保険責任の始期および終期. 当会社の保険責任は、初回保険料払込期日の属する月の翌月1日(注1)の午前0時(注2)に始まり、保険証券に記載された保険期間の末日の午後4時に終わります。 (注1) 初回保険料払込期日の属する月の翌月1日 初回保険料払込期日の翌日から初回保険料払込期日の属する月の翌月末日までのいずれかの日を、あらかじめ当会社と保険契約者との間で保険期間の初日として定めた場は、その定めた日とします。 (注2) 午前0時 保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場はその時刻とします。
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保険責任の始期および終期. 当会社の保険責任は、初回保険料払込期日の属する月の翌月1日(注1)の午前0時(注2)に始まり、保険証券に記載された保険期間の末日の午後4時に終わります。 (注1) 初回保険料払込期日の属する月の翌月1日 初回保険料払込期日の翌日から初回保険料払込期日の属する月の翌月末日までのいずれかの日を、あらかじめ当会社と保険契約者との間で保険期間の初日として定めた場は、その定めた日とします初回保険料払込期日の翌日から初回保険料払込期日の属する月の翌月末日までのいずれかの日を、あらかじめ当会社と保険契約者との間で保険期間の初日として定めた場合は、その定めた日とします。 (注2) 午前0時 保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場はその時刻とします保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
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Samples: 年金払積立傷害保険契約, 年金払積立傷害保険契約, 年金払積立傷害保険契約
保険責任の始期および終期. 当会社の保険責任は、初回保険料払込期日の属する月の翌月1日(注1)の午前0時(注2)に始まり、保険証券に記載された保険期間の末日の午後4時に終わります当会社の保険責任は、第1 保険料払込期日の属する月の翌月1日 (注1)の午前0時(注2)に始まり、保険期間の末日の午後4時に終わります。 (注1) 初回保険料払込期日の属する月の翌月1日 初回保険料払込期日の翌日から初回保険料払込期日の属する月の翌月末日までのいずれかの日を、あらかじめ当会社と保険契約者との間で保険期間の初日として定めた場は、その定めた日とします注1)第1 保険料払込期日の翌日から第1 保険料払込期日の属する月の翌月末日までのいずれかの日を、あらかじめ当会社と保険契約者との間で保険期間の初日として定めた場 は、その定めた日とします。 (注2) 午前0時 保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場はその時刻とします注2)保険証券にこれと異なる時刻が書かれている場 はその時刻とします。
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Samples: こども保険契約