保険期間と支払責任の関係. (1) 第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、就業障害の原因となった身体障害を被った時が保険期間の開始時の直前1年以内であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
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保険期間と支払責任の関係. (1) 第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、就業障害の原因となった身体障害を被った時が保険期間の開始時の直前1年以内であるときは、当会社は、保険金を支払いません第7条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、被保険者が身体障害を被った時が下表のいずれかに該当するときは、当会社は、保険金を支払いません。
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保険期間と支払責任の関係. (1) 第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、就業障害の原因となった身体障害を被った時が保険期間の開始時の直前1年以内であるときは、当会社は、保険金を支払いません第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、被保険者が疾病を被った時が保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
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保険期間と支払責任の関係. (1) 第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、就業障害の原因となった身体障害を被った時が保険期間の開始時の直前1年以内であるときは、当会社は、保険金を支払いません第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、就業不能の原因となった身体障害を被った時が保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
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保険期間と支払責任の関係. ((1) 第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、就業障害の原因となった身体障害を被った時が保険期間の開始時の直前1年以内であるときは、当会社は、保険金を支払いません) 第7条 (お支払いする保険金) (1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、被保険者が身体障害を被った時が下表のいずれかに該当するときは、当会社は、保険金を支払いません。
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