保険期間と支払責任の関係. (1) 第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、就業障害の原因となった身体障害を被った時が保険期間の開始時の直前1年以内であるときは、当会社は、保険金を支払いません。 (2) 第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、就業障害の原因となった身体障害を被った時が、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の開始時の直前1年以内であるときは、当会社は、保険金を支払いません。 (3) (1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、この保険契約の保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した後に就業障害が始まったときは、当会社は、その就業障害はこの保険契約の保険期間の開始時より後に被った身体障害を原因とするものとみなして取り扱います。 (4) (2)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した後に就業障害が始まったときは、当会社は、その就業障害はこの保険契約の保険期間の開始時より後に被った身体障害を原因とするものとみなして取り扱います。 (5) 第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約の保険期間中に始まった就業障害が、この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかにおいて既に就業障害に該当していたときは、当会社は、重複しては保険金を支払いません。
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Samples: 総合生活保険 普通保険約款, 団体総合生活保険, 団体総合生活保険
保険期間と支払責任の関係. (1) 第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、就業障害の原因となった身体障害を被った時が保険期間の開始時の直前1年以内であるときは、当会社は、保険金を支払いません第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、就業不能の原因となった身体障害を被った時が保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
(2) 第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、就業障害の原因となった身体障害を被った時が、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の開始時の直前1年以内であるときは、当会社は、保険金を支払いません第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、就業不能の原因となった身体障害を被った時が、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
(3) (1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、この保険契約の保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した後に就業障害が始まったときは、当会社は、その就業障害はこの保険契約の保険期間の開始時より後に被った身体障害を原因とするものとみなして取り扱います1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、この保険契約の保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した後に就業不能が始まったときは、当会社は、その就業不能はこの保険契約の保険期間の開始時より後に被った身体障害を原因とするものとみなして取り扱います。
(4) (2)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した後に就業障害が始まったときは、当会社は、その就業障害はこの保険契約の保険期間の開始時より後に被った身体障害を原因とするものとみなして取り扱います2)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した後に就業不能が始まったときは、当会社は、その就業不能はこの保険契約の保険期間の開始時より後に被った身体障害を原因とするものとみなして取り扱います。
(5) 第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約の保険期間中に始まった就業障害が、この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかにおいて既に就業障害に該当していたときは、当会社は、重複しては保険金を支払いません第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約の保険期間中に始まった就業不能が、この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかにおいて既に就業不能に該当していたときは、当会社は、重複しては保険金を支払いません。
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保険期間と支払責任の関係. (1) 第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、就業障害の原因となった身体障害を被った時が保険期間の開始時の直前1年以内であるときは、当会社は、保険金を支払いません第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、被保険者が疾病を被った時が保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
(2) 第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、就業障害の原因となった身体障害を被った時が、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の開始時の直前1年以内であるときは、当会社は、保険金を支払いません第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、被保険者が疾病を被った時が、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
(3) (1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、この保険契約の保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した後に就業障害が始まったときは、当会社は、その就業障害はこの保険契約の保険期間の開始時より後に被った身体障害を原因とするものとみなして取り扱います1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、この保険契約の保険期間の初日からその日を含 「時期を同じくして」とは「手術室に入ってから出るまで」をいいます。 めて1年(保険期間が1年を超えるご契約の場合には2年となります。)を経過した後に保険金支払事由が発生したときは、当会社は、その保険金支払事由はこの保険契約の保険期間の開始時より後に被った疾病を原因とするものとみなして取り扱います。
(4) (2)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した後に就業障害が始まったときは、当会社は、その就業障害はこの保険契約の保険期間の開始時より後に被った身体障害を原因とするものとみなして取り扱います2)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて1年(保険期間が1年を超えるご契約の場合には2年となります。)を経過した後に保険金支払事由が発生したときは、当会社は、その保険金支払事由はこの保険契約の保険期間の開始時より後に被った疾病を原因とするものとみなして取り扱います。
(5) 第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約の保険期間中に始まった就業障害が、この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかにおいて既に就業障害に該当していたときは、当会社は、重複しては保険金を支払いません第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約の保険期間中に発生した保険金支払事由が、この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかにおいて既に保険金支払事由に該当していたときは、当会社は、重複しては保険金を支払いません。
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Samples: 団体総合生活保険
保険期間と支払責任の関係. (1) 第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、就業障害の原因となった身体障害を被った時が保険期間の開始時の直前1年以内であるときは、当会社は、保険金を支払いません第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、被保険者が疾病を被った時が保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
(2) 第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、就業障害の原因となった身体障害を被った時が、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の開始時の直前1年以内であるときは、当会社は、保険金を支払いません第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、被保険者が疾病を被った時が、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
