遺障害に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および 逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 |
⑥ 傷害または疾病に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類 |
⑦ 他人の財物の損壊に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注 2) |
⑧ その他当会社が第22条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)から(3)までの規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日
被保険者が第21条(保険金の請求)(3)および(4)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数
複数の「事由」に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第23条(代位)
区 | 分 | 限 度 額 | |
① 当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 | ||
② | ①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害額を差し引いた額 |
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
(4)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注3)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注3)または②以外の3親等内の親族
(5)(4)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(6)当会社は、事故の内容または損害額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(3)に掲げ るもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。こ の場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(7)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(6)の規定に違反した場合または(3)、(4)もしくは(6)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(8)保険金の請求権は、(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注1)修理等に要する費用の見積書
既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)写真
画像データを含みます。
(注3)配偶者
用語の定義の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第22条(保険金の支払)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害額、事故と損害との関係ならびに治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、
(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
事 由 | 期 間 |
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査の結果の照会(注3) | 180日 |
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)には、それによって確認が遅延した期間
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第24条(先取特権)
(1)第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故にかかわる損害賠償請求権者は、第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①の損害賠償金にかかわる被保険者の当会社に対する保険金請求権
(注)について先取特権を有します。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①の損害賠償金について保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に損害賠償金にかかわる保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①の損害賠償金にかかわる保険金請求権(注)は、
損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、同条(1)①の損害賠償金にかかわる保険金請求権(注)を質権の目的とし、または差し押さえることはできません。ただし、
(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権
第2条(損害の範囲および支払保険金の額)(1)②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第25条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
支払限度額が、第24条(先取特権)(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる損害賠償金にかかる保険金と被保険者が第2条(損害の範囲および支払保険金)②から④までの規定により当会社に対して請求することができる費用にかかる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第26条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第27条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約に関する義務を負うものとします。
第28条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第29条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第30条(準処法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表
短期料率表
保険期間 | 年間保険料に対する割合 | 保険期間 | 年間保険料に対する割合 |
7日まで | 10% | 6か月まで | 70% |
15日まで | 15% | 7か月まで | 75% |
1か月まで | 25% | 8か月まで | 80% |
2か月まで | 35% | 9か月まで | 85% |
3か月まで | 45% | 10か月まで | 90% |
4か月まで | 55% | 11か月まで | 95% |
5か月まで | 65% | 1年まで | 100% |
(2) 共 通
保険料一般分割払特約
用語の説明
この特約において使用される用語の説明は、この保険契約の普通保険約款の規定による場合のほか、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証券に記載された金 額をいいます。 |
分割追加保険料 | 追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した金額であって、変更確認書に記載 された金額をいいます。 |
保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、保険料の払込方法が口座振替によ る場合、提携金融機関ごとに当会社の定める期日とします。 |
追加保険料払込 期日 | 変更確認書記載の払込期日をいいます。ただし、追加保険料の払込方法が口座振 替による場合、提携金融機関ごとに当会社の定める期日とします。 |
次回保険料払込 期日 | 保険料払込期日の翌月の保険料払込期日をいいます。 |
次回追加保険料 払込期日 | 追加保険料払込期日の翌月の追加保険料払込期日をいいます。 |
口座振替 | 保険契約者の指定する口座から口座振替により保険料を集金することをいいま す。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
請求日 | 当会社が追加保険料を請求した日をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件)
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当会社がこれを引き受けるときに付帯されます。
① 保険契約者が保険料を分割して払い込むこと。
② この保険契約の保険期間が1年であること。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して、次のとおり払い込むことができます。
区 分 | 保険料の払込み |
① 第1回分割保険料 | 保険契約締結と同時に当会社に払い込むものとします。 |
② 第2回目以降分割保険料 | 保険料払込期日までに当会社に払い込むものとします。 |
(2)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合において、保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当会社は、保険料払込期日にその分割保険料の払込みがあったものとみなします。
(3)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、第2回分割保険料の保険料払込期日が始期日の属する月の翌月末日までにあるときにおいて、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき保険料払込期日までその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、第3回分割保険料の保険料払込期日をその第2回分割保険料の保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
第3条(保険料領収前の事故)
(1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当会社は、その保険料払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(3)(2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、 保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当会社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」 と読み替えて(2)の規定を適用します。この場合において、当会社は保険料払込期日の属する月の 翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保 険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当会社は、保険契約者に対し て、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この規定
第5条(追加保険料領収前の事故)(3)③の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第4条(追加保険料の払込方法)
(1)訂正の申出を承認する場合、通知事項の通知を受領した場合または契約条件変更の申出を承認する場合において、当会社が追加保険料を請求したときは、次のとおりとします。
区 分 | 追加保険料の払込み |
① 訂正の申出を承認する場合または 通知事項の通知を受領した場合にお | 保険契約者は、当会社の請求に対して相当の期間内にその 全額を一括して当会社に払い込まなければなりません。 |
いて、追加保険料を請求したとき。 | |
② 契約条件変更の申出を承認する場合において、追加保険料を請求した とき。 | 保険契約者は、請求日にその全額を一括して当会社に払い込まなければなりません。 |
(2)(1)の規定にかかわらず、保険契約者は、追加保険料を変更確認書記載の回数および金額に分割して、次のとおり払い込むことができます。
区 分 | 追加保険料の払込み | |
① 第1回分割追加保険料 | ア.(1)①の追加 保険料 | 当会社の請求に対して相当の期間内に当会社に払い込むも のとします。 |
イ.(1)②の追加 保険料 | 請求日に当会社に払い込むものとします。 | |
② 第2回目以降分割追加保険料 | 追加保険料払込期日までに当会社に払い込むものとしま す。 |
(3)第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合において、追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当会社は、追加保険料払込期日にその分割追加保険料の払込みがあったものとみなします。
第5条(追加保険料領収前の事故)
(1)第4条(追加保険料の払込方法)(1)の訂正の申出の承認または通知事項の通知の受領によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条(1)①の追加保険料を請求する場合において、この保険契約の普通保険約款に定める当会社による保険契約の解除に関する規定により、この保険契約を解除できるときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(2)第4条(追加保険料の払込方法)(1)の契約条件変更の申出の承認によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
(3)追加保険料が第4条(追加保険料の払込方法)(2)の定めるところにより、分割して払い込まれる場合には、次のとおりとします。
① 保険契約者が第1回分割追加保険料について、その払込みを怠った場合は、(1)および(2)の規定を適用します。
② 保険契約者が第2回目以降分割追加保険料について、その分割追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、その追加保険料払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
③ ②の規定にかかわらず、第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかった ときは、当会社は、「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属す る月の翌々月末日」と読み替えて②の規定を適用します。この場合において、当会社は追加保険料 払込期日の属する月の翌々月の追加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあわせて請求でき るものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合 には、当会社は、保険契約者に対して、追加保険料払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一括 して請求できるものとします。
(注)この規定
第3条(保険料領収前の事故)(3)の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第6条(当会社による保険契約の解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険料払込期日(注1)の属する月の翌月末日までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
② 保険料払込期日(注1)までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料
(注2)の払込みがなく、かつ、次回保険料払込期日(注3)までに、次回保険料払込期日(注
3)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
(2)(1)の解除は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料(注2)を払い込むべき保険料払込期日(注1)または満期日のいずれか早い日
② (1)②による解除の場合は、次回保険料払込期日(注3)または満期日のいずれか早い日
(注1)保険料払込期日
第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、追加保険料払込期日を含みます。
(注2)分割保険料
第4条(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、分割追加保険料を含みます。
(注3)次回保険料払込期日
第4条(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、次回追加保険料払込期日を含みます。
第7条(保険料の返還または追加保険料の請求)
この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定により保険料の返還または追加保険料の請求をすべき事由が生じた場合には、当会社は、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される特約の保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところに
より、保険料の返還または追加保険料の請求をします。
第8条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
保険料団体分割払特約
用語の説明
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証券に記載された金 額をいいます。 |
保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、保険料の払込方法が口座振替によ る場合、提携金融機関ごとに当会社の定める期日とします。 |
次回保険料払込 期日 | 保険料払込期日の翌月の保険料払込期日をいいます。 |
口座振替 | 保険契約者の指定する口座から口座振替により保険料を集金することをいいま す。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
未払込分割保険 料 | 保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第1条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、保険料払込期日までに払い込まなければなりません。ただし、当会社が特に承認した団体を保険契約者とする場合には、保険契約締結の後、第1回分割保険料を保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日から10日以内に払い込むことができます。
(2)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合において、保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当会社は、保険料払込期日にその分割保険料の払込みがあったものとみなします。
(3)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、第2回分割保険料の保険料払込期日が始期日の属する月の翌月末日までにあるときにおいて、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき保険料払込期日までその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、第3回分割保険料の保険料払込期日をその第2回分割保険料の保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
第3条(保険料領収前の事故)
(1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当会社は、その保険料払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(3)(2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、 保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当会社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」 と読み替えて(2)の規定を適用します。この場合において、当会社は保険料払込期日の属する月の 翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保 険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当会社は、保険契約者に対し て、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この規定
第5条(追加保険料領収前の事故)(3)③の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第4条(追加保険料の払込方法)
(1)訂正の申出を承認する場合、通知事項の通知を受領した場合または契約条件変更の申出を承認する場合において、当会社が追加保険料を請求したときは、次のとおりとします。
区 分 | 追加保険料の払込み |
① 訂正の申出を承認する場合または通知事項の通知を受領した場合にお いて、追加保険料を請求したとき。 | 保険契約者は、当会社の請求に対して相当の期間内にその全額を一括して当会社に払い込まなければなりません。 |
② 契約条件変更の申出を承認する場合において、追加保険料を請求した とき。 | 保険契約者は、請求日にその全額を一括して当会社に払い込まなければなりません。 |
(2)(1)の規定にかかわらず、保険契約者は、追加保険料を変更確認書記載の回数および金額に分割して、次のとおり払い込むことができます。
区 分 | 追加保険料の払込み | |
① 第1回分割追加保険料 | ア.(1)①の追加 保険料 | 当会社の請求に対して相当の期間内に当会社に払い込むも のとします。 |
イ.(1)②の追加 保険料 | 請求日に当会社に払い込むものとします。 | |
② 第2回目以降分割追加保険料 | 追加保険料払込期日までに当会社に払い込むものとしま す。 |
(3)第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合において、追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当会社は、追加保険料払込期日にその分割追加保険料の払込みがあったものとみなします。
第5条(追加保険料領収前の事故)
(1)第4条(追加保険料の払込方法)(1)の訂正の申出の承認または通知事項の通知の受領によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条(1)①の追加保険料を請求する場合において、この保険契約の普通保険約款に定める当会社による保険契約の解除に関する規定により、この保険契約を解除できるときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(2)第4条(追加保険料の払込方法)(1)の契約条件変更の申出の承認によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
(3)追加保険料が第4条(追加保険料の払込方法)(2)の定めるところにより、分割して払い込まれる場合には、次のとおりとします。
① 保険契約者が第1回分割追加保険料について、その払込みを怠った場合は、(1)および(2)の規定を適用します。
② 保険契約者が第2回目以降分割追加保険料について、その分割追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、その追加保険料払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
③ ②の規定にかかわらず、第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかった ときは、当会社は、「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属す る月の翌々月末日」と読み替えて②の規定を適用します。この場合において、当会社は追加保険料 払込期日の属する月の翌々月の追加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあわせて請求でき るものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合 には、当会社は、保険契約者に対して、追加保険料払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一括 して請求できるものとします。
(注)この規定
第3条(保険料領収前の事故)(3)の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第6条(当会社による保険契約の解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険料払込期日(注1)の属する月の翌月末日までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
② 保険料払込期日(注1)までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料
(注2)の払込みがなく、かつ、次回保険料払込期日(注3)までに、次回保険料払込期日(注
3)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
(2)(1)の解除は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料(注2)を払い込むべき保険料払込期日(注1)または満期日のいずれか早い日
② (1)②による解除の場合は、次回保険料払込期日(注3)または満期日のいずれか早い日
(注1)保険料払込期日
第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、追加保険料払込期日を含みます。
(注2)分割保険料
第4条(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、分割追加保険料を含みます。
(注3)次回保険料払込期日
第4条(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、次回追加保険料払込期日を含みます。
第7条(保険料の返還または追加保険料の請求)
この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定により保険料の返還または追加保険料の請求をすべき事由が生じた場合には、当会社は、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される特約の保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料の返還または追加保険料の請求をします。
第8条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
初回保険料口座振替特約
用語の説明
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
ない場合は、当会社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料不払の場合の当会社による保険契約の解除)
当会社は、保険契約者が第1条(保険料の払込方法)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第4条(保険契約解除の効力)
第3条(保険料不払の場合の当会社による保険契約の解除)の規定による解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
用 語 | 説 明 |
初回保険料 | 保険料を一括して払い込む場合は、この保険契約に定められた保険料をいい、保 険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割保険料をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証券に記載された金 額をいいます。 |
保険料払込期日 | 提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいいます。 |
口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
通信販売特約
用語の説明
用 語 | 説 明 |
契約意思の表示 | 保険契約申込みの意思を表示することをいいます。 |
情報処理機器等 の通信手段 | インターネットを含みます。 |
通知書 | 保険料、保険料払込期限、保険料の払込方法等を記載したものをいいます。 |
電子データメッ セージ | 保険料、保険料払込期限、保険料の払込方法等を明示したものをいいます。 |
保険申込者 | 当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者をいいます。 |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当会社に払い込むべき金銭で、保険料を一括して払い込む場合は、この保険契約に定められた保険料をいい、保険料を分割し て払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割保険料をいいます。 |
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
第1条(この特約の付帯条件)
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当会社がこれを引き受けるときに付帯されます。
① 保険契約締結の時に、指定口座が、提携金融機関に設定されていること。
② 次のいずれかの条件を満たすこと。
ア.この保険契約の締結および保険契約者から当会社への損害保険料預金口座振替依頼書等の提出が、始期日の属する月の前月末日までになされること。
イ.保険契約者が、この保険契約の申込みおよび当会社への損害保険料預金口座振替依頼書等の提出を当会社所定の連絡先に行うこと。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、保険料払込期日に、口座振替によって初回保険料を払い込むことができます。
(2)(1)の場合、保険契約者は、保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(3)保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当会社は、保険料払込期日に初回保険料の払込みがあったものとみなします。
第3条(保険料領収前の事故)
(1)保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回保険料を払い込んだ場合には、初回保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料について、その初回保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当会社は、始期日から初回保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(4)(3)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかった場合は、当会社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えて(3)の規定を適用します。この場合において、保険料が分割して払い込まれるときは、当会社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。
第4条(保険料領収前の保険金支払)
(1)第3条(保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、初回保険料の払込み前に生じた事故による損害または傷害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回保険料を保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当会社が承認したときは、当会社は、初回保険料が払い込まれたものとみなしてその事故に対して保険金を支払います。
(3)(2)の確約に反して保険契約者が保険料払込期日まで初回保険料の払込みを怠り、かつ、保険料払込期日の属する月の翌月末日(注)までその払込みを怠った場合は、当会社は、既に支払った保険金の全額の返還を請求することができます。
(注)保険料払込期日の属する月の翌月末日
第3条(保険料領収前の事故)(4)の規定が適用される場合においては、「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」とします。
第5条(当会社による保険契約の解除)
(1)当会社は、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の規定は、この保険契約に付帯される保険料分割払に関する特約の保険契約の解除に関する規定に優先して適用されます。
(3)(1)の解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
保険料支払に関する特約
第1条(保険料の払込方法)
保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約締結の後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日から10日以内に払い込むものとします。
第2条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1条(保険料の払込方法)の規定に従い保険料を払込ま
第1条(保険契約の申込み)
(1)当会社に対して保険申込者は、次のいずれかに該当する方法により保険契約の申込みをすることができるものとします。
① 保険申込書に所要の事項を記載し、当会社に送付すること。
② 電話、情報処理機器等の通信手段を媒介とし、当会社に対し契約意思の表示をすること。
(2)(1)①の規定により当会社が保険申込書の送付を受けた場合は、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、通知書を保険契約者に送付するものとします。
(3)(1)②の規定により当会社が契約意思の表示を受けた場合は、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、通知書および保険申込書を保険契約者に送付し、または電子データメッセージによる通知を保険契約者に送信するものとします。
(4)(3)の規定により当会社から保険申込書が送付された場合には、保険契約者は、保険申込書に所要の事項を記載し、所定の期間内に当会社に返送しなければなりません。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、次のいずれかに定める通知に従い、保険料を払い込まなければなりません。
① 第1条(保険契約の申込み)(1)①の方法により保険契約の申込みを行う場合は、同条(2)に定める通知書による通知
② 第1条(1)②の方法により保険契約の申込みを行う場合は、同条(3)に定める通知書または電子データメッセージによる通知
(2)(1)の場合、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める「保険契約締結と同時に保険料を払い込む」旨の規定を適用しません。
第3条(当会社による保険契約の解除)
(1)当会社は、第1条(保険契約の申込み)(4)の保険申込書が所定の期間内に当会社に返送されない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)当会社は、第2条(保険料の払込方法)(1)の通知に記載された保険料払込期日までに保険料の払込みがない場合は、保険契約者に対する書面または電子メールによる通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)および(2)の解除は、保険契約の引受けを行った日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第4条(この特約による当会社への通知方法)
保険契約者または被保険者が契約内容変更の通知を行う場合は、書面または電話、情報処理機器等の通信手段によって行うものとします。
第5条(普通保険約款の読み替え)
この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を次のとおり読み替えます。
① 「保険申込書の記載事項」とあるのは「保険契約の申込みを行った際に申し出る事項」
② 「保険申込書に記載した事項」とあるのは「保険契約の申込みを行った際に申し出た事項」
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
保険料クレジットカード払特約
用語の説明
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
保険料 | 訂正の申出を承認する場合、通知事項の通知を受領した場合または契約条件変 更の申出を承認する場合において、当会社が追加保険料を請求したときは、追加保険料を含みます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
クレジットカード 会社 | クレジットカードの発行会社をいいます。 |
用 語 | 説 明 |
普通保険約款 | 個人賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の本人をいいます。 |
住宅 | 記名被保険者の居住の用に供される住宅をいい、敷地内の動産および不動産を含 みます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
(3) 個人特別約款
第1条(この特約の付帯条件)
この特約は、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当会社がこれを引き受ける場合に付帯されます。
第2条(保険料の払込方法)
保険契約者は、保険料をクレジットカードによって払い込むことができるものとします。
第3条(保険料領収前の事故)
(1)第2条(保険料の払込方法)の規定により保険契約者がクレジットカードによって保険料を払い込む場合、当会社は、クレジットカード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の払込みを承認した時
(注)以後、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定を適用しません。
① 当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全部または一部を既に払い込んでいる場合には、その保険料が払い込まれたものとみなして(1)の規定を適用します。
② 会員規約等に定める手続が行われない場合
(注)クレジットカードによる保険料の払込みを承認した時
保険期間の開始前に承認した場合は、保険期間の開始した時とします。
第4条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い)
(1)第3条(保険料領収前の事故)(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険 契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、クレジットカー ド会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全部または一部を既に払い込んでいるときは、当会社は、その払い込んだ金額について保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、第3条(保険料領収前の事故)(1)の規定を適用します。
第5条(保険料の返還の特則)
この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、クレジットカード会社から保険料相当額を領収したことを確認した後に保険料を返還します。ただし、第4条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い)(2)の規定により、保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額を既に払い込んでいる場合は、当会社は、クレジットカード会社から保険料相当額を領収したことを確認したものとみなして保険料を返還します。
第6条(当会社による保険契約の解除)
(1)当会社は、保険契約者が第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)(2)の保険料の払込みを怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第7条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
共同保険に関する特約
第1条(独立責任)
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次の各号に掲げる事項を行います。
① 保険申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返戻
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解約もしくは解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る変更確認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の目的その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他前各号の事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った第2条(幹事保険会社の行う事項)に掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
第1条(保険金を支払う場合)
当会社が保険金を支払うべき普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の損害(以下「損害」といいます。)とは、次のいずれかに該当する事故に起因する損害に限ります。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故
(注)日常生活
住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第2条(被保険者)
(1)この特別約款において、被保険者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。ただし、責任無能力者を含みません。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者と生計を共にする同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚(注)の子
(2)(1)の記名被保険者と記名被保険者以外の被保険者との続柄は、第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故の発生時におけるものをいいます。
(3)普通保険約款およびこの特別約款の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
(注)未婚
これまでに婚姻歴がないことをいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第6条(保険金を支払わない場合)に掲げる損害のほか、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の業務遂行に直接起因する損害
② 専ら被保険者の業務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害
③ 被保険者の心神喪失に起因する損害
④ 被保険者のまたは被保険者の指図による暴行・殴打に起因する損害
⑤ 航空機、船舶・車両(注2)または銃器(注3)の所有、使用または管理に起因する損害
(注1)専ら被保険者の業務の用に供される動産または不動産
住宅の一部が専ら被保険者の業務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注2)船舶・車両
原動機付自転車を含み、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注3)銃器
空気銃を除きます。
第4条(保険金を支払わない場合の適用除外)
普通保険約款第6条(保険金を支払わない場合)⑤の規定は、被保険者が家事使用人として使用する者については適用しません。
第5条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡し、第2条(被保険者)(1)に規定する被保険者がいなくなった場合には、この保険契約は効力を失います。
第6条(準用規定)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款の趣旨に反しない限り、普通保険約款の規定を準用します。
個人国外危険補償特約
第1条(保険責任のおよぶ地域)
当会社は、個人賠償責任保険普通保険約款第5条(保険責任のおよぶ地域)の規定にかかわらず、日本国内または国外において生じた事故による損害に対して保険金を支払います。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、個人賠償責任保険普通保険約款、個人特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
長期保険特約(個人・スポーツ用)
用語の説明
この特約において使用される用語の説明は、個人賠償責任保険普通保険約款「用語の説明」および個人特別約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
特別約款 | 個人特別約款をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、始期日から1年間、次年度以降については、それぞれの始期 日応当日から1年間をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件)
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険証券にこの特約が記載されていると
きに付帯されます。
① 保険契約者が保険料を一括して払い込むこと。
② この保険契約の保険期間が2年以上であること。
第2条(保険料の返還または追加保険料の請求)
(1)当会社は、訂正の申出を承認する場合、通知事項の通知を受領した場合または契約条件変更の申出を承認する場合には、保険料の返還または追加保険料の請求について、次のとおりとします。
区 分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 普通保険約款第7条(告知義務) (1)により告げられた内容が事実 と異なる場合において、保険料を変更する必要があるとき。 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 普通保険約款第8条(通知義務) (1)の事実が発生したことにより同条(2)の危険増加が生じた場合において、保険料を変更する必要が あるとき。 | 次の算式により算出した額(注1)を請求します。 変更前の保険料と 変更後の保険料と × 未経過期間に対する の差額 未経過係数(注2) |
③ 普通保険約款第8条(通知義務) (1)の事実またはその他の事実が発生したことにより危険の減少が生じた場合において、保険料を変更す る必要があるとき。 | 次の算式により算出した額(注1)を返還します。 変更前の保険料と 変更後の保険料と × 未経過期間に対する の差額 未経過係数(注2) |
④ ①から③までのほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約条件変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるとき。 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 変更前の保険料と 未経過期間に対する変更後の保険料と × 未経過係数(注2)の差額 イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額を返還します。 変更前の保険料と 未経過期間に対する変更後の保険料と × 未経過係数(注2)の差額 |
(2)保険契約の無効、失効または取消の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。
区 分 | 保険料の返還 |
① 保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、普通保険約款第10条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合は、既に払い込まれた保険料を返還しま せん。 |
② 保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた 未経過期間に対する保険料 × 未経過係数(注2) |
③ 普通保険約款第11条(保険契約の取消)の規定により、当会社が保険 契約を取り消した場合 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
(3)保険契約の解除または解約の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。
区 分 | 保険料の返還 |
① 普通保険約款第7条(告知義務) (2)、第8条(通知義務)(2)もしくは(6)、第13条(当会社による保険契約の解除)、第14条(重大事由がある場合の当会社による保険契約の解除)( 1) もしくは (2)またはこの保険契約の普通保険約款に付帯される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場 合(注3) | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた 未経過期間に対する保険料 × 未経過係数(注2) |
② 普通保険約款第12条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約し た場合 |
(注1)次の算式により算出した額
保険契約者または被保険者の申出に基づき、普通保険約款第8条(通知義務)(1)の事実が発生した時以後の期間に対して算出した額とします。
(注2)未経過係数
当会社が別に定める長期保険未経過係数をいいます。
(注3)当会社が保険契約を解除した場合
被保険者単位の解除である場合は、その被保険者に限ります。
第3条(追加保険料領収前の事故)
(1)第2条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)の訂正の申出の承認または通知事項の通知 の受領によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条(1)①または②の追加保険 料を請求する場合において、第4条(当会社による保険契約の解除)(1)の規定により、この保険 契約を解除できるときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に 対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(2)第2条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)の契約条件変更の申出の承認によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条(1)④の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および他の特約にしたがい、保険金を支払います。
第4条(当会社による保険契約の解除)
(1)保険契約者が第2条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①または②の追加保険料の払込みを怠った場合(注)には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(注)保険契約者が第2条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①または②の追加保険料の払込みを怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
第5条(保険料率の改定の場合の取扱い)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料を変更しません。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
(4) ゴルフ特別約款
用語の説明
この特別約款において使用される用語の説明は、個人賠償責任保険普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
普通保険約款 | 個人賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
ゴルフの練習 | ゴルフの技術の維持・向上を目標に、クラブ等を使用してくり返しスイングを行うこと(注)をいい、これに付随してその場所で通常行われる準備、整理等の行為を含みます。 (注)クラブ等を使用してくり返しスイングを行うこと 場所は問いません。 |
クラブ等 | ゴルフクラブまたはゴルフ練習用に特に考案され市販されている器具をいいま す。 |
ゴルフの競技 | ゴルフ場においてゴルフをプレーすることをいいます。 |
ゴルフの指導 | 他人が行うゴルフの練習または競技に対し、指示、助言、監督等を行うことをい います。 |
スイング | クラブ等を動かす意思でクラブ等を前後方向へ動かすことをいいます。 |
ゴルフ場 | ゴルフの練習または競技を行う施設で、かつ、施設の利用について料金(注)を徴するものをいいます。 (注)料金 名目は問いません。 |
ゴルフ場敷地内 | ゴルフ場として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣室等の付属施設を含 みます。ただし、宿泊のために使用される部分を除きます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
この特別約款において普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害(以下「損害」といいます。)とは、被保険者が行うゴルフ(注1)の練習、競技または指導(注2)に伴って生じた事故による損害に限ります。
(注1)ゴルフ
ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツを除きます。
(注2)ゴルフの練習、競技または指導
これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。
第2条(保険責任のおよぶ地域)
当会社は、普通保険約款第5条(保険責任のおよぶ地域)の規定にかかわらず、日本国内または国外において生じた事故による損害に対して保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、被保険者が自動車(注)の所有、使用または管理に起因して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払いません。
(注)自動車
ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。
第4条(保険金を支払わない場合の適用除外)
普通保険約款第6条(保険金を支払わない場合)⑤の規定は、被保険者がゴルフの補助者として使用するキャディについては適用しません。
第5条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第6条(準用規定)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款の趣旨に反しない限り、普通保険約款の規定を準用します。
ゴルファー傷害補償特約
用語の説明
この特約において使用される用語の説明は、個人賠償責任保険普通保険約款「用語の説明」およびゴルフ特別約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
⑥ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が傷害保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、傷害保険金を支払います。
⑦ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑧ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑨ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑩ ⑦から⑨までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑪ ⑨以外の放射線照射または放射能汚染
けい
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付け
るに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、傷害保険金を支払いません。
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(死亡保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、傷害保険金額の全額(注)を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
(2)被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
(注)傷害保険金額の全額
既に支払った後遺障害保険金がある場合は、傷害保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額とします。
第5条(後遺障害保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
後遺障害保険金の額
傷害保険金額
別表1に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
用 語 | 説 明 |
特別約款 | ゴルフ特別約款をいいます。 |
被保険者 | この特約により補償の対象となる者であって、保険証券記載の被保険者をいいま す。 |
傷害保険金 | この特約により補償される傷害が生じた場合に、当会社が被保険者または被保険 者の法定相続人に支払うべき金銭であって、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金をいいます。 |
傷害保険金額 | 保険証券に記載された傷害保険金額をいいます。 |
傷害 | 身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。 ① 細菌性食中毒 ② ウイルス性食中毒 (注)中毒症状 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏 付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下にお いて治療に専念することをいいます。 |
通院 | 治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治 療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著し く平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
けい 頸部症候群 | いわゆる「むちうち症」をいいます。 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見を いいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同等の事情 にある者を含みます。 |
× =
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者がゴルフ場敷地内において、ゴルフ(注1)の練習、競技または指導(注2)中に、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によってその身体に被った傷害に対して、この特約の規定に従い、傷害保険金を支払います。
(2)当会社は、傷害の原因となった事故の発生が保険期間中であった場合に限り、傷害保険金を支払います。
適用する割合
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
別表1に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
(注1)ゴルフ
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3)別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
(5)既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツを除きま - =す。
(注2)ゴルフの練習、競技または指導
これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。
第2条(保険責任のおよぶ地域)
当会社は、日本国内または国外において被保険者が被った傷害に対して傷害保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、傷害保険金を支払いません。
入院保険金の額
入院した日数(注)
傷害保険金額の 1000分の1.5
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
(6)(1)から(5)までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害保険金額をもって限度とします。
第6条(入院保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部 × =の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑤ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
(注)180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(2)(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(3)被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
第7条(通院保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
④ 前条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この特約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(2)保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解約請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解約しなければなりません。
(3)被保険者は、(1)①の事由のある場合は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解約
することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)(3)の規定によりこの特約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、
傷害保険金額の 1000分の1
その旨を書面により通知するものとします。
通院保険金の額
通院した日数(注)
× = (注)この特約
その被保険者に係る部分に限ります。
(注)90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
じん
(2)被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った部位を固定するた
めに被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、
(1)の通院をしたものとみなします。
(注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
(3)当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、第6条(入院保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(4)被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第8条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、
(1)と同様の方法で支払います。
第9条(重大事由がある場合の当会社による特約の解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの特約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この特約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実施的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3)(1)または(2)の規定による解除が傷害(注1)の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第16条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(注1)に対しては、当会社は、傷害保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に傷害保険金(注
2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注2)(2)②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第10条(被保険者による特約の解約請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解約することを求めることができます。
① この特約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条(1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合
第11条(保険料の返還)
(1)この特約の失効の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区 分 | 保険料の返還 |
この特約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた × 未経過日数保険料 365 ただし、第4条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、保険 料を返還しません。 |
(2)この特約の解除または解約の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えもしくは1年に満たない場合またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区 分 | 保険料の返還 |
① 第9条(重大事由がある場合の当会社による特約の解除)(1)または(2)の規定により、当会社がこ の特約(注1)を解除した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた 未経過日数保険料 × 365 |
② 第10条(被保険者による特約の解約請求)(2)または(3)の規定により、保険契約者がこの特約(注 1)を解約した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた 既経過期間に対応す保険料 × 1- る短期料率(注2) |
(注1)この特約
その被保険者に係る部分に限ります。
(注2)短4期料率
普通保険約款別表に掲げる短期料率をいいます。
第12条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次表
「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
事故発生の状況および傷害の程度を、遅滞なく当会社に通知すること。 | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を 支払います。 |
第13条(他の保険契約等がある場合の支払保険金の適用除外)
この特約において、普通保険約款第20条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)の規定は、適用しません。
第14条(保険金の請求)
(1)被保険者または保険金を受け取るべき者が傷害保険金の支払を受けようとする場合、当会社に対して傷害保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当会社に対する傷害保険金の請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
区 分 | 保険金請求権の発生時期 |
① 死亡保険金 | 被保険者が死亡した時 |
② 後遺障害保険金 | 被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその 日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
③ 入院保険金 | 被保険者が入院を要しない程度に回復した時または事故の発生 の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
④ 通院保険金 | 被保険者が治療を要しなくなった時、通院保険金の支払われる 日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて |
180日を経過した時のいずれか早い時 |
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機 関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機 関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)① から④までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ (1)①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がな い場合の日本国外における調査 | 180日 |
(3)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 | ||||
保険金種類 提出書類(注1) | 死 亡 | 後 遺 障 害 | 入 院 | 通 院 |
① 保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
② 当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
③ 公の機関(注2)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
④ 死亡診断書または死体検案書 | ○ | |||
⑤ 後遺障害または傷害の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | |
⑥ 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | ||
⑦ 被保険者の法定相続人の印鑑証明書 | ○ | |||
⑧ 被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | |
⑨ 被保険者の戸籍謄本 | ○ | |||
⑩ 法定相続人の戸籍謄本 | ○ | |||
⑪ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注3) | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑫ その他当会社が第15条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ |
保険金請求に必要な書類または証拠
(4)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注4)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注4)または②以外の3親等内の親族
(5)(4)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(6)当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(7)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(6)の規定に違反した場合または(3)、(4)もしくは(6)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(8)保険金の請求権は、(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注1)提出書類
保険金を請求する場合には、○を付した書類を提出しなければなりません。
(注2)公の機関
やむを得ない場合には、第三者とします。
(注3)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書保険金の請求を第三者に委任する場合に限ります。
(注4)配偶者
用語の説明に規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第15条(保険金の支払)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が傷害保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、傷害保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
(2)(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、
(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)には、それによって確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が第14条(保険金の請求)(3)および(4)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第16条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、傷害に関して、第12条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)の規定による通知を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担
します。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)費用
収入の喪失を含みません。
第17条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第18条(死亡保険金受取人の変更)
(1)この特約において、保険契約者は、保険金受取人を被保険者の法定相続人以外に変更することはできません。
(2)この特約において、保険契約者は、死亡保険金以外の傷害保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第19条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 「用語の説明」の危険の説明、第14条(重大事由がある場合の当会社による保険契約の解除)
(1)①および(4)①の規定中、「損害」とあるのは「傷害」
② 第4条(保険料の払込方法)(2)、第8条(通知義務)(4)および(7)ならびに第17条
(追加保険料領収前の事故)(1)および(2)の規定中、「事故による損害」とあるのは「事故による傷害」
③ 第7条(告知義務)(3)③の規定中、「事故」とあるのは「事故による傷害」
④ 第7条(4)、第8条(4)および(7)ならびに第14条(3)の規定中、「事故の発生した後」とあるのは「傷害の発生した後」
⑤ 第7条(5)、第8条(5)、第14条(3)の規定中、「事故による損害」とあるのは「傷害」
第20条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第1級 | (1)両眼が失明したもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6)両上肢の用を全廃したもの (7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8)両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの (2)両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 89% |
別表1 後遺障害等級表
事 由 | 期 間 |
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関 による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
(5)両上肢を手関節以上で失ったもの (6)両下肢を足関節以上で失ったもの | ||
第3級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | (1)両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3)両耳の聴力を全く失ったもの (4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4)1上肢を手関節以上で失ったもの (5)1下肢を足関節以上で失ったもの (6)1上肢の用を全廃したもの (7)1下肢の用を全廃したもの (8)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | (1)両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8)1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2)両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7)1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11)両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12)外貌に著しい醜状を残すもの こう (13)両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | (1)1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの (2)脊柱に運動障害を残すもの | 34% |