(3) (1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、この保険契約の保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した後に就業障害が始まったときは、当会社は、その就業障害はこの保険契約の保険期間の開始時より後に被った身体障害を原因とするものとみなして取り扱います1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、この保険契約の保険期間の初日からその日を含 〈入院・手術医療保険金支払特約 第6条(6)〉 「時期を同じくして」とは「手術室に入ってから出るまで」をいいます。 めて1年(保険期間が1年を超えるご契約の場合には2年となります。)を経過した後に保険金支払事由が発生したときは、当会社は、その保険金支払事由はこの保険契約の保険期間の開始時より後に被った疾病を原因とするものとみなして取り扱います。
(4) (2)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した後に就業障害が始まったときは、当会社は、その就業障害はこの保険契約の保険期間の開始時より後に被った身体障害を原因とするものとみなして取り扱います2)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて1年(保険期間が1年を超えるご契約の場合には2年となります。)を経過した後に保険金支払事由が発生したときは、当会社は、その保険金支払事由はこの保険契約の保険期間の開始時より後に被った疾病を原因とするものとみなして取り扱います。
(5) 第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約の保険期間中に始まった就業障害が、この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかにおいて既に就業障害に該当していたときは、当会社は、重複しては保険金を支払いません第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約の保険期間中に発生した保険金支払事由が、この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかにおいて既に保険金支払事由に該当していたときは、当会社は、重複しては保険金を支払いません。
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保険期間と支払責任の関係. 総合生活保険 特約
(1) 第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、就業障害の原因となった身体障害を被った時が保険期間の開始時の直前1年以内であるときは、当会社は、保険金を支払いません第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、就業不能の原因となった身体障害を被った時が保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
(2) 第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、就業障害の原因となった身体障害を被った時が、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の開始時の直前1年以内であるときは、当会社は、保険金を支払いません第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、就業不能の原因となった身体障害を被った時が、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
(3) (1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、この保険契約の保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した後に就業障害が始まったときは、当会社は、その就業障害はこの保険契約の保険期間の開始時より後に被った身体障害を原因とするものとみなして取り扱います1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、この保険契約の保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した後に就業不能が始まったときは、当会社は、その就業不能はこの保険契約の保険期間の開始時より後に被った身体障害を原因とするものとみなして取り扱います。
(4) (2)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した後に就業障害が始まったときは、当会社は、その就業障害はこの保険契約の保険期間の開始時より後に被った身体障害を原因とするものとみなして取り扱います2)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した後に就業不能が始まったときは、当会社は、その就業不能はこの保険契約の保 険期間の開始時より後に被った身体障害を原因とするものとみなして取り扱います。
(5) 第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約の保険期間中に始まった就業障害が、この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかにおいて既に就業障害に該当していたときは、当会社は、重複しては保険金を支払いません第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約の保険期間中に始まった就業不能が、この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかにおいて既に就業不能に該当していたときは、当会社は、重複しては保険金を支払いません。
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Samples: 団体総合生活保険
保険期間と支払責任の関係. (1) 第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、就業障害の原因となった身体障害を被った時が保険期間の開始時の直前1年以内であるときは、当会社は、保険金を支払いません第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、被保険者が疾病を被った時が保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
(2) 第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、就業障害の原因となった身体障害を被った時が、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の開始時の直前1年以内であるときは、当会社は、保険金を支払いません第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、被保険者が疾病を被った時が、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
(3) (1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、この保険契約の保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した後に就業障害が始まったときは、当会社は、その就業障害はこの保険契約の保険期間の開始時より後に被った身体障害を原因とするものとみなして取り扱います1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、この保険契約の保険期間の初日からその日を含めて1年(保険期間が1年を超えるご契約の場合には2年となります。)を経過した後に保険金支払事由が発生したときは、当会社は、その保険金支払事由はこの保険契約の保険期間の開始時より後に被った疾病を原因とするものとみなして取り扱います。
(4) (2)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した後に就業障害が始まったときは、当会社は、その就業障害はこの保険契約の保険期間の開始時より後に被った身体障害を原因とするものとみなして取り扱います2)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて1年(保険期間が1年を超えるご契約の場合には2年となります。)を経過した後に保険金支払事由が発生したときは、当会社は、その保険金支払事由はこの保険契約の保険期間の開始時より後に被った疾病を原因とするものとみなして取り扱います。
(5) 第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約の保険期間中に始まった就業障害が、この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかにおいて既に就業障害に該当していたときは、当会社は、重複しては保険金を支払いません第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約の保険期間中に発生した保険金支払事由であっても、この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかにおいて同一の疾病(*1)に対して既に保険金支払事由に該当していたときは、当会社は、重複しては保険金を支払いません。 (*1) 医学上重要な関係がある疾病は、同一の疾病とみなします。
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