(3)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの (4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5)1下肢を5cm以上短縮したもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8)1上肢に偽関節を残すもの (9)1下肢に偽関節を残すもの (10)1足の足指の全部を失ったもの | ||
第9級 | (1)両眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2)1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく (3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6)咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9)1耳の聴力を全く失ったもの (10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15)1足の足指の全部の用を廃したもの (16)外貌に相当程度の醜状を残すもの (17)生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | (1)1眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2)正面視で複視を残すもの そ (3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (4)14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7)1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8)1下肢を3cm以上短縮したもの (9)1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3)1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4)10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6)1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7)脊柱に変形を残すもの (8)1手の示指、中指または環指を失ったもの (9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | (1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3)7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 10% |
びにそれらを収容するバッグ類であって、保険証券に記載されたものをいいます。 ただし、時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品を含みません。 | |
盗難 | 盗賊または不法侵入者による破損または汚損を含みます。 |
保険価額 | ゴルフ用品に損害が生じた地および時におけるゴルフ用品の価額をいいます。 |
保険金額 | この特約により補償される損害が発生した場合に当会社が支払うべき保険金の限 度額であって、保険証券記載のゴルフ用品の保険金額をいいます。 |
(8)長管骨に変形を残すもの (9)1手の小指を失ったもの (10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13)局部に頑固な神経症状を残すもの (14)外貌に醜状を残すもの | ||
第13級 | (1)1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく (2)1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (3)正面視以外で複視を残すもの (4)両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5)5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7)1手の小指の用を廃したもの (8)1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9)1下肢を1cm以上短縮したもの (10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | (1)1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ (2)3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3)1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6)1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7)1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (8)1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9)局部に神経症状を残すもの | 4% |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、ゴルフ場構内において、ゴルフ用品について、次のいずれかの事由(以下「事故」といいます。)により生じた損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 盗難。ただし、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品と同時に生じた場合に限ります。
② ゴルフクラブの破損または曲損
第2条(保険責任のおよぶ地域)
当会社は、日本国内または国外において生じた事故による損害に対して保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかの事由による損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者と生計を共にする親族(注3)の故意。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
④ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注4)
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ゴルフ用品の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わってゴルフ用品を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
⑨ ゴルフ用品の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑩ ゴルフ用品のすり傷、かき傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であってゴルフ用品の機能に支障をきたさない損害
⑪ ゴルフ用品の置き忘れまたは紛失
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
胸 骨
肩関節
ひじ関節
鎖 骨
けんこう
肩 甲骨
肋 骨
ろっ
手関節
脊 柱
長管
股関節
骨盤骨
ひざ関節
足関節
手
示 指
上肢の3大関節
末節骨母 指末節骨
指節間関節
中 指
環 指
小 指
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
(注3)親族
6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
(注4)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5)核燃料物質
中手指節関節
足
第3の足指
骨 第2の足指
下肢の3大関節
遠位指節間関節
第1の足指
近位指節間関節
使用済燃料を含みます。
(注6)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(支払保険金)
当会社は、第5条(損害額の決定)の規定によって算出した損害額の全額に対して、保険金額を限度
末節骨
指節間関節リスフラン関節
別表2 ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
1.長管骨または脊柱
中足指節関節
として、保険金を支払います。
第5条(損害額の決定)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害額は、保険価額によって定めます。
(2)ゴルフ用品の損傷を修繕し得る場合においては、そのゴルフ用品を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害額とし、価値の下落(格落損)は損害額に含みません。
(3)保険契約者または被保険者が、次に掲げる費用を負担した場合は、その費用ならびに(1)および
(2)の規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
① 第6条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)①に規定する損害の発生また
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注1)を装着した場合に限ります。
ろっ
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注2)を装着した場合に限ります。
(注1)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
(注2)1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」およ
ろっ
び「肋骨・胸骨」については、別表2・注2の図に示すところによります。
ゴルフ用品補償特約
用語の説明
この特約において使用される用語の説明は、個人賠償責任保険普通保険約款「用語の説明」およびゴルフ特別約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
は拡大の防止のために要した費用のうち必要または有益なもの
② 第6条(1)④に規定する手続のために必要な費用
(4)(1)から(3)までの規定によって計算された損害額が、その損害の生じたゴルフ用品の保険価額を超える場合は、その保険価額をもって損害額とします。
第6条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次表「事故発生時の義務」のことを履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当会社は発生または拡大を防止することができたと認められる損害額を 差し引いて保険金を支払います。 |
② ゴルフ用品について損害が生じたことを知った場合は、これを遅滞な く当会社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被っ た損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
特別約款 | ゴルフ特別約款をいいます。 |
ゴルフ用品 | ゴルフクラブ、ゴルフボールその他のゴルフ用に設計された物および被服類なら |
③ ゴルフ用品が盗難にあった場合に は、遅滞なく警察署に届け出ること。 | |
④ 他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続をするこ と。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当会社は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額を差し 引いて保険金を支払います。 |
⑤ 他の保険契約等の有無および内容 (注)について遅滞なく当会社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損 害の調査に協力すること。 |
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)②の事項について事実と異なることを告げた場合または(1)③もしくは⑥の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第7条(保険金の請求)
(1)被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当会社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当会社に対する保険金の請求権は、事故による損害発生の時から発生し、これを行使することができるものとします。
(3)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 | |
① | 保険金請求書 |
② | 当会社の定める事故状況報告書 |
③ | 損害見積書 |
④ | ゴルフ用品の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類 |
⑤ その他当会社が普通保険約款第22条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定 めたもの |
(4)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(5)(4)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(6)当会社は、事故の内容または損害額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(3)に掲げ るもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。こ の場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(7)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(6)の規定に違反した場合または(3)、
(4)もしくは(6)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(8)ゴルフ用品について損害が生じた場合は、当会社は、次のことを行うことができます。
① 事故が生じたゴルフ用品を調査すること。
② ①のゴルフ用品または被保険者の所有する他のゴルフ用品の全部または一部を調査すること。
③ ①のゴルフ用品または被保険者の所有する他のゴルフ用品の全部または一部を一時他に移転すること。
(9)保険金の請求権は、(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
第8条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当会社が保険金を支払った場合は、ゴルフ用品の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しない限り、被保険者に属するものとします。
(2)盗取されたゴルフ用品について、当会社が保険金を支払う前にそのゴルフ用品が回収された場合は、第5条(損害額の決定)(3)①に定める費用を除き、その回収物について盗取の損害は生じなかっ たものとみなします。
(3)盗取されたゴルフ用品について、当会社が保険金を支払った場合は、そのゴルフ用品の所有権その他の物権は、保険金の保険価額に対する割合によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、そのゴルフ用品の所有権その他の物権を取得することができます。
(4)(2)または(3)ただし書に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じ たゴルフ用品の損傷または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、当会社が保険金を支払うべき損害額は第5条(損害額の決定)の規定によって決定します。
(注)支払を受けた保険金に相当する額
第5条(損害額の決定)(3)①の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第9条(盗難品発見後の通知)
保険契約者または被保険者は、盗取されたゴルフ用品を発見した場合または回収した場合は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第10条(保険金支払後の保険金額)
当会社が保険金を支払った場合は、保険金額からその支払額を控除した残額をもって、損害が生じた時以後の保険期間に対する保険金額とします。
第11条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
用語の説明
この特約において使用される用語の説明は、個人賠償責任保険普通保険約款「用語の説明」およびゴルフ特別約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
特別約款 | ゴルフ特別約款をいいます。 |
保険金額 | この特約により補償される損害が発生した場合に当会社が支払うべき保険金の限度額であって、保険証券記載のホールインワン・アルバトロス保険金額をいいま す。 |
ゴルフ競技 | ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴し(注)、基準打数(パー)35以上の9ホールを正規にラウンドすることをいいます。ただし、ゴルフ競技には、ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツの競技を含みません。 (注)他の競技者1名以上と同伴し 公式競技の場合は、この要件は適用しません。 |
ゴルフ場 | 日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、9ホール以上を有し、かつ、施設の利用について料金(注)を徴するものをいいます。 (注)料金 名目は問いません。 |
ホールインワン | 各ホールの第1打によってボールが直接ホール(球孔)に入ることをいいます。 |
アルバトロス | 各ホールの基準打数よりも3つ少ない打数でボールがホール(球孔)に入ること をいいます。ただし、ホールインワンを除きます。 |
贈呈用記念品購 入費用 | ホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合に、同伴競技者、友人等に贈 呈する記念品の購入代金および送付費用をいいます。 |
ゴルフ場に対す る記念植樹費用 | ホールインワンまたはアルバトロスの記念としてホールインワンまたはアルバト ロスを達成したゴルフ場に植える樹木の代金をいいます。 |
同伴キャディ | 被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場に所属し、被 保険者のゴルフ競技の補助者としてホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に使用していたキャディをいいます。 |
同伴キャディに 対する祝儀 | 同伴キャディに対して、ホールインワンまたはアルバトロスを達成した記念の祝 金として贈与する金銭をいいます。 |
目撃 | ア.ホールインワンの場合 被保険者が第1打で打ったボールがホール(球孔)に入ったことをその場で確認することをいいます。 イ.アルバトロスの場合 被保険者が基準打数より3つ少ない打数で打った最終打のボールがホール (球孔)に入ったことをその場で確認することをいいます。 |
公式競技 | ゴルフ場、ゴルフ練習場、国または地方公共団体が、主催、共催または後援する 公式競技をいいます。 |
同伴競技者 | 被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に、被保険者と同一 組で競技していた者をいいます。 |
帯同者 | 同伴キャディ以外の者で、被保険者、同伴競技者またはゴルフコンペ参加者がゴ ルフ競技中に帯同するゴルフ競技を行わない者をいいます。 |
ゴルフコンペ | 同一ゴルフ場で同一日に複数組でゴルフ競技を行うことを被保険者が他の者とあらかじめ約束して行うゴルフ競技をいい、公式競技を除きます。ゴルフ場への届出 の有無を問いません。 |
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者がゴルフ場においてゴルフ競技中に(2)または(3)に規定するいずれかのホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合に限り、慣習として次のいずれかの費用(以下
「慣習費用」といいます。)を支出することによって被る損害に対して、保険金額を限度に、この特約の規定にしたがい、保険金を支払います。
① 贈呈用記念品購入費用。ただし、次の購入費用を除きます。
ア.貨幣、紙幣イ.有価証券
ウ.商品券等の物品切手
エ.プリペイドカード(注)
② ホールインワンまたはアルバトロス達成の祝賀会に要する費用
③ ホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場に対する記念植樹費用
④ 同伴キャディに対する祝儀
⑤ ①から④まで以外のその他慣習として支出することが適当な社会貢献、自然保護またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用。ただし、保険金額の10%を限度とします。
(2)次に掲げる者の両方が目撃したホールインワンまたはアルバトロス
① 同伴競技者
② 同伴競技者以外の第三者。ただし、次に掲げる者は除きます。ア.帯同者
イ.ゴルフコンペ参加者
ただし、公式競技において達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、上記①または②に掲げる者のいずれかが目撃したホールインワンまたはアルバトロスとします。
(3)記録媒体に記録された映像等によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できるホールインワンまたはアルバトロス(以下「ホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等」を「達成証明資料」といいます。)
(注)プリペイドカード
被保険者がホールインワンまたはアルバトロスの達成を記念して特に作成したものを除きます。
第2条(保険責任のおよぶ地域)
当会社は、日本国内において達成されたホールインワンまたはアルバトロスによる損害に対してのみ保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のホールインワンまたはアルバトロスについては、保険金を支払いません。
① 被保険者がゴルフ場の経営者である場合、その被保険者が経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
② 被保険者がゴルフ場の使用人(注)である場合、その被保険者が実際に勤務しているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
(注)ゴルフ場の使用人 臨時雇いを含みます。
第4条(ホールインワン・アルバトロス達成時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者は、ホールインワンまたはアルバトロスを達成したことを知った場合は、次表「ホールインワンまたはアルバトロス達成時の義務」を履行しなければなりません。これらの規 定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
ホールインワンまたはアルバトロス 達成時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① ホールインワンまたはアルバトロスを達成した日時、場所および状況ならびにこれらの事項の証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名を、遅滞なく、当会社に通知 すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
② 他の保険契約等の有無および内容 (注)について遅滞なく当会社に通知すること。 | |
③ ①および②のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害 の調査に協力すること。 |
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)①の事項について事実と異なることを告げた場合または(1)③の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第5条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)
他の保険契約等がある場合は、当会社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
区 分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない 場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 最高支払責任額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保 険契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)最高支払責任額
支払責任額のうち、最も高額のものをいいます。
第6条(保険金の請求)
(1)被保険者が、この特約の規定にしたがい保険金の支払を受けようとする場合、当会社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当会社に対する保険金の請求権は、第1条(保険金を支払う場合)の規定により被保険者が費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(3)被保険者がこの特約の規定にしたがい保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠をすべて提出しなければなりません。ただし、公式競技において達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、①、③、⑤および⑥の書類のほか、②または④に規定する書類のいずれか一方の書類を提出すれば足ります。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 保険金請求書 |
② 同伴競技者が署名または記名捺印した当会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書 |
③ 被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場の支配人、責任者またはその業 務を代行もしくは行使する権限を有する者が記名捺印した当会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書 |
④ 次のいずれかの書類 ア.第1条(保険金を支払う場合)(2)に規定する同伴競技者以外の第三者(注1)が署名または記名捺印した当会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書 イ.第1条(保険金を支払う場合)(3)に規定する達成証明資料 |
⑤ 第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する慣習費用の支払いを証明する領収書 |
⑥ その他当会社が普通保険約款第22条(保険金の支払)(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたも の |
(4)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注2)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(5)(4)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(6)当会社は、ホールインワンまたはアルバトロスの内容または損害額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(7)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(6)の規定に違反した場合または(3)、
(4)もしくは(6)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(8)保険金の請求権は、(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注1)同伴競技者以外の第三者
複数名存在する場合にはいずれかの者とします。
(注2)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
第7条(保険金支払後の保険契約)
当会社が保険金を支払った場合においても、この特約の保険金額は、減額することはありません。
第8条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第4条(保険料の払込方法)(2)ならびに第17条(追加保険料領収前の事故)(1)および
(2)の規定中、「生じた事故」とあるのは「達成したホールインワンまたはアルバトロス」
② 第7条(告知義務)(3)③の規定中、「事故の発生前」とあるのは「ホールインワンまたはアルバトロスの達成前」
③ 第7条(4)、第8条(通知義務)(4)および(7)ならびに第14条(重大事由がある場合の当会社による保険契約の解除)(2)の規定中、「事故の発生した後」とあるのは「ホールインワンまたはアルバトロスを達成した後」
④ 第7条(5)、第8条(4)、(5)および(7)ならびに第14条(2)の規定中、「発生した事故」とあるのは「達成したホールインワンまたはアルバトロス」
第9条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
ゴルフ入場者包括賠償責任保険特約
用語の説明
用 語 | 説 明 |
特別約款 | ゴルフ特別約款をいいます。 |
入場者 | 保険期間中に、有料、無料を問わず保険証券記載の施設に入場を許された総人員 |
この特約において使用される用語の説明は、個人賠償責任保険普通保険約款「用語の説明」およびゴルフ特別約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
をいいます。ただし、被保険者と生計を共にする同居の親族および被保険者の業務 に従事する使用人を除きます。 |
第1条(保険責任の始期および終期)
この特約において、当会社の保険責任は、被保険者ごとに、保険期間中に被保険者が保険証券記載のゴルフ場の敷地内に入場した時に始まり、同所を退場した時(注)に終わります。
(注)退場した時
保険期間中に退場しなかったときは、保険期間終了後に同所を退場した時とします。
第2条(被保険者)
(1)この特約において、被保険者とは、ゴルフの練習、競技または指導のために保険証券に記載されたゴルフ場の敷地内に入場した者をいいます。ただし、次のいずれかに該当する者を除きます。
① 保険証券に記載されたゴルフ場の経営者および使用人(注)
② 名目を問わず、保険証券に記載されたゴルフ場において、入場者のためにゴルフの指導をすることを業務とし、そのゴルフ場から対価を得ている者
(2)この特約において、ゴルフ特別約款、ゴルファー傷害補償特約またはゴルフ用品補償特約の規定は、被保険者ごとに個別に適用します。
(注)ゴルフ場の経営者および使用人
臨時雇いを含みます。ただし、使用人については、実際に使用されているゴルフ場以外においては被保険者とします。
第3条(他の保険契約等との関係)
当会社は、普通保険約款第20条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)の規定にかかわらず、他の保険契約等を締結している被保険者については、ゴルファー傷害補償特約の部分を除き、他の保険契約等により支払われる保険金の対象となる額または本保険契約の免責金額のいずれか高い額を超過した場合に限りその超過する部分に対してのみ、保険金を支払います。
第4条(支払限度額等の適用)
保険証券記載の支払限度額および保険金額ならびに免責金額は、被保険者1名ごとに、かつ、その被保険者が保険証券に記載されたゴルフ場の敷地内に入場した時から同所を退場した時までの期間につき適用します。
第5条(保険料の精算)
(1)保険料が、入場者に対する割合によって定められる場合は、保険契約者は、保険契約終了後遅滞なく保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。
(2)当会社は、保険期間中および保険契約終了後1年間を限り、いつでも保険料を計算するために必要と認める保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
(3)(1)および(2)の資料にもとづいて計算された保険料(注)と既に領収した保険料との間に過不足があるときは、当会社はその差額を返還または請求します。
(注)計算された保険料
保険証券記載の最低保険料に達しない場合は、その最低保険料とします。
第6条(保険料の返還または追加保険料の請求)
(1)保険料が入場者に対する割合によって定められる場合において、通知事項の通知を受領したときまたは契約条件変更の申出を承認するときは、当会社は、普通保険約款第16条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)②から④までの規定にかかわらず、保険料の返還または追加保険料の請求について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
区 分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 普通保険約款第8条(通知義務) (1)の事実が発生したことにより同条(2)の危険増加が生じた場合において、保険料を変更する必要が あるとき。 | 変更後の保険料と変更前の保険料との差に基づき計算した、普通保険約款第8条(通知義務)(1)の事実が生じた時以降の期間に対する保険料を返還または請求します。 |
② 普通保険約款第8条(通知義務) (1)の事実またはその他の事実が発生したことにより危険の減少が生じた場合において、保険料を変更す る必要があるとき。 | |
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約条件変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更す る必要があるとき。 |
(2)保険料が入場者に対する割合によって定められる場合において、保険契約の失効のときは、当会社は、普通保険約款第16条(保険料の返還または追加保険料の請求)(2)②の規定にかかわらず、保険料の返還または追加保険料の請求について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
区 分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
保険契約が失効となる場合 | 第5条(保険料の精算)の規定によって、保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算しま す。 |
(3)保険料が入場者に対する割合によって定められる場合において、保険契約の解除または解約のときは、当会社は、普通保険約款第16条(保険料の返還または追加保険料の請求)(3)の規定にかかわらず、保険料の返還または追加保険料の請求について、次のとおりとします。ただし、この保険契約
の保険期間が1年を超えもしくは1年に満たない場合または普通保険約款に付帯される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
区 分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 普通保険約款第7条(告知義務) (2)、普通保険約款第8条(通知義務)(2)もしくは(6)、普通保険約款第13条(当会社による保険契約の解除)、普通保険約款第14条 (重大事由がある場合の当会社による保険契約の解除)(1)または普通保険約款に付帯される特約の規定により、当会社が保険契約を解除し た場合 | 第5条(保険料の精算)の規定によって、保険料を精算します。 |
② 普通保険約款第12条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約し た場合 |
第7条(保険金の請求)
被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第21条(保険金の請求)(3)およびこの保険契約に付帯される他の特約に規定する書類のほか、ゴルフ場の管理責任者が発行する、ゴルフ場の敷地内において生じた事故であることを証明する事故証明書を提出しなければなりません。
第8条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第22条(保険金の支払)(注1)の規定中「第21条(保険金の請求)(3)および(4)の規定による手続」とあるのは、「第21条(保険金の請求)(3)および
(4)ならびにこの特約の第7条(保険金の請求)の規定による手続」と読み替えて適用します。
第9条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款、ゴルファー傷害補償特約、ゴルフ用品補償特約およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
ゴルファー保険家族特約
用語の説明
この特約において使用される用語の説明は、個人賠償責任保険普通保険約款「用語の説明」およびゴルフ特別約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
特別約款 | ゴルフ特別約款をいいます。 |
第1条(被保険者)
この特約により、特別約款における被保険者は、保険証券の被保険者欄に記載の者(以下この特約において「被保険者本人」といいます。)および保険証券記載の次のいずれかに該当する者(以下この特約において「家族」といいます。)とします。
① 被保険者本人の配偶者
② 被保険者本人または配偶者と生計を共にする同居の家族
③ 被保険者本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚(注)の子
(注)未婚
これまでに婚姻歴がないことをいいます。
第2条(適用の範囲および他の特約との関係)
被保険者本人について次の特約の適用がある場合に限り、家族にもその特約の適用があるものとします。
① ゴルファー傷害補償特約
② ゴルフ用品補償特約
③ ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
④ ホールインワン・アルバトロス贈呈用記念品補償特約
第3条(保険契約の失効)
特別約款第5条(保険契約の失効)の規定にかかわらず、保険契約締結の後、被保険者が死亡し、第
1条(被保険者)に規定する被保険者がいなくなった場合に限り、この保険契約は効力を失います。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
長期保険特約(ゴルフ用)
用語の説明
この特約において使用される用語の説明は、個人賠償責任保険普通保険約款「用語の説明」およびゴルフ特別約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
特別約款 | ゴルフ特別約款をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、始期日から1年間、次年度以降については、それぞれの始期 日応当日から1年間をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件)
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険証券にこの特約が記載されているときに付帯されます。
① 保険契約者が保険料を一括して払い込むこと。
② この保険契約の保険期間が2年以上であること。
第2条(保険料の返還または追加保険料の請求)
(1)当会社は、訂正の申出を承認する場合、通知事項の通知を受領した場合または契約条件変更の申出を承認する場合には、保険料の返還または追加保険料の請求について、次のとおりとします。
区 分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 普通保険約款第7条(告知義務) (1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変 更する必要があるとき。 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 普通保険約款第8条(通知義務) (1)の事実が発生したことにより同条(2)の危険増加が生じた場合において、保険料を変更する必要が あるとき。 | 次の算式により算出した額(注1)を請求します。 変更前の保険料と 変更後の保険料と × 未経過期間に対する の差額 未経過係数(注2) |
③ 普通保険約款第8条(通知義務) (1)の事実またはその他の事実が発生したことにより危険の減少が生じた場合において、保険料を変更す る必要があるとき。 | 次の算式により算出した額(注1)を返還します。 変更前の保険料と 変更後の保険料と × 未経過期間に対する の差額 未経過係数(注2) |
④ ①から③までのほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約条件変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるとき。 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 変更前の保険料と 未経過期間に対する変更後の保険料と × 未経過係数(注2)の差額 イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額を返還します。 変更前の保険料と 未経過期間に対する変更後の保険料と × 未経過係数(注2)の差額 |
(2)保険契約の無効、失効または取消の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。
区 分 | 保険料の返還 |
① 保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、普通保険約款第10条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合は、既に払い込まれた保険料を返還しま せん。 |
② 保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた × 未経過期間に対する保険料 未経過係数(注2) |
③ 普通保険約款第11条(保険契約の取消)の規定により、当会社が保険 契約を取り消した場合 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
(3)保険契約の解除または解約の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。
保険契約者または被保険者の申出に基づき、普通保険約款第8条(通知義務)(1)の事実が発生した時以後の期間に対して算出した額とします。
(注2)未経過係数
当会社が別に定める長期保険未経過係数をいいます。
(注3)当会社が保険契約を解除した場合
被保険者単位の解除である場合は、その被保険者に限ります。
第3条(追加保険料領収前の事故)
(1)第2条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)の訂正の申出の承認または通知事項の通知 の受領によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条(1)①または②の追加保険 料を請求する場合において、第4条(当会社による保険契約の解除)(1)の規定により、この保険 契約を解除できるときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に 対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(2)第2条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)の契約条件変更の申出の承認によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条(1)④の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および他の特約に従い、保険金を支払います。
第4条(当会社による保険契約の解除)
(1)保険契約者が第2条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①または②の追加保険料の払込みを怠った場合(注)には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(注)保険契約者が第2条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①または②の追加保険料の払込みを怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
第5条(保険料率の改定の場合の取扱い)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料を変更しません。
第6条(読み替え規定)
(1)ゴルファー傷害補償特約が適用される保険契約においては、ゴルファー傷害補償特約を次のとおり読み替えて適用します。
① ゴルファー傷害補償特約第4条(死亡保険金の支払)(注)の規定中「既に支払った後遺障害保険金がある場合は」とあるのは「その事故の発生した保険年度と同一の保険年度に生じた事故による傷害に対して、既に支払った後遺障害保険金がある場合は」
② ゴルファー傷害補償特約第5条(6)の規定中「保険期間を通じ」とあるのは「保険年度ごとに」
(2)ゴルフ用品補償特約が適用される保険契約においては、ゴルフ用品補償特約第10条(保険金支払後の保険金額)の規定は、保険年度ごとに適用します。
第7条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
(5) テニス特別約款
用語の説明
この特別約款において使用される用語の説明は、個人賠償責任保険普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
普通保険約款 | 個人賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
テニス施設 | 専らテニスの用に供するテニスコ―ト、テニス練習場および更衣室などそれらの 付属施設をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
この特別約款において、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害(以下「損害」といいます。)とは、テニス施設内において被保険者が自ら行うテニスの練習、競技または指導(注)に伴って生じた事故による損害に限ります。
(注)テニスの練習、競技または指導
これらに伴う更衣または休憩を含みます。
第2条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第3条(準用規定)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款の趣旨に反しない限り、普通保険約款の規定を準用します。
(注1)次の算式により算出した額
テニス傷害補償特約
区 分 | 保険料の返還 |
① 普通保険約款第7条(告知義務) (2)、第8条(通知義務)(2)もしくは(6)、第13条(当会社による保険契約の解除)、第14条(重大事由がある場合の当会社による保険契約の解除)( 1) もしくは (2)またはこの保険契約の普通保険約款に付帯される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場 合(注3) | 次の算式により算出した額を返還します。 解除日または解約日 既に払い込まれた の属する保険年度を保険料 × 経過した以後の期間に対する未経過係数 (注2) |
② 普通保険約款第12条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約し た場合 |
用語の説明
この特約において使用される用語の説明は、個人賠償責任保険普通保険約款「用語の説明」およびテニス特別約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
特別約款 | テニス特別約款をいいます。 |
被保険者 | この特約により補償の対象となる者であって、保険証券記載の被保険者をいいま す。 |
傷害保険金 | この特約により補償される傷害が生じた場合に、当会社が被保険者または被保険 者の法定相続人に支払うべき金銭であって、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金をいいます。 |
傷害保険金額 | 保険証券に記載された傷害保険金額をいいます。 |
傷害 | 身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。 ① 細菌性食中毒 ② ウイルス性食中毒 (注)中毒症状 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏 付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下にお いて治療に専念することをいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。 ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著し く平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
けい 頸部症候群 | いわゆる「むちうち症」をいいます。 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見を いいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同等の事情 にある者を含みます。 |
被保険者の法定相続人に支払います。
(注)傷害保険金額の全額
既に支払った後遺障害保険金がある場合は、傷害保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額とします。
第4条(後遺障害保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
後遺障害保険金の額
傷害保険金額
別表1に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
× =
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3)別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
(5)既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
適用する割合
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
別表2に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
第1条(保険金を支払う場合) - =
(1)当会社は、被保険者がテニス施設内において、テニスの練習、競技または指導中に、急激かつ偶然
な外来の事故(以下「事故」といいます。)によってその身体に被った傷害に対して、この特約の規定に従い、傷害保険金を支払います。
(2)当会社は、傷害の原因となった事故の発生が保険期間中であった場合に限り、傷害保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、傷害保険金を支払いません。
入院保険金の額
入院した日数(注)
傷害保険金額の 1000分の1.5
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
(6)(1)から(5)までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第5条(入院保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部 × =の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑤ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑥ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が傷害保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、傷害保険金を支払います。
⑦ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑧ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑨ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑩ ⑦から⑨までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑪ ⑨以外の放射線照射または放射能汚染
けい
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付け
るに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、傷害保険金
(注)180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(2)(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(3)被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
第6条(通院保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金の額
通院した日数(注)
傷害保険金額の 1000分の1
を支払いません。 × =
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第3条(死亡保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、傷害保険金額の全額(注)を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
(2)被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を
(注)90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
じん
(2)被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表2に掲げる部
位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。
(注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
(3)当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、第5条(入院保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(4)被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第7条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは
疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、
(1)と同様の方法で支払います。
第8条(重大事由がある場合の当会社による特約の解除)
当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの特約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この特約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実施的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団
準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3)(1)または(2)の規定による解除が傷害(注1)の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第16条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(注1)に対しては、当会社は、傷害保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に傷害保険金(注
2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注2)(2)②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第9条(被保険者による特約の解約請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解約することを求めることができます。
① この特約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条(1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合
④ 前条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この特約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(2)保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解約請求があったときは、当社に対する通知をもって、この特約(注)を解約しなければなりません。
(3)被保険者は、(1)①の事由のある場合は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解約することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)(3)の規定によりこの特約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)この特約
その被保険者に係る部分に限ります。
第10条(保険料の返還)
(1)この特約の失効の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区 分 | 保険料の返還 |
この特約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた × 未経過日数保険料 365 ただし、第3条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金 を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、保険料を返還しません。 |
(2)この特約の解除または解約の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えもしくは1年に満たない場合またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区 分 | 保険料の返還 |
① 第8条(重大事由がある場合の当社による特約の解除)(1)または (2)の規定により、当社がこの特 約(注1)を解除した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた 未経過日数保険料 × 365 |
② 第9条(被保険者による特約の解約請求)(2)または(3)の規定により、保険契約者がこの特約(注 1)を解約した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた 既経過期間に対応す保険料 × 1- る短期料率(注2) |
(注1)この特約
その被保険者に係る部分に限ります。
(注2)短期料率
普通保険約款別表に掲げる短期料率をいいます。
第11条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次表
「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
事故発生の状況および傷害の程度を、遅滞なく当会社に通知すること。 | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を 支払います。 |
第12条(他の保険契約等がある場合の支払保険金の適用除外)
この特約において、普通保険約款第20条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)の規定は、適用しません。
第13条(保険金の請求)
(1)被保険者または保険金を受け取るべき者が傷害保険金の支払を受けようとする場合、当会社に対して傷害保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当会社に対する傷害保険金の請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
区 分 | 保険金請求権の発生時期 | |
① | 死亡保険金 | 被保険者が死亡した時 |
② | 後遺障害保険金 | 被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその 日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
③ | 入院保険金 | 被保険者が入院を要しない程度に回復した時または事故の発生 の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
④ | 通院保険金 | 被保険者が治療を要しなくなった時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて 180日を経過した時のいずれか早い時 |
(3)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 | ||||
保険金種類 提出書類(注1) | 死 亡 | 後 遺 障 害 | 入 院 | 通 院 |
① 保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
② 当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
③ 公の機関(注2)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
④ 死亡診断書または死体検案書 | ○ | |||
⑤ 後遺障害または傷害の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | |
⑥ 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | ||
⑦ 被保険者の法定相続人の印鑑証明書 | ○ | |||
⑧ 被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | |
⑨ 被保険者の戸籍謄本 | ○ | |||
⑩ 法定相続人の戸籍謄本 | ○ | |||
⑪ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注3) | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑫ その他当会社が第14条(保険金の支払)(1)に定める必要な事 項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ |
(4)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の
代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注4)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注4)または②以外の3親等内の親族
(5)(4)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(6)当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(7)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(6)の規定に違反した場合または(3)、(4)もしくは(6)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(8)保険金の請求権は、(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注1)提出書類
保険金を請求する場合には、○を付した書類を提出しなければなりません。
(注2)公の機関
やむを得ない場合には、第三者とします。
(注3)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書保険金の請求を第三者に委任する場合に限ります。
(注4)配偶者
用語の説明の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第14条(保険金の支払)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が傷害保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、傷害保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
(2)(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、
(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
事 由 | 期 間 |
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関 による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機 関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機 関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)① から④までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ (1)①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がな い場合の日本国外における調査 | 180日 |
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)には、それによって確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が第13条(保険金の請求)(3)および(4)の規定に
よる手続を完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第15条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、傷害に関して、第11条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)の規定による通知を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)費用
収入の喪失を含みません。
第16条(代位)
当会社が傷害保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第17条(死亡保険金受取人の変更)
(1)この特約において、保険契約者は、保険金受取人を被保険者の法定相続人以外に変更することはできません。
(2)この特約において、保険契約者は、死亡保険金以外の傷害保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第18条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 「用語の説明」の危険の説明、第14条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)
(1)①および(4)①の規定中、「損害」とあるのは「傷害」
② 第4条(保険料の払込方法)(2)、第8条(通知義務)(4)および(7)ならびに第17条
(追加保険料領収前の事故)(1)および(2)の規定中、「事故による損害」とあるのは「事故による傷害」
③ 第7条(告知義務)(3)③の規定中、「事故」とあるのは「事故による傷害」
④ 第7条(4)、第8条(4)および(7)ならびに第14条(3)の規定中、「事故の発生した後」とあるのは「傷害の発生した後」
⑤ 第7条(5)、第8条(5)、第14条(3)の規定中、「事故による損害」とあるのは「傷害」
第19条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
別表1 後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第1級 | (1)両眼が失明したもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6)両上肢の用を全廃したもの (7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8)両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの (2)両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5)両上肢を手関節以上で失ったもの (6)両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様としま す。) | 78% |
第4級 | (1)両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3)両耳の聴力を全く失ったもの (4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服するこ とができないもの | 59% |
(4)1上肢を手関節以上で失ったもの (5)1下肢を足関節以上で失ったもの (6)1上肢の用を全廃したもの (7)1下肢の用を全廃したもの (8)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | ||
第6級 | (1)両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8)1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2)両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7)1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11)両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12)外貌に著しい醜状を残すもの こう (13)両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | (1)1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの (2)脊柱に運動障害を残すもの (3)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの (4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5)1下肢を5cm以上短縮したもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8)1上肢に偽関節を残すもの (9)1下肢に偽関節を残すもの (10)1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | (1)両眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2)1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく (3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6)咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9)1耳の聴力を全く失ったもの (10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの | 26% |
(13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15)1足の足指の全部の用を廃したもの (16)外貌に相当程度の醜状を残すもの (17)生殖器に著しい障害を残すもの | ||
第10級 | (1)1眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2)正面視で複視を残すもの そ (3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (4)14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7)1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8)1下肢を3cm以上短縮したもの (9)1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3)1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4)10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6)1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7)脊柱に変形を残すもの (8)1手の示指、中指または環指を失ったもの (9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | (1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3)7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8)長管骨に変形を残すもの (9)1手の小指を失ったもの (10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13)局部に頑固な神経症状を残すもの (14)外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | (1)1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく (2)1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (3)正面視以外で複視を残すもの (4)両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5)5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7)1手の小指の用を廃したもの (8)1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9)1下肢を1cm以上短縮したもの (10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | (1)1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ (2)3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3)1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの | 4% |
(6)1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7)1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (8)1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9)局部に神経症状を残すもの |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)親族
6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
(注4)暴動
胸 骨
肩関節
ひじ関節
鎖 骨
けんこう
肩 甲骨
肋 骨
ろっ
手関節
脊 柱
長管
股関節
骨盤骨
ひざ関節
足関節
手
示 指
上肢の3大関節
末節骨母 指末節骨
指節間関節
中手指節関節
足
下肢の3大関節
骨 第2の足指第1の足指
末節骨指節間関節
リスフラン関節
中 指
環 指
小 指
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
第3の足指
遠位指節間関節近位指節間関節中足指節関節
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第3条(支払保険金)
当会社は、第4条(損害額の決定)の規定によって算出した損害額の全額に対して、保険金額を限度として、保険金を支払います。
第4条(損害額の決定)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害額は、保険価額によって定めます。
(2)テニス用品の損傷を修繕し得る場合においては、テニス用品を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害額とし、価値の下落(格落損)は損害額に含みません。
(3)保険契約者または被保険者が、次に掲げる費用を負担した場合は、その費用ならびに(1)および
(2)の規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
① 第5条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)①に規定する損害の発生また
別表2 ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注1)を装着した場合に限ります。
ろっ
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注2)を装着した場合に限ります。
(注1)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
(注2)1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」およ
ろっ
び「肋骨・胸骨」については、別表2・注2の図に示すところによります。
テニス用品補償特約
用語の説明
この特約において使用される用語の説明は、個人賠償責任保険普通保険約款「用語の説明」およびテニス特別約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
特別約款 | テニス特別約款をいいます。 |
テニス用品 | テニスラケット、テニスボ―ル、その他のテニス用に設計された物および被服類ならびにそれらを収容するバッグ類であって、保険証券に記載されたものをいいま す。ただし、時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品を含みません。 |
盗難 | 盗賊または不法侵入者による破損もしくは汚損を含みます。 |
保険価額 | テニス用品に損害が生じた地および時におけるテニス用品の価額をいいます。 |
保険金額 | この特約により補償される損害が発生した場合に当会社が支払うべき保険金の限 度額であって、保険証券記載のテニス用品の保険金額をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、テニス施設内において、テニス用品について、次のいずれかの事由(以下「事故」といいます。)により生じた損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 盗難。ただし、テニスボ―ルの盗難については、他のテニス用品と同時に生じた場合に限ります。
② テニスラケットの折損または曲損。ただし、ガットのみに生じた場合を除きます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかの事由による損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者と生計を共にする親族(注3)の故意。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
④ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注4)
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ テニス用品の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わってテニス用品を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
⑨ テニス用品の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑩ テニス用品のすり傷、かき傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であってテニス用品の機能に支障をきたさない損害
⑪ テニス用品の置き忘れまたは紛失
は拡大の防止のために要した費用のうち必要または有益なもの
② 第5条(1)④に規定する手続のために必要な費用
(4)(1)から(3)までの規定によって計算された損害額が、その損害の生じたテニス用品の保険価額を超える場合は、その保険価額をもって損害額とします。
第5条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次表「事故発生時の義務」のことを履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表
「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当会社は発生または拡大を防止することができたと認められる損害額を 差し引いて保険金を支払います。 |
② テニス用品について損害が生じた ことを知った場合は、これを遅滞なく当会社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
③ テニス用品が盗難にあった場合に は、遅滞なく警察署に届け出ること。 | |
④ 他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続をするこ と。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当会社は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額を差し 引いて保険金を支払います。 |
⑤ 他の保険契約等の有無および内容 (注)について遅滞なく当会社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損 害の調査に協力すること。 |
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)②の事項について事実と異なることを告げた場合または(1)③もしくは⑥の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第6条(保険金の請求)
(1)被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当会社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当会社に対する保険金の請求権は、事故による損害発生の時から発生し、これを行使することができるものとします。
(3)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 保険金請求書 |
② 当会社の定める事故状況報告書 |
③ 損害見積書 |
④ テニス用品の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類 |
⑤ その他当会社が普通保険約款第22条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定 めたもの |
(4)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(5)(4)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(6)当会社は、事故の内容または損害額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(3)に掲げ るもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。こ の場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(7)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(6)の規定に違反した場合または(3)、
(4)もしくは(6)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(8)テニス用品について損害が生じた場合は、当会社は、次のことを行うことができます。
① 事故が生じたテニス用品を調査すること。
② ①のテニス用品または被保険者の所有する他のテニス用品の全部または一部を調査すること。
③ ①のテニス用品または被保険者の所有する他のテニス用品の全部または一部を一時他に移転すること。
(9)保険金の請求権は、(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
第7条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当会社が保険金を支払った場合は、テニス用品の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しない限り、被保険者に属するものとします。
(2)盗取されたテニス用品について、当会社が保険金を支払う前にそのテニス用品が回収された場合は、第4条(損害額の決定)(3)①に定める費用を除き、その回収物について盗取の損害は生じなかっ たものとみなします。
(3)盗取されたテニス用品について、当会社が保険金を支払った場合は、そのテニス用品の所有権その他の物権は、保険金の保険価額に対する割合によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、そのテニス用品の所有権その他の物権を取得することができます。
(4)(2)または(3)ただし書に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じ たテニス用品の損傷または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、当会社が保険金を支払うべき損害額は第4条(損害額の決定)の規定によって決定します。
(注)支払を受けた保険金に相当する額
第4条(損害額の決定)(3)①の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第8条(盗難品発見後の通知)
保険契約者または被保険者は、盗取されたテニス用品を発見した場合または回収した場合は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第9条(保険金支払後の保険金額)
当会社が保険金を支払った場合は、保険金額からその支払額を控除した残額をもって、損害が生じた時以後の保険期間に対する保険金額とします。
第10条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
テニス施設利用者包括賠償責任保険特約
用語の説明
この特約において使用される用語の説明は、個人賠償責任保険普通保険約款「用語の説明」およびテニス特別約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
特別約款 | テニス特別約款をいいます。 |
入場者 | 保険期間中に、有料、無料を問わず保険証券記載の施設に入場を許された総人員 をいいます。ただし、被保険者と生計を共にする同居の親族および被保険者の業務に従事する使用人を除きます。 |
第1条(保険責任の始期および終期)
この特約において、当会社の保険責任は、被保険者ごとに、保険期間中に被保険者が保険証券記載のテニス施設の敷地内に入場した時に始まり、同所を退場した時(注)に終わります。
(注)退場した時
保険期間中に退場しなかった場合は、保険期間終了後に同所を退場した時とします。
第2条(被保険者)
(1)この特約において、被保険者とは、テニスの練習、競技または指導のために保険証券に記載されたテニス施設の敷地内に入場した者をいいます。ただし、次のいずれかに該当する者を除きます。
① 保険証券に記載されたテニス施設の経営者および使用人(注)
② 名目を問わず、保険証券に記載されたテニス施設において、入場者のためにテニスの指導をすることを業務とし、そのテニス施設から対価を得ている者
(2)この特約において、テニス特別約款、テニス傷害補償特約またはテニス用品補償特約の規定は、被保険者ごとに個別に適用します。
(注)テニス施設の経営者および使用人
臨時雇いを含みます。ただし、使用人については、実際に使用されているテニス施設以外においては被保険者とします。
第3条(他の保険契約等との関係)
当会社は、普通保険約款第20条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)の規定にかかわらず、他の保険契約等を締結している被保険者については、テニス傷害補償特約の部分を除き、他の保険契約等により支払われる保険金の対象となる額または本保険契約の免責金額のいずれか高い額を超過した場合に限りその超過する部分に対してのみ、保険金を支払います。
第4条(支払限度額等の適用)
保険証券記載の支払限度額および保険金額ならびに免責金額は、被保険者1名ごとに、かつ、その被保険者が保険証券に記載されたテニス施設の敷地内に入場した時から退場した時までの期間につき適用します。
第5条(保険料の精算)
(1)保険料が、入場者に対する割合によって定められる場合は、保険契約者は、保険契約終了後遅滞なく保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。
(2)当会社は、保険期間中および保険契約終了後1年間を限り、いつでも保険料を計算するために必要と認める保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
(3)(1)および(2)の資料にもとづいて計算された保険料(注)と既に領収した保険料との間に過不足があるときは、当会社はその差額を返還または請求します。
(注)計算された保険料
保険証券記載の最低保険料に達しない場合は、その最低保険料とします。
第6条(保険料の返還または追加保険料の請求)
(1)保険料が入場者に対する割合によって定められる場合において、通知事項の通知を受領したときまたは契約条件変更の申出を承認するときは、当会社は、普通保険約款第16条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)②から④までの規定にかかわらず、保険料の返還または追加保険料の請求について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
区 分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 普通保険約款第8条(通知義務) (1)の事実が発生したことにより同条(2)の危険増加が生じた場合において、保険料を変更する必要が あるとき。 | 変更後の保険料と変更前の保険料との差に基づき計算した、普通保険約款第8条(通知義務)(1)の事実が生じた時以降の期間に対する保険料を返還または請求します。 |
② 普通保険約款第8条(通知義務) (1)の事実またはその他の事実が発生したことにより危険の減少が生じた場合において、保険料を変更す る必要があるとき。 | |
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約条件変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更す る必要があるとき。 |
(2)保険料が入場者に対する割合によって定められる場合において、保険契約の失効のときは、当会社は、普通保険約款第16条(保険料の返還または追加保険料の請求)(2)②の規定にかかわらず、保険料の返還または追加保険料の請求について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
区 分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
保険契約が失効となる場合 | 第5条(保険料の精算)の規定によって、保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算しま す。 |
(3)保険料が入場者に対する割合によって定められる場合において、保険契約の解除または解約のときは、当会社は、普通保険約款第16条(保険料の返還または追加保険料の請求)(3)の規定にかかわらず、保険料の返還または追加保険料の請求について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えもしくは1年に満たない場合または普通保険約款に付帯される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
区 分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 普通保険約款第7条(告知義務) (2)、普通保険約款第8条(通知義務)(2)もしくは(6)、普通保険約款第13条(当会社による保険契約の解除)、普通保険約款第14条 (重大事由がある場合の当会社によ | 第5条(保険料の精算)の規定によって、保険料を精算します。 |
る保険契約の解除)(1)または普通保険約款に付帯される特約の規定により、当会社が保険契約を解除し た場合 | |
② 普通保険約款第12条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約し た場合 |
第7条(保険金の請求)
被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第21条(保険金の請求)(3)およびこの保険契約に付帯される他の特約に規定する書類のほか、テニス施設の管理責任者が発行する、テニス施設の敷地内において生じた事故であることを証明する事故証明書を提出しなければなりません。
第8条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第22条(保険金の支払)(注1)の規定中「第21条(保険金の請求)(3)および(4)の規定による手続」とあるのは、「第21条(保険金の請求)(3)および
(4)ならびにこの特約の第7条(保険金の請求)の規定による手続」と読み替えて適用します。
第9条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款、テニス傷害補償特約、テニス用品補償特約およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
区 分 | 保険料の返還 |
① 保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、普通保険約款第10条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合は、既に払い込まれた保険料を返還しま せん。 |
② 保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた × 未経過期間に対する保険料 未経過係数(注2) |
③ 普通保険約款第11条(保険契約の取消)の規定により、当会社が保険 契約を取り消した場合 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
(3)保険契約の解除または解約の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。
区 分 | 保険料の返還 |
① 普通保険約款第7条(告知義務) (2)、第8条(通知義務)(2)もしくは(6)、第13条(当会社による保険契約の解除)、第14条(重大事由がある場合の当会社による保険契約の解除)( 1) もしくは (2)またはこの保険契約の普通保険約款に付帯される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場 合(注3) | 次の算式により算出した額を返還します。 解除日または解約日 既に払い込まれた の属する保険年度を保険料 × 経過した以後の期間に対する未経過係数 (注2) |
② 普通保険約款第12条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約し た場合 |
長期保険特約(テニス用)
用語の説明
この特約において使用される用語の説明は、個人賠償責任保険普通保険約款「用語の説明」およびテニス特別約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
特別約款 | テニス特別約款をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、始期日から1年間、次年度以降については、それぞれの始期 日応当日から1年間をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件)
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険証券にこの特約が記載されているときに付帯されます。
① 保険契約者が保険料を一括して払い込むこと。
② この保険契約の保険期間が2年以上であること。
第2条(保険料の返還または追加保険料の請求)
(1)当会社は、訂正の申出を承認する場合、通知事項の通知を受領した場合または契約条件変更の申出を承認する場合には、保険料の返還または追加保険料の請求について、次のとおりとします。
区 分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 普通保険約款第7条(告知義務) (1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変 更する必要があるとき。 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 普通保険約款第8条(通知義務) (1)の事実が発生したことにより同条(2)の危険増加が生じた場合において、保険料を変更する必要が あるとき。 | 次の算式により算出した額(注1)を請求します。 変更前の保険料と 未経過期間に対する変更後の保険料と × 未経過係数(注2)の差額 |
③ 普通保険約款第8条(通知義務) (1)の事実またはその他の事実が発生したことにより危険の減少が生じた場合において、保険料を変更す る必要があるとき。 | 次の算式により算出した額(注1)を返還します。 変更前の保険料と 未経過期間に対する変更後の保険料と × 未経過係数(注2)の差額 |
④ ①から③までのほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約条件変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるとき。 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 変更前の保険料と 未経過期間に対する変更後の保険料と × 未経過係数(注2)の差額 イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額を返還します。 変更前の保険料と 変更後の保険料と × 未経過期間に対する の差額 未経過係数(注2) |
(2)保険契約の無効、失効または取消の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。
(注1)次の算式により算出した額
保険契約者または被保険者の申出に基づき、普通保険約款第8条(通知義務)(1)の事実が発生した時以後の期間に対して算出した額とします。
(注2)未経過係数
当会社が別に定める長期保険未経過係数をいいます。
(注3)当会社が保険契約を解除した場合
被保険者単位の解除である場合は、その被保険者に限ります。
第3条(追加保険料領収前の事故)
(1)第2条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)の訂正の申出の承認または通知事項の通知 の受領によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条(1)①または②の追加保険 料を請求する場合において、第4条(当会社による保険契約の解除)(1)の規定により、この保険 契約を解除できるときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に 対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(2)第2条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)の契約条件変更の申出の承認によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条(1)④の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および他の特約に従い、保険金を支払います。
第4条(当会社による保険契約の解除)
(1)保険契約者が第2条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①または②の追加保険料の払込みを怠った場合(注)には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(注)保険契約者が第2条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①または②の追加保険料の払込みを怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
第5条(保険料率の改定の場合の取扱い)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料を変更しません。
第6条(読み替え規定)
(1)テニス傷害補償特約が適用される保険契約においては、テニス傷害補償特約を次のとおり読み替えて適用します。
① テニス傷害補償特約第3条(死亡保険金の支払)(注)の規定中「既に支払った後遺障害保険金がある場合は」とあるのは「その事故の発生した保険年度と同一の保険年度に生じた事故による傷害に対して、既に支払った後遺障害保険金がある場合は」
② テニス傷害補償特約第4条(6)の規定中「保険期間を通じ」とあるのは「保険年度ごとに」
(2)テニス用品補償特約が適用される保険契約においては、テニス用品補償特約第9条(保険金支払後の保険金額)の規定は、保険年度ごとに適用します。
第7条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
(6) 狩猟特別約款
用語の説明
この特別約款において使用される用語の説明は、個人賠償責任保険普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
普通保険約款 | 個人賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
銃器 | 被保険者が狩猟または射撃場における射撃のために所持または使用する銃器をい います。 |
許可 | 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)に定める許可をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
この特別約款において、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の損害とは、次のいずれかに該当する損害に限ります。
① 銃器によって生じた偶然な事故による損害
② 被保険者が狩猟の目的をもって住居を出発した時から帰着するまでの行程中、猟犬によって生じた偶然な事故による損害
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することにより被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 狩猟免許を受けないで狩猟を行っている間に生じた事故に起因する賠償責任
② 法令により定められた狩猟期間または捕獲時間外に狩猟を行っている間に生じた事故に起因する賠償責任
③ 許可を受けないで所持している銃器によって生じた事故に起因する賠償責任
④ 許可のない者に譲渡または貸与した銃器によって生じた事故に起因する賠償責任
⑤ 法令で禁止されている場所において銃器を使用している間に生じた事故に起因する賠償責任
⑥ 他人の猟犬を殺傷したことに起因する賠償責任
第3条(保険金を支払わない場合の適用除外)
普通保険約款第6条(保険金を支払わない場合)⑤の規定は、被保険者が狩猟または射撃場における射撃の補助者として使用する者については適用しません。
第4条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第5条(保険料の返還または追加保険料の請求)
分 類 | 交 通 乗 用 具 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープ ウェー、いす付リフト |
(注)ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等 で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きます。 | |
軌道を有しない陸上の乗用具 | 自動車(注1)、原動機付自転車、自転車、トロリーバ けん ス、人もしくは動物の力または他の車両により牽引される 車、そり、身体障害者用車いす、乳母車、ベビーカー、歩行補助車(注2) |
(注)作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車、遊園地等で専ら遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、三輪以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケー トボード、キックボード(注3)等は除きます。 | |
空の乗用具 | 航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超 軽量動力機(注4)、ジャイロプレーン) |
(注)ハンググライダー、気球、パラシュート等は除きます。 | |
水上の乗用具 | 船舶(注5) |
(注)幼児用のゴムボート、セーリングボード、サーフボード等は除きます。 | |
その他の乗用具 | エレベーター、エスカレーター、動く歩道 |
(注)立体駐車場のリフト等専ら物品輸送用に設置された装置等は除きます。 |
(1)普通保険約款第16条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)の規定にかかわらず、当会社は、この特別約款が付帯された保険契約について、訂正の申出を承認する場合、通知事項の通知を受領した場合または契約条件変更の申出を承認する場合には、保険料の返還または追加保険料の請求について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
区 分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 普通保険約款第7条(告知義務) (1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変 更する必要があるとき。 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 普通保険約款第8条(通知義務) (1)の事実が発生したことにより同条(2)の危険増加が生じた場合において、保険料を変更する必要が あるとき。 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を請求します。 |
③ 普通保険約款第8条(通知義務) (1)の事実またはその他の事実が発生したことにより危険の減少が生 じた場合 | 既に払い込まれた保険料は返還しません。 |
④ ①から③までのほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約条件変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更 する必要があるとき。 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、変更前の保険料と変更後の保険料との差額を請求します。 イ.ア.以外の場合は、既に払い込まれた保険料は返還しません。 |
(2)普通保険約款第16条(保険料の返還または追加保険料の請求)(2)②および(3)の規定にかかわらず、この特別約款が付帯された保険契約が失効となる場合または解除もしくは解約の場合には、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。
第6条(普通保険約款の読み替え)
この特別約款が付帯された保険契約においては、普通保険約款を次の通り読み替えて適用します。
① 第13条(当会社による保険契約の解除)の規定中「第16条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①または②の追加保険料」とあるのは、「ハンター特別約款第5条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①または②の追加保険料」
② 普通保険約款第17条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定中「第16条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)の契約条件変更の申出の承認によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条(1)④の規定により追加保険料を請求する場合において」とあるのは、
「ハンター特別約款第5条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)の契約条件変更の申出の承認によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条(1)④の規定により追加
保険料を請求する場合において」
第7条(準用規定)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款の趣旨に反しない限り、普通保険約款の規定を準用します。
ハンター傷害補償特約
用語の説明
この特約において使用される用語の説明は、個人賠償責任保険普通保険約款「用語の説明」およびハンター特別約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
特別約款 | ハンター特別約款をいいます。 |
被保険者 | この特約により補償の対象となる者であって、保険証券記載の被保険者をいいます。 |
傷害保険金 | この特約により補償される傷害が生じた場合に、当会社が被保険者または被保険者の法定相続人に支払うべき金銭であって、死亡保険金、後遺障害保険金および医 療保険金をいいます。 |
傷害保険金額 | 保険証券に記載された傷害保険金額をいいます。 |
傷害 | 身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。 ① 細菌性食中毒 ② ウイルス性食中毒 (注)中毒症状 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
交通乗用具 | 下表のいずれかに該当するものをいいます。 (注1)自動車 スノーモービルを含みます。 (注2)歩行補助車 原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものに限ります。 (注3)キックボード 原動機を用いるものを含みます。 (注4)超軽量動力機 モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいいます。 (注5)船舶 ヨット、モーターボート(水上オートバイを含みます。)およびボートを含みます。 |
工作用自動車 | 構造物の建築工事、土木工事、農耕等の作業の用途をもつ自走式の車両をいい、 各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサートラック、耕運機、トラクター等をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著し く平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
けい 頸部症候群 | いわゆる「むちうち症」をいいます。 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見を いいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同等の事情 にある者を含みます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が狩猟または射撃場における射撃の目的をもって住居を出発した時から帰着する時までの行程中、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によってその身体に被った傷害に対して、この特約の規定に従い、傷害保険金を支払います。
(2)当会社は、傷害の原因となった事故の発生が保険期間中であった場合に限り、傷害保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、傷害保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が狩猟免許を受けないで狩猟を行っている間または法令により定められた狩猟期間または捕獲時間外に狩猟を行っている間に被った傷害
⑤ 被保険者が許可なく所持している銃器によって被った傷害または法令で禁止されている場所において銃器を使用している間に被った傷害
⑥ 交通乗用具に搭乗中に被った傷害
⑦ 交通乗用具との衝突、接触等に起因する傷害
⑧ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑨ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑩ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が傷害保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、傷害保険金を支払います。
⑪ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑫ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑬ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑭ ⑪から⑬までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑮ ⑬以外の放射線照射または放射能汚染
けい
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付け
るに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、傷害保険金を支払いません。
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第3条(死亡保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、傷害保険金額の全額(注)を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
(2)被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
(注)傷害保険金額の全額
既に支払った後遺障害保険金がある場合は、傷害保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額とします。
第4条(後遺障害保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
(3)別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
別表1に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
(5)既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。(6)(1)から(5)までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害保険金額をもって限度とします。
適用する割合
- =
第5条(医療保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、医師の治療を受けた場合は、事故の発生の日からその日を含めて180日を限度として、治療日数に対し、
1日につき保険金額の1,000分の1を医療保険金として被保険者に支払います。
(2)被保険者が医療保険金の支払を受けられる期間中にさらに医療保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては医療保険金を支払いません。
第6条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、
(1)と同様の方法で支払います。
第7条(重大事由がある場合の当会社による特約の解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの特約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この特約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実施的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る傷害保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団
準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3)(1)または(2)の規定による解除が傷害(注1)の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第16条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(注1)に対しては、当会社は、傷害保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に傷害保険金(注
2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
後遺障害保険金の額
傷害保険金額
別表1に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
(注2)(2)②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)③
× = アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第8条(被保険者による特約の解約請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解約することを求めることができます。
① この特約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条(1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合
④ 前条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この特約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(2)保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解約請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解約しなければなりません。
(3)被保険者は、(1)①の事由のある場合は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解約することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)(3)の規定によりこの特約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)この特約
その被保険者に係る部分に限ります。
第9条(保険料の返還)
(1)第7条(重大事由がある場合の当会社による特約の解除)(1)の規定により、当会社がこの特約 を解除した場合または第8条(被保険者による特約の解約請求)(2)もしくは(3)の規定により、保険契約者がこの特約(注)を解約した場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。
(注)この特約
その被保険者に係る部分に限ります。
(2)第7条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社がこの特約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第10条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次表
「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
事故発生の状況および傷害の程度を、遅滞なく当会社に通知すること。 | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を 支払います。 |
第11条(他の保険契約等がある場合の支払保険金の適用除外)
この特約において、普通保険約款第20条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)の規定は、適用しません。
第12条(保険金の請求)
(1)被保険者または保険金を受け取るべき者が傷害保険金の支払を受けようとする場合、当会社に対して傷害保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当会社に対する傷害保険金の請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
区 分 | 保険金請求権の発生時期 |
① 死亡保険金 | 被保険者が死亡した時 |
② 後遺障害保険金 | 被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその 日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
③ 医療保険金 | 被保険者が治療を要しなくなった時または事故の発生の日から その日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
(3)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 | |||
保険金種類 提出書類(注1) | 死 亡 | 後 遺 障 害 | 医 療 |
① 保険金請求書 | ○ | ○ | ○ |
② 当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ |
③ 公の機関(注2)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ |
④ 死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||
⑤ 後遺障害または傷害の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | |
⑥ 平常の生活または業務に従事することができる程度に治った日までの治療日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ||
⑦ 被保険者の法定相続人の印鑑証明書 | ○ | ||
⑧ 被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ |
⑨ 被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||
⑩ 法定相続人の戸籍謄本 | ○ | ||
⑪ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注3) | ○ | ○ | ○ |
⑫ その他当会社が第13条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に 当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ |
(4)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注4)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注4)または②以外の3親等内の親族
(5)(4)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(6)当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(7)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(6)の規定に違反した場合または(3)、(4)もしくは(6)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(8)保険金の請求権は、(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注1)提出書類
保険金を請求する場合には、○を付した書類を提出しなければなりません。
(注2)公の機関
やむを得ない場合には、第三者とします。
(注3)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書保険金の請求を第三者に委任する場合に限ります。
(注4)配偶者
用語の説明に規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第13条(保険金の支払)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が傷害保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、傷害保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
(2)(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、
(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
事 由 | 期 間 |
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関 による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機 関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機 関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)① から④までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ (1)①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がな い場合の日本国外における調査 | 180日 |
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)には、それによって確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が第12条(保険金の請求)(3)および(4)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第14条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、傷害に関して、第10条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)の規定による通知を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)費用
収入の喪失を含みません。
第15条(代位)
当会社が傷害保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第16条(死亡保険金受取人の変更)
(1)この特約において、保険契約者は、保険金受取人を被保険者の法定相続人以外に変更することはできません。
(2)この特約において、保険契約者は、死亡保険金以外の傷害保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第17条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 「用語の説明」の危険の説明、第14条(重大事由がある場合の当会社による保険契約の解除)
(1)①および(4)①の規定中、「損害」とあるのは「傷害」
② 第4条(保険料の払込方法)(2)、第8条(通知義務)(4)および(7)ならびに第17条
(追加保険料領収前の事故)(1)および(2)の規定中、「事故による損害」とあるのは「事故による傷害」
③ 第7条(告知義務)(3)③の規定中、「事故」とあるのは「事故による傷害」
④ 第7条(4)、第8条(4)および(7)ならびに第14条(3)の規定中、「事故の発生した後」とあるのは「傷害の発生した後」
⑤ 第7条(5)、第8条(5)、第14条(3)の規定中、「事故による損害」とあるのは「傷害」
第18条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
別表1 後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第1級 | (1)両眼が失明したもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6)両上肢の用を全廃したもの (7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8)両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの (2)両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5)両上肢を手関節以上で失ったもの (6)両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、 その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | (1)両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3)両耳の聴力を全く失ったもの (4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) | 69% |
(7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||
第5級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4)1上肢を手関節以上で失ったもの (5)1下肢を足関節以上で失ったもの (6)1上肢の用を全廃したもの (7)1下肢の用を全廃したもの (8)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | (1)両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8)1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2)両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7)1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11)両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12)外貌に著しい醜状を残すもの こう (13)両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | (1)1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの (2)脊柱に運動障害を残すもの (3)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの (4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5)1下肢を5cm以上短縮したもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8)1上肢に偽関節を残すもの (9)1下肢に偽関節を残すもの (10)1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | (1)両眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2)1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく (3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6)咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になった もの | 26% |
第14級 | (1)1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ (2)3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3)1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6)1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7)1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (8)1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9)局部に神経症状を残すもの | 4% |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
胸 骨
肩関節
ひじ関節
鎖 骨
けんこう
肩 甲骨
肋 骨
ろっ
手関節
脊 柱
長管
股関節
骨盤骨
ひざ関節
足関節
手
示 指
上肢の3大関節
末節骨母 指末節骨
指節間関節
中 指
環 指
小 指
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
中手指節関節
足
第3の足指
骨 第2の足指
遠位指節間関節
下肢の3大関節
第1の足指
末節骨指節間関節
リスフラン関節
近位指節間関節中足指節関節
猟具補償特約
用語の説明
この特約において使用される用語の説明は、個人賠償責任保険普通保険約款「用語の説明」およびハンター特別約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
特別約款 | ハンター特別約款をいいます。 |
猟具 | 保険証券記載の銃器、銃袋、弾帯または弾チョッキをいい、弾丸および薬きょう を含みません。 |
盗難 | 盗賊または不法侵入者による破損または汚損を含みます。 |
保険価額 | 猟具用品に損害が生じた地および時における猟具用品の価額をいいます。 |
保険金額 | この特約により補償される損害が発生した場合に当会社が支払うべき保険金の限 度額であって、保険証券記載の猟具用品の保険金額をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者の猟具について、次のいずれかの事由(以下「事故」といいます。)により生じた損害に対して、この特約にしたがって、保険金を支払います。
① 狩猟または射撃場における射撃の目的をもって住居を出発した時から帰着する時までの行程中の
偶然な事故による銃器の破損または曲損
② 被保険者の住宅内または狩猟もしくは射撃場における射撃の目的をもって住居を出発した時から帰着する時までの行程中に宿泊する建物内において盗難または不法侵入者によってなされた猟具の盗収または破損もしくは曲損
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかの事由による損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者と生計を共にする親族(注3)の故意。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的で
なかった場合を除きます。
④ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注4)
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ 猟具の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって猟具を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
⑨ 猟具の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑩ 猟具のすり傷、かき傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって猟具の機能に支障をきたさない損害
⑪ 猟具の置き忘れまたは紛失
(9)1耳の聴力を全く失ったもの (10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15)1足の足指の全部の用を廃したもの (16)外貌に相当程度の醜状を残すもの (17)生殖器に著しい障害を残すもの | ||
第10級 | (1)1眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2)正面視で複視を残すもの そ (3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (4)14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7)1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8)1下肢を3cm以上短縮したもの (9)1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3)1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4)10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6)1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7)脊柱に変形を残すもの (8)1手の示指、中指または環指を失ったもの (9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | (1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3)7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8)長管骨に変形を残すもの (9)1手の小指を失ったもの (10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13)局部に頑固な神経症状を残すもの (14)外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | (1)1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく (2)1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (3)正面視以外で複視を残すもの (4)両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5)5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7)1手の小指の用を廃したもの (8)1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9)1下肢を1cm以上短縮したもの (10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
⑫ 被保険者が狩猟免許を受けないで狩猟を行っている間または法令により定められた狩猟期間または捕獲時間外に狩猟を行っている間に生じた損害
⑬ 被保険者が許可なく所持している銃器に生じた損害または法令で禁止されている場所において銃器を使用している間に生じた損害
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)親族
6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
(注4)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第3条(支払保険金)
当会社は、第4条(損害額の決定)の規定によって算出した損害額から保険証券に記載された免責金額を控除した額に対して、保険金額を限度として、保険金を支払います。
第4条(損害額の決定)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害額は、保険価額によって定めます。
(2)猟具の損傷を修繕し得る場合においては、猟具を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害額とし、価値の下落(格落損)は損害額に含みません。
(3)保険契約者または被保険者が、次に掲げる費用を負担した場合は、その費用ならびに(1)および
(2)の規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
① 第5条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために要した費用のうち必要または有益なもの
② 第5条(1)④に規定する手続のために必要な費用
(4)(1)から(3)までの規定によって計算された損害額が、その損害の生じた猟具の保険価額を超える場合は、その保険価額をもって損害額とします。
第5条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次表「事故発生時の義務」のことを履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表
「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
保険金支払事由発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当会社は発生または拡大を防止することができたと認められる損害額を 差し引いて保険金を支払います。 |
② 猟具について損害が生じたことを知った場合は、これを遅滞なく当会 社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
③ 猟具が盗難にあった場合には、遅 滞なく警察署に届け出ること。 | |
④ 他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続をするこ と。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当会社は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額を差し 引いて保険金を支払います。 |
⑤ 他の保険契約等の有無および内容 (注)について遅滞なく当会社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損 害の調査に協力すること。 |
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)②の事項について事実と異なることを告げた場合または(1)③もしくは⑥の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第6条(保険金の請求)
(1)被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当会社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当会社に対する保険金の請求権は、事故による損害発生の時から発生し、これを行使することができるものとします。
(3)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 | |
① | 保険金請求書 |
② | 当会社の定める事故状況報告書 |
③ | 損害見積書 |
④ | 猟具の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類 |
⑤ その他当会社が普通保険約款第22条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うため に欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
(4)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(5)(4)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(6)当会社は、事故の内容または損害額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(3)に掲げ るもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。こ の場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(7)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(6)の規定に違反した場合または(3)、
(4)もしくは(6)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(8)猟具について損害が生じた場合は、当会社は、次のことを行うことができます。
① 事故が生じた猟具を調査すること。
② ①の猟具または被保険者の所有する他の猟具の全部または一部を調査すること。
③ ①の猟具または被保険者の所有する他の猟具の全部または一部を一時他に移転すること。
(9)保険金の請求権は、(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
第7条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当会社が保険金を支払った場合は、猟具の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しない限り、被保険者に属するものとします。
(2)盗取された猟具について、当会社が保険金を支払う前にその猟具が回収された場合は、第4条(損害額の決定)(3)①に定める費用を除き、その回収物について盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3)盗取された猟具について、当会社が保険金を支払った場合は、その猟具の所有権その他の物権は、保険金の保険価額に対する割合によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その猟具の所有権その他の物権を取得することができます。
(4)(2)または(3)ただし書に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた猟具の損傷または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、当会社が保険金を支払うべき損害額は第4条(損害額の決定)の規定によって決定します。
(注)支払を受けた保険金に相当する額
第4条(損害額の決定)(3)①の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第8条(盗難品発見後の通知)
保険契約者または被保険者は、盗取された猟具を発見した場合または回収した場合は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第9条(保険金支払後の保険金額)
当会社が保険金を支払った場合は、保険金額からその支払額を控除した残額をもって、損害が生じた時以後の保険期間に対する保険金額とします。
第10条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
猟犬死亡補償特約
用語の説明
この特約において使用される用語の説明は、個人賠償責任保険普通保険約款「用語の説明」およびハンター特別約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
特別約款 | ハンター特別約款をいいます。 |
猟犬 | 保険証券記載の猟犬をいい、契約締結時において血統書があることを必要とします。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、猟犬が狩猟に従事中(注)、急激かつ偶然な外来の事故によって傷害を被り、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて30日以内に死亡した場合は、この特約に従って保険金を支払います。
(注)狩猟に従事中
往復途上を含みます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかの事由による損害に対しては、保険金
を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意もしくは重大な過失に起因する損害
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者と生計を共にする親族(注3)の故意。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
④ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
⑤ と殺に起因する損害。ただし、被保険者がと殺前にあらかじめ獣医師がと殺のやむを得ないことを証明した書類を当会社に提出し、当会社がこれを書面によって承認した場合を除きます。
⑥ 被保険者が狩猟免許を受けないで狩猟を行っている間または法令により定められた狩猟期間または捕獲時間外に狩猟を行っている間に生じた損害
⑦ 被保険者が許可なく所持している銃器によって生じた損害または法令で禁止されている場所において銃器を使用している間に生じた損害
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)親族
6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
第3条(支払保険金)
当会社は、猟犬1頭についてその死亡原因の発生直前における時価によって算出した損害の額に対して、保険証券記載の保険金額を限度として、保険金を支払います。
第4条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次表「事故発生時の義務」のことを履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表
「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当会社は発生または拡大を防止することができたと認められる損害額を 差し引いて保険金を支払います。 |
② 猟犬について損害が生じたことを知った場合は、これを遅滞なく当会 社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被っ た損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
③ 他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続をするこ と。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当会社は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額を差し 引いて保険金を支払います。 |
④ 他の保険契約等の有無および内容 (注)について遅滞なく当会社に通 知すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑤ ①から④までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損 害の調査に協力すること。 |
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)②の事項について事実と異なることを告げた場合または(1)⑤の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第5条(保険金の請求)
(1)被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当会社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当会社に対する保険金の請求権は、猟犬が死亡した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(3)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 保険金請求書 |
② 当会社の定める事故状況報告書 |
③ 損害の程度を証明する書類 |
④ その他当会社が普通保険約款第22条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うため に欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
(4)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(5)(4)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(6)当会社は、事故の内容または損害額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(3)に掲げ るもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。こ の場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(7)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(6)の規定に違反した場合または(3)、
(4)もしくは(6)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(8)猟犬について損害が生じた場合は、当会社は、次のことを行うことができます。
① 事故が生じた猟犬を調査すること。
② ①の猟犬または被保険者の所有する他の猟犬の全部または一部を調査すること。
③ ①の猟犬または被保険者の所有する他の猟犬の全部または一部を一時他に移転すること。
(9)保険金の請求権は、(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
ハンター国外危険補償特約
第1条(保険責任のおよぶ地域)
当会社は、個人賠償責任保険普通保険約款第5条(保険責任のおよぶ地域)の規定にかかわらず、日本国内または国外において生じた事故による損害に対して保険金を支払います。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、個人賠償責任保険普通保険約款、ハンター特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
長期保険料一括払特約(狩猟用)
用語の説明
この特約において使用される用語の説明は、個人賠償責任保険普通保険約款「用語の説明」およびハンター特別約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
特別約款 | ハンター特別約款をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、始期日から1年間、次年度以降については、それぞれの始期 日応当日から1年間をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件)
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険証券にこの特約が記載されているときに付帯されます。
① 保険契約者が保険料を一括して払い込むこと。
② この保険契約の保険期間が2年以上であること。
第2条(保険料の返還または追加保険料の請求)
(1)当会社は、訂正の申出を承認する場合、通知事項の通知を受領した場合または契約条件変更の申出を承認する場合には、保険料の返還または追加保険料の請求について、次のとおりとします。
区 分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 普通保険約款第7条(告知義務) (1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変 更する必要があるとき。 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 普通保険約款第8条(通知義務) (1)の事実が発生したことにより同条(2)の危険増加が生じた場合において、保険料を変更する必要が あるとき。 | 次の算式により算出した額(注1)を請求します。 変更前の保険料と その事実が発生した日の属する変更後の保険料と × 保険年度の初日以後の期間に対の差額 する未経過係数(注2) |
③ 普通保険約款第8条(通知義務) (1)の事実またはその他の事実が発生したことにより危険の減少が生じた場合において、保険料を変更す る必要があるとき。 | 次の算式により算出した額(注1)を返還します。 変更前の保険料と その事実が発生した日の属する変更後の保険料と × 保険年度を経過した以後の期間の差額 に対する未経過係数(注2) |
ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合
は、次の算式により算出した額を請求します。
×
イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合
は、次の算式により算出した額を返還します。
×
④ ①から③までのほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約条件変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるとき。
変更日の属する保険年度を経過した以後の期間に対する未経過係数(注2)
変更前の保険料と変更後の保険料との差額
変更日の属する保険年度の初日以後の期間に対する未経過係数(注2)
変更前の保険料と変更後の保険料との差額
(2)保険契約の無効、失効または取消の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。
区 分 | 保険料の返還 |
① 保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、普通保険約款第10条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合は、既に払い込まれた保険料を返還しま せん。 |
② 保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた 失効日の属する保険年度を保険料 × 経過した以後の期間に対す る未経過係数(注2) |
③ 普通保険約款第11条(保険契約の 取消)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
(3)保険契約の解除または解約の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。
区 分 | 保険料の返還 |
① 普通保険約款第7条(告知義務) (2)、第8条(通知義務)(2)もしくは(6)、第13条(当会社による保険契約の解除)、第14条(重大事由がある場合の当会社による保険契約の解除(1)もしくは(2)またはこの保険契約の普通保険約款に付帯される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合(注 3) | 次の算式により算出した額を返還します。 解除日または解約日の属す 既に払い込まれた る保険年度を経過した以後保険料 × の期間に対する未経過係数 (注2) |
② 普通保険約款第12条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約し た場合 |
(注1)次の算式により算出した額
保険契約者または被保険者の申出に基づき、普通保険約款第8条(通知義務)(1)の事実が発生した時以後の期間に対して算出した額とします。
(注2)未経過係数
当会社が別に定める長期保険未経過係数をいいます。
(注3)当会社が保険契約を解除した場合
被保険者単位の解除である場合は、その被保険者に限ります。
第3条(追加保険料領収前の事故)
(1)第2条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)の訂正の申出の承認または通知事項の通知 の受領によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条(1)①または②の追加保険 料を請求する場合において、第4条(当会社による保険契約の解除)(1)の規定により、この保険 契約を解除できるときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に 対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(2)第2条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)の契約条件変更の申出の承認によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条(1)④の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および他の特約に従い、保険金を支払います。
第4条(当会社による保険契約の解除)
(1)保険契約者が第2条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①または②の追加保険料の払込みを怠った場合(注)には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(注)保険契約者が第2条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①または②の追加保険料の払込みを怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
第5条(保険料率の改定の場合の取扱い)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料を変更しません。
第6条(読み替え規定)
(1)ハンター傷害補償特約が適用される保険契約においては、ハンター傷害補償特約を次のとおり読み替えて適用します。
① ハンター傷害補償特約第3条(死亡保険金の支払)(注)の規定中「既に支払った後遺障害保険
金がある場合は」とあるのは「その事故の発生した保険年度と同一の保険年度に生じた事故による傷害に対して、既に支払った後遺障害保険金がある場合は」
② ハンター傷害補償特約第4条(6)の規定中「保険期間を通じ」とあるのは「保険年度ごとに」
(2)猟具補償特約が適用される保険契約においては、猟具補償特約第9条(保険金支払後の保険金額)の規定は、保険年度ごとに適用します。
第7条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
(7) スポーツ特別約款
用語の説明
この特別約款において使用される用語の説明は、個人賠償責任保険普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
普通保険約款 | 個人賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社が、保険金を支払う普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の損害(以下「損害」といいます。)は、被保険者が保険証券記載のスポーツの練習、競技または指導に従事中に生じた事故による損害に限ります。
第2条(保険責任のおよぶ地域)
当会社は、普通保険約款第5条(保険責任のおよぶ地域)の規定にかかわらず、日本国内または国外において生じた事故による損害に対して保険金を支払います。
第3条(被保険者)
この特別約款において、被保険者と生計を共にする同居の保険証券記載の親族は、被保険者とみなします。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第6条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、航空機または車両(注)の所有、使用または管理に起因する損害に対して、保険金を支払いません。
(注)車両
原動機付自転車を含み、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
第5条(保険金を支払わない場合の適用除外)
普通保険約款第6条(保険金を支払わない場合)⑤の規定は、被保険者が行うスポーツの補助者として、被保険者が雇用する者については適用しません。
第6条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡し、被保険者(注)がいなくなった場合には、この保険契約は効力を失います。
(注)被保険者
第3条(被保険者)によって被保険者とみなされた者を含みます。
第7条(準用規定)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款の趣旨に反しない限り、普通保険約款の規定を準用します。
長期保険特約(個人・スポーツ用)
用語の説明
この特約において使用される用語の説明は、個人賠償責任保険普通保険約款「用語の説明」および個人特別約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
特別約款 | 個人特別約款をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、始期日から1年間、次年度以降については、それぞれの始期 日応当日から1年間をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件)
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険証券にこの特約が記載されているときに付帯されます。
① 保険契約者が保険料を一括して払い込むこと。
② この保険契約の保険期間が2年以上であること。
第2条(保険料の返還または追加保険料の請求)
(1)当会社は、訂正の申出を承認する場合、通知事項の通知を受領した場合または契約条件変更の申出を承認する場合には、保険料の返還または追加保険料の請求について、次のとおりとします。
区 分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 普通保険約款第7条(告知義務) (1)により告げられた内容が事実 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請 求します。 |
と異なる場合において、保険料を変 更する必要があるとき。 | |
② 普通保険約款第8条(通知義務) (1)の事実が発生したことにより同条(2)の危険増加が生じた場合において、保険料を変更する必要が あるとき。 | 次の算式により算出した額(注1)を請求します。 変更前の保険料と 変更後の保険料と × 未経過期間に対する の差額 未経過係数(注2) |
③ 普通保険約款第8条(通知義務) (1)の事実またはその他の事実が発生したことにより危険の減少が生じた場合において、保険料を変更す る必要があるとき。 | 次の算式により算出した額(注1)を返還します。 変更前の保険料と 変更後の保険料と × 未経過期間に対する の差額 未経過係数(注2) |
④ ①から③までのほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約条件変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるとき。 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 変更前の保険料と 未経過期間に対する変更後の保険料と × 未経過係数(注2)の差額 イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額を返還します。 変更前の保険料と 変更後の保険料と × 未経過期間に対する の差額 未経過係数(注2) |
(2)保険契約の無効、失効または取消の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。
区 分 | 保険料の返還 |
① 保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、普通保険約款第10条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合は、既に払い込まれた保険料を返還しま せん。 |
② 保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた × 未経過期間に対する保険料 未経過係数(注2) |
③ 普通保険約款第11条(保険契約の取消)の規定により、当会社が保険 契約を取り消した場合 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
(3)保険契約の解除または解約の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。
区 分 | 保険料の返還 |
① 普通保険約款第7条(告知義務) (2)、第8条(通知義務)(2)もしくは(6)、第13条(当会社による保険契約の解除)、第14条(重大事由がある場合の当会社による保険契約の解除)(1)またはこの保険契約の普通保険約款に付帯される特約の規定により、当会社が保険契 約を解除した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた 未経過期間に対する保険料 × 未経過係数(注2) |
② 普通保険約款第12条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約し た場合 |
(注1)次の算式により算出した額
保険契約者または被保険者の申出に基づき、普通保険約款第8条(通知義務)(1)の事実が発生した時以後の期間に対して算出した額とします。
(注2)未経過係数
当会社が別に定める長期保険未経過係数をいいます。
第3条(追加保険料領収前の事故)
(1)第2条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)の訂正の申出の承認または通知事項の通知 の受領によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条(1)①または②の追加保険 料を請求する場合において、第4条(当会社による保険契約の解除)(1)の規定により、この保険 契約を解除できるときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に 対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(2)第2条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)の契約条件変更の申出の承認によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条(1)④の規定により追加保険料を請求する場合
において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および他の特約にしたがい、保険金を支払います。
第4条(当会社による保険契約の解除)
(1)保険契約者が第2条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①または②の追加保険料の払込みを怠った場合(注)には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(注)保険契約者が第2条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①または②の追加保険料の払込みを怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
第5条(保険料率の改定の場合の取扱い)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料を変更しません。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
(8) スキー・スケート特別約款
用語の説明
この特約において使用される用語の説明は、個人賠償責任保険普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
普通保険約款 | 個人賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
スキー | スキーの板(注1)を用いて、雪(注2)上で行うスポーツをいいます。ただし、モノスキー、スノーボード、そり(注3)、ボブスレーおよびリュージュを除きます。 (注1)スキーの板 雪の上を歩き、滑って進むための板状のスポーツ用具であって、材質を問いません。 (注2)雪 人工雪を含みます。 (注3)そり そりに類似するものを含みます。 |
スケート場 | アイススケートを行う場所をいい、更衣室等の付属施設を含みます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
(1)この特別約款において、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の事故とは、被保険者が行う保険証券記載のスキーまたはスケートにつき、次のいずれかに該当する事故をいいます。
① スキーについては、スキーの目的をもって住居を出発した時から帰着する時までの行程中に生じた事故
② スケートについては、スケート場におけるアイススケートの練習、競技または指導(注)の間に生じた事故
(注)アイススケートの練習、競技または指導これらに伴う更衣、休憩を含みます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第6条(保険金を支払わない場合)に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の心神喪失に起因する賠償責任
② 被保険者または被保険者の指図による暴行・殴打に起因する賠償責任
③ 航空機、船舶・車両(注1)、銃器(注2)の所有、使用または管理に起因する賠償責任
(注1)船舶・車両
原動機付自転車を含み、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注2)銃器
空気銃を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合の適用除外)
普通保険約款第6条(保険金を支払わない場合)⑤の規定は、被保険者が行うスキーまたはスケートの補助者として被保険者が雇用する者については適用しません。
第4条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第5条(保険料の返還または追加保険料の請求)
区 分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 普通保険約款第7条(告知義務) (1)により告げられた内容が事実 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請 求します。 |
(1)普通保険約款第16条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)の規定にかかわらず、当会社は、この特別約款が付帯された保険契約について、訂正の申出を承認する場合、通知事項の通知を受領した場合または契約条件変更の申出を承認する場合には、保険料の返還または追加保険料の請求について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
にある者を含みます。 | |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著し く平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
けい 頸部症候群 | いわゆる「むちうち症」をいいます。 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見を いいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)モーターボート 水上オートバイを含みます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 (注2)試運転 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
と異なる場合において、保険料を変 更する必要があるとき。 | |
② 普通保険約款第8条(通知義務) (1)の事実が発生したことにより同条(2)の危険増加が生じた場合において、保険料を変更する必要が あるとき。 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を請求します。 |
③ 普通保険約款第8条(通知義務) (1)の事実またはその他の事実が発生したことにより危険の減少が生 じた場合 | 既に払い込まれた保険料は返還しません。 |
④ ①から③までのほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約条件変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更 する必要があるとき。 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、変更前の保険料と変更後の保険料との差額を請求します。 イ.ア.以外の場合は、既に払い込まれた保険料は返還しません。 |
(2)普通保険約款第16条(保険料の返還または追加保険料の請求)(2)②および(3)の規定にかかわらず、この特別約款が付帯された保険契約が失効となる場合または解除もしくは解約の場合には、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。
第6条(普通保険約款の読み替え)
この特別約款が付帯された保険契約においては、普通保険約款を次の通り読み替えて適用します。
① 第13条(当会社による保険契約の解除)の規定中「第16条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①または②の追加保険料」とあるのは、「スキー・スケート特別約款第5条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①または②の追加保険料」
② 普通保険約款第17条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定中「第16条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)の契約条件変更の申出の承認によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条(1)④の規定により追加保険料を請求する場合において」とあるのは、
「スキー・スケート特別約款第5条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)の契約条件変更の申出の承認によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条(1)④の規定により追加保険料を請求する場合において」
第7条(準用規定)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款の趣旨に反しない限り、普通保険約款の規定を準用します。
スキー・スケート傷害補償特約
用語の説明
この特約において使用される用語の説明は、個人賠償責任保険普通保険約款「用語の説明」およびスキー・スケート特別約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
特別約款 | スキー・スケート特別約款をいいます。 |
被保険者 | この特約により補償の対象となる者であって、保険証券記載の被保険者をいいま す。 |
傷害保険金 | この特約により補償される傷害が生じた場合に、当会社が被保険者または被保険者の法定相続人に支払うべき金銭であって、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保 険金および通院保険金をいいます。 |
傷害保険金額 | 保険証券に記載された傷害保険金額をいいます。 |
傷害 | 身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。 ① 細菌性食中毒 ② ウイルス性食中毒 (注)中毒症状 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏 付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下にお いて治療に専念することをいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含み ません。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同等の事情 |
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が日本国内で行う保険証券記載のスキーまたはスケートについて、次の期間中に、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によってその身体に被った傷害に対して、この特約の規定に従い、傷害保険金を支払います。
① スキーについては、スキーの目的をもって住居を出発した時から帰着する時までの行程中
② スケートについては、スケート場におけるアイススケートの練習・競技または指導(注)の間
(注)アイススケートの練習、競技または指導これらに伴う更衣または休憩を含みます。
(2)当会社は、傷害の原因となった事故の発生が保険期間中であった場合に限り、傷害保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、傷害保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が傷害保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、傷害保険金を支払います。
⑧ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑨ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑩ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑧から⑩までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑫ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
けい
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付け
るに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、傷害保険金を支払いません。
(3)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、傷害保険金を支払いません。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、傷害保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第3条(死亡保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、傷害保険金額の全額(注)を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
(2)被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
(注)傷害保険金額の全額
既に支払った後遺障害保険金がある場合は、傷害保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額とします。
第4条(後遺障害保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
(1)の通院をしたものとみなします。
(注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
(3)当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、第5条(入院保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(4)被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第7条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、航空機もしくは船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第8条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
後遺障害保険金の額
傷害保険金額
別表2に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、
× = (1)と同様の方法で支払います。
第9条(職業または職務の変更に関する通知義務)
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3)別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
(5)既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
① 被保険者がスキー競技またはスキーの指導を職業または職務として行うこととなったこと。
② 被保険者がスキー競技またはスキーの指導を職業または職務として行わなくなったこと。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加(注1)が生じ、変更後の保険料(注2)が変更前の保険料
(注3)よりも高い場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、(1)の事実があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前の保険料(注3)の変更後の保険料(注2)に対する割合により、傷害保険金を削減して支払います。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による傷害保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から傷害保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または危険増加(注1)が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定は、(2)の危険増加(注1)をもたらした事実に基づかずに発生した傷害について
は適用しません。
(5)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(6)(5)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第15条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加(注1)が生じた時以後に発生した事故による傷害に対しては、当会社は、傷害保険金を支払いません。この場合において、既に傷害保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
別表2に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
(注1)危険増加
適用する割合
- = 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。
(注2)変更後の保険料
(6)(1)から(5)までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害保険金額をもって限度とします。
第5条(入院保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料をいいます。
(注3)変更前の保険料
変更前の職業または職務に対して適用された保険料をいいます。
(注4)引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
傷害保険金額の 1000分の1.5
第10条(当会社による特約の解除)
入院保険金の額
入院した日数(注)
当会社は、保険契約者が第13条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①の追加保険料の払
× = 込みを怠った場合(注)には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除すること
ができます。
(注)180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(2)(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付として
されたものとみなされる処置を含みます。
(3)被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
第6条(通院保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
(注)保険契約者が第13条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①の追加保険料の払込みを怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
第11条(重大事由がある場合の当会社による特約の解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの特約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この特約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
傷害保険金額の 1000分の0.5
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
通院保険金の額
通院した日数(注)
× = ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の
(注)90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
じん
(2)被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った部位を固定するた
めに被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、
経営に実施的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3)(1)または(2)の規定による解除が傷害(注1)の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款 第16条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(注1)に対しては、当会社は、傷害保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に傷害保険金(注
2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注2)(2)②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第12条(被保険者による特約の解約請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解約することを求めることができます。
① この特約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条(1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合
④ 前条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この特約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(2)保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解約請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解約しなければなりません。
(3)被保険者は、(1)①の事由のある場合は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解約
することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)(3)の規定によりこの特約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、
その旨を書面により通知するものとします。
(注)この特約
その被保険者に係る部分に限ります。
第13条(保険料の返還または追加保険料の請求)
(1)第9条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)の事実が発生した場合において、保険料を変更する必要があるときは、保険料の返還または追加保険料の請求について次のとおりとします。
区 分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 第9条(1)の事実が発生したことにより同条(2)の危険増加が生じた場合において、保険料を変更す る必要があるとき。 | 変更前の保険料(注1)と変更後の保険料(注2)との差額を請求します。 |
② 第9条(1)の事実またはその他 の事実が発生したことにより危険の減少が生じた場合 | 既に払い込まれた保険料は返還しません。 |
(2)第11条(重大事由がある場合の当会社による特約の解除)(1)の規定により、当会社がこの特約 を解除した場合または第12条(被保険者による特約の解約請求)(2)もしくは(3)の規定により、保険契約者がこの特約(注3)を解約した場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還しませ ん。
(注1)変更前の保険料
変更前の職業または職務に対して適用された保険料をいいます。
(注2)変更後の保険料
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料をいいます。
(注3)この特約
その被保険者に係る部分に限ります。
(3)第11条(重大事由がある場合の当会社による特約の解除)(2)の規定により、当会社がこの特約
(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。第14条(追加保険料領収前の事故)
第13条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)の通知事項の通知の受領によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条(1)①の追加保険料を請求する場合において、第10条
(当会社による特約の解除)の規定により、この保険契約を解除できるときは、当会社は変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による傷害に対しては、次の算式により傷害保険金を削減して支払います。
削減される前の傷害保険金の額
× 変更前の保険料(注1)変更後の保険料(注2)
(注1)変更前の保険料
変更前の職業または職務に対して適用された保険料をいいます。
(注2)変更後の保険料
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料をいいます。
第15条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次表
「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 事故発生の状況および傷害の程度 を、遅滞なく当会社に通知すること。 | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
② 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、行方不明または遭難発生の状況を遅滞なく当会社 に通知すること。 |
第16条(他の保険契約等がある場合の支払保険金の適用除外)
この特約において、普通保険約款第20条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)の規定は、適用しません。
第17条(保険金の請求)
(1)被保険者または保険金を受け取るべき者が傷害保険金の支払を受けようとする場合、当会社に対して傷害保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当会社に対する傷害保険金の請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
区 分 | 保険金請求権の発生時期 | |
① | 死亡保険金 | 被保険者が死亡した時 |
② | 後遺障害保険金 | 被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその 日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
③ | 入院保険金 | 被保険者が入院を要しない程度に回復した時または事故の発生 の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
④ | 通院保険金 | 被保険者が治療を要しなくなった時、通院保険金の支払われる 日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて 180日を経過した時のいずれか早い時 |
(3)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 | ||||
保険金種類 提出書類(注1) | 死 亡 | 後 遺 障 害 | 入 院 | 通 院 |
① 保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
② 当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
③ 公の機関(注2)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
④ 死亡診断書または死体検案書 | ○ | |||
⑤ 後遺障害または傷害の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | |
⑥ 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | ||
⑦ 被保険者の法定相続人の印鑑証明書 | ○ | |||
⑧ 被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | |
⑨ 被保険者の戸籍謄本 | ○ | |||
⑩ 法定相続人の戸籍謄本 | ○ | |||
⑪ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注3) | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑫ その他当会社が第18条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保 険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ |
(4)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注4)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注4)または②以外の3親等内の親族
(5)(4)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(6)当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要
な協力をしなければなりません。
(7)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(6)の規定に違反した場合または(3)、(4)もしくは(6)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(8)保険金の請求権は、(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注1)提出書類
保険金を請求する場合には、○を付した書類を提出しなければなりません。
(注2)公の機関
やむを得ない場合には、第三者とします。
(注3)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書保険金の請求を第三者に委任する場合に限ります。
(注4)配偶者
用語の定義の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第18条(保険金の支払)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が傷害保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、傷害保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
(2)(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、
(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
事 由 | 期 間 |
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関 による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機 関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機 関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)① から④までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ (1)①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がな い場合の日本国外における調査 | 180日 |
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)には、それによって確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が第17条(保険金の請求)(3)および(4)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第19条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、傷害に関して、第15条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)の規定による通知を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)費用
収入の喪失を含みません。
第20条(代位)
当会社が傷害保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第21条(死亡保険金受取人の変更)
(1)この特約において、保険契約者は、保険金受取人を被保険者の法定相続人以外に変更することはで
きません。
(2)この特約において、保険契約者は、死亡保険金以外の傷害保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第22条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 「用語の説明」の危険の説明、第14条(重大事由がある場合の当会社による保険契約の解除)
(1)①および(4)①の規定中、「損害」とあるのは「傷害」
② 第4条(保険料の払込方法)(2)、第8条(通知義務)(4)および(7)ならびに第17条
(追加保険料領収前の事故)(1)および(2)の規定中、「事故による損害」とあるのは「事故による傷害」
③ 第7条(告知義務)(3)③の規定中、「事故」とあるのは「事故による傷害」
④ 第7条(4)、第8条(4)および(7)ならびに第14条(3)の規定中、「事故の発生した後」とあるのは「傷害の発生した後」
⑤ 第7条(5)、第8条(5)、第14条(3)の規定中、「事故による損害」とあるのは「傷害」
第23条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
別表1 第2条(保険金を支払わない場合)(3)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注3)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注2)航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2 後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第1級 | (1)両眼が失明したもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6)両上肢の用を全廃したもの (7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8)両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの (2)両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5)両上肢を手関節以上で失ったもの (6)両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | (1)両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3)両耳の聴力を全く失ったもの (4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服するこ とができないもの | 59% |
(4)1上肢を手関節以上で失ったもの (5)1下肢を足関節以上で失ったもの (6)1上肢の用を全廃したもの (7)1下肢の用を全廃したもの (8)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | ||
第6級 | (1)両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8)1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2)両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7)1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11)両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12)外貌に著しい醜状を残すもの こう (13)両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | (1)1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの (2)脊柱に運動障害を残すもの (3)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの (4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5)1下肢を5cm以上短縮したもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8)1上肢に偽関節を残すもの (9)1下肢に偽関節を残すもの (10)1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | (1)両眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2)1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく (3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6)咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9)1耳の聴力を全く失ったもの (10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの | 26% |
(14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15)1足の足指の全部の用を廃したもの (16)外貌に相当程度の醜状を残すもの (17)生殖器に著しい障害を残すもの | ||
第10級 | (1)1眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2)正面視で複視を残すもの そ (3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (4)14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7)1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8)1下肢を3cm以上短縮したもの (9)1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3)1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4)10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6)1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7)脊柱に変形を残すもの (8)1手の示指、中指または環指を失ったもの (9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | (1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3)7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8)長管骨に変形を残すもの (9)1手の小指を失ったもの (10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13)局部に頑固な神経症状を残すもの (14)外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | (1)1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく (2)1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (3)正面視以外で複視を残すもの (4)両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5)5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7)1手の小指の用を廃したもの (8)1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9)1下肢を1cm以上短縮したもの (10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | (1)1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ (2)3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3)1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの | 4% |
(6)1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7)1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (8)1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9)局部に神経症状を残すもの |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
取人である場合には、保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者と生計を共にする親族(注3)の故意。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
④ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注4)
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
胸 骨
肩関節
ひじ関節
鎖 骨
けんこう
肩 甲骨
肋 骨
ろっ
手関節
脊 柱
長管
股関節
骨盤骨
ひざ関節
足関節
手
示 指
上肢の3大関節
末節骨母 指末節骨
指節間関節
中手指節関節
足
下肢の3大関節
骨 第2の足指第1の足指
末節骨指節間関節
リスフラン関節
中 指
環 指
小 指
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
第3の足指
遠位指節間関節近位指節間関節中足指節関節
⑧ ⑤から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
⑩ スキー用品またはスケート用品の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わってスキー用品またはスケート用品を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
⑪ スキー用品またはスケート用品の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑫ スキー用品またはスケート用品のすり傷、かき傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であってスキー用品またはスケート用品の機能に支障をきたさない損害
⑬ スキー用品またはスケート用品の置き忘れまたは紛失
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
別表3 ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注1)を装着した場合に限ります。
ろっ
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注2)を装着した場合に限ります。
(注1)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
(注2)1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」およ
ろっ
び「肋骨・胸骨」については、別表2・注2の図に示すところによります。
スキー・スケート用品補償特約
用語の説明
この特約において使用される用語の説明は、個人賠償責任保険普通保険約款「用語の説明」およびスキー・スケート特別約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
特別約款 | スキー・スケート特別約款をいいます。 |
スキー用品 | スキーの板(注)、ストック、スキー用に設計されたその他の物および被服類であって、保険証券に記載されたものをいいます。ただし、時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品を含みません。 (注)スキーの板 ビィンディング等付属品を含みます。 |
スケート用品 | アイススケートシューズ、アイススケート用に設計されたその他の物および被服類であって、保険証券に記載されたものをいいます。ただし、時計、宝石、貴金 属、財布、ハンドバッグ等の携行品を含みません。 |
盗難 | 盗賊または不法侵入者による破損または汚損を含みます。 |
保険価額 | スキー用品またはスケート用品に損害が生じた地および時におけるスキー用品ま たはスケート用品の価額をいいます。 |
保険金額 | この特約により補償される損害が発生した場合に当会社が支払うべき保険金の限度額であって、保険証券記載のスキー用品またはスケート用品の保険金額をいいま す。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、保険証券記載の用品について、次のいずれかの事由(以下「事故」といいます。)により生じた損害に対して、この特約にしたがい、保険金を支払います。
① 保険証券記載の用品がスキー用品の場合、被保険者が日本国内においてスキーの目的をもって住居を出発した時から帰着する時までの行程中に生じた次のいずれかの事由
ア.スキー用品の盗難。ただし、ストックの盗難については、スキーの板と同時に生じた場合に限ります。
イ.スキーの板(注)の破損
② 保険証券記載の用品がスケート用品の場合、日本国内のスケート場におけるスケート用品の盗難
(注)スキーの板
ビィンディング等付属品を含みます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかの事由による損害に対しては、保険金
を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受
(注3)親族
6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
(注4)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第3条(支払保険金)
当会社は、第4条(損害額の決定)の規定によって算出した損害額の全額に対して、保険金額を限度として、保険金を支払います。
第4条(損害額の決定)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害額は、保険価額によって定めます。
(2)スキー用品またはスケート用品の損傷を修繕し得る場合においては、その用品を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害額とし、価値の下落(格落損)は損害額に含みません。
(3)保険契約者または被保険者が、次に掲げる費用を負担した場合は、その費用ならびに(1)および
(2)の規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
① 第5条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために要した費用のうち必要または有益なもの
② 第5条(1)④に規定する手続のために必要な費用
(4)(1)から(3)までの規定によって計算された損害額が、その損害の生じたスキー用品またはスケート用品の保険価額を超える場合は、その保険価額をもって損害額とします。
第5条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次表「事故発生時の義務」のことを履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表
「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当会社は発生または拡大を防止することができたと認められる損害額を差し引いて保険金を支払います。 |
② スキー用品またはスケート用品について損害が生じたことを知った場合は、これを遅滞なく当会社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
③ スキー用品またはスケート用品が盗難にあった場合には、遅滞なく警察署に届け出ること。 | |
④ 他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続をすること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当会社は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額を差し 引いて保険金を支払います。 |
⑤ 他の保険契約等の有無および内容 (注)について遅滞なく当会社に通 知すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、 |
これを提出し、また当会社が行う損 害の調査に協力すること。 |
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)②の事項について事実と異なることを告げた場合または(1)③もしくは⑥の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第6条(保険金の請求)
(1)被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当会社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当会社に対する保険金の請求権は、事故による損害発生の時から発生し、これを行使することができるものとします。
(3)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 保険金請求書 |
② 当会社の定める事故状況報告書 |
③ 損害見積書 |
④ スキー用品またはスケート用品の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わ るべき書類 |
⑤ その他当会社が普通保険約款第22条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定 めたもの |
(4)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(5)(4)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(6)当会社は、事故の内容または損害額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(3)に掲げ るもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。こ の場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(7)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(6)の規定に違反した場合または(3)、
(4)もしくは(6)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(8)スキー用品またはスケート用品について損害が生じた場合は、当会社は、次のことを行うことができます。
① 事故が生じたスキー用品またはスケート用品を調査すること。
② ①のスキー用品もしくはスケート用品または被保険者の所有する他のスキー用品もしくはスケート用品の全部または一部を調査すること。
③ ①のスキー用品もしくはスケート用品または被保険者の所有する他のスキー用品もしくはスケート用品の全部もしくは一部を一時他に移転すること。
(9)保険金の請求権は、(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
第7条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当会社が保険金を支払った場合は、スキー用品またはスケート用品の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しない限り、被保険者に属するものとします。
(2)盗取されたスキー用品またはスケート用品について、当会社が保険金を支払う前にそのスキー用品またはスケート用品が回収された場合は、第4条(損害額の決定)(3)①に定める費用を除き、その回収物について盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3)盗取されたスキー用品またはスケート用品について、当会社が保険金を支払った場合は、そのスキ ー用品またはスケート用品の所有権その他の物権は、保険金の保険価額に対する割合によって、当会 社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、そのスキー用品またはスケート用品の所有権その他の物権を取得することができます。
(4)(2)または(3)ただし書に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じ たスキー用品またはスケート用品の損傷または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、当会社が保険金を支払うべき損害額は第4条(損害額の決定)の規定によって決 定します。
(注)支払を受けた保険金に相当する額
第4条(損害額の決定)(3)①の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第8条(盗難品発見後の通知)
保険契約者または被保険者は、盗取されたスキー用品またはスケート用品を発見した場合または回収した場合は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第9条(保険金支払後の保険金額)
当会社が保険金を支払った場合は、保険金額からその支払額を控除した残額をもって、損害が生じた時以後の保険期間に対する保険金額とします。
第10条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
雪上滑走スポーツ補償特約
用語の説明
この特約において使用される用語の説明は、個人賠償責任保険普通保険約款「用語の説明」およびスキー・スケート特別約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
特別約款 | スキー・スケート特別約款をいいます。 |
雪上滑走スポーツ | スキー、モノスキー、スノーボード等、そのスポーツ用に設計された板またはボードを使用し、雪(注1)上を動力を用いずに滑走することを主な目的とするスポーツをいいます。ただし、そり(注2)、ボブスレーおよびリュージュを除きます。 (注1)雪 人工雪を含みます。 (注2)そり そりに類似するものを含みます。 |
雪上滑走スポーツ用の板またはボード | 雪上滑走スポーツ用に設計された板またはボード(注)をいい、ビンディング等付属品を含むものとします。 (注)ボード 材質の如何を問いません。 |
雪上滑走スポーツ用品 | 雪上滑走スポーツ用に設計された物および被服類であって保険証券に記載されたものをいいます。ただし、時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の 携行品を含みません。 |
第1条(読み替え規定)
(1)この特約については、スキー・スケート特別約款、スキー・スケート傷害補償特約およびスキー・スケート用品補償特約の規定中「スキー」とあるのは、すべて「雪上滑走スポーツ」と読み替えて適用するものとします。
(2)この特約については、スキー・スケート用品補償特約を次のとおり読み替えて適用するものとします。
① 「スキー用品」とあるのは、「雪上滑走スポーツ用品」
② 「スキーの板」とあるのは、「雪上滑走スポーツ用の板またはボード」
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
長期保険特約(スキー・スケート用)
用語の説明
この特約において使用される用語の説明は、個人賠償責任保険普通保険約款「用語の説明」およびスキー・スケート特別約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
特別約款 | スキー・スケート特別約款をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、始期日から1年間、次年度以降については、それぞれの 始期日応当日から1年間をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件)
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険証券にこの特約が記載されているときに付帯されます。
① 保険契約者が保険料を一括して払い込むこと。
② この保険契約の保険期間が2年以上であること。
第2条(保険料の返還または追加保険料の請求)
(1)当会社は、訂正の申出を承認する場合、通知事項の通知を受領した場合または契約条件変更の申出を承認する場合には、保険料の返還または追加保険料の請求について、次のとおりとします。
区 分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 普通保険約款第7条(告知義務) (1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変 更する必要があるとき。 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
次の算式により算出した額(注1)を請求します。
×
② 普通保険約款第8条(通知義務)
(1)の事実が発生したことにより同条(2)の危険増加が生じた場合において、保険料を変更する必要があるとき。
その事実が発生した日の属する保険年度の初日以後の期間に対する未経過係数(注2)
変更前の保険料と変更後の保険料との差額
③ 普通保険約款第8条(通知義務) (1)の事実またはその他の事実が発生したことにより危険の減少が生じた場合において、保険料を変更す る必要があるとき。 | 次の算式により算出した額(注1)を返還します。 変更前の保険料と その事実が発生した日の属する変更後の保険料と × 保険年度を経過した以後の期間の差額 に対する未経過係数(注2) |
④ ①から③までのほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約条件変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるとき。 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 変更前の保険料と 変更日の属する保険年度の変更後の保険料と × 初日以後の期間に対する未の差額 経過係数(注2) イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額を返還します。 変更前の保険料と 変更日の属する保険年度を変更後の保険料と × 経過した以後の期間に対すの差額 る未経過係数(注2) |
(2)保険契約の無効、失効または取消の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。
区 分 | 保険料の返還 |
① 保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、普通保険約款第10条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合は、既に払い込まれた保険料を返還しま せん。 |
② 保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた 失効日の属する保険年度を保険料 × 経過した以後の期間に対す る未経過係数(注2) |
③ 普通保険約款第11条(保険契約の取消)の規定により、当会社が保険 契約を取り消した場合 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
(3)保険契約の解除または解約の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。
区 分 | 保険料の返還 |
① 普通保険約款第7条(告知義務) (2)、第8条(通知義務)(2)もしくは(6)、第13条(当会社による保険契約の解除)、第14条(重大事由がある場合の当会社による保険契約の解除)( 1) もしくは (2)またはこの保険契約の普通保険約款に付帯される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場 合(注3) | 次の算式により算出した額を返還します。 解除日または解約日の属す 既に払い込まれた る保険年度を経過した以後保険料 × の期間に対する未経過係数 (注2) |
② 普通保険約款第12条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約し た場合 |
(注1)次の算式により算出した額
保険契約者または被保険者の申出に基づき、普通保険約款第8条(通知義務)(1)の事実が発生した時以後の期間に対して算出した額とします。
(注2)未経過係数
当会社が別に定める長期保険未経過係数をいいます。
(注3)当会社が保険契約を解除した場合
被保険者単位の解除である場合は、その被保険者に限ります。
第3条(追加保険料領収前の事故)
(1)第2条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)の訂正の申出の承認または通知事項の通知の受領によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条(1)①または②の追加保険料を請求する場合において、第4条(当会社による保険契約の解除)(1)①の規定により、この保険契約を解除できるときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(2)第2条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)の契約条件変更の申出の承認によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条(1)④の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および他の特約に従い、保険金を支払います。
第4条(当会社による保険契約の解除)
(1)保険契約者が第2条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①または②の追加保険料の払込みを怠った場合(注)には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(注)保険契約者が第1条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①または②の追加保険料の払込みを怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
第5条(保険料率の改定の場合の取扱い)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料を変更しません。
第6条(読み替え規定)
(1)スキー・スケート傷害補償特約が適用される保険契約においては、スキー・スケート傷害補償特約を次のとおり読み替えて適用します。
① スキー・スケート傷害補償特約第3条(死亡保険金の支払)(注)の規定中「すでに支払った後遺障害保険金がある場合は」とあるのは「その事故の発生した保険年度と同一の保険年度に生じた事故による傷害に対して、既に支払った後遺障害保険金がある場合は」
② スキー・スケート傷害補償特約第4条(6)の規定中「保険期間を通じ」とあるのは「保険年度ごとに」
(2)スキー・スケート用品補償特約が適用される保険契約においては、スキー・スケート用品補償特約第9条(保険金支払後の保険金額)の規定は、保険年度ごとに適用します。
第7条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。