損害賠償請求解決のための協力 のサンプル条項

損害賠償請求解決のための協力. (1) 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者による損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。 (2) 被保険者が正当な理由なく(1)の協力の要求に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
損害賠償請求解決のための協力. 1)の規定に基づき当会社が被保険者に代わって被害者による損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が当会社の求めに応じて協力するために支出した費用をいいます。
損害賠償請求解決のための協力. 当会社は、当会社が必要と認めた場は、自己の費用をもって、被保険者に対する損賠償請求につき、被保険者に協力することができるものとします。この場において、被保険者は、当会社の求めに応じ、当会社に協力し、必要な情報を提供しなければなりません。
損害賠償請求解決のための協力. 当会社は、当会社が必要と認めた場合は、自己の 用をもって、被保険者に対する損害賠償請求についての調査、調停、仲裁、和解または訴訟につき、被保険者に協力することができるものとします。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、当会社に協力し、必要な情報を提供しなければなりません。
損害賠償請求解決のための協力. ⑴のために支出した費用 普通約款 業務過誤賠償責任保険普通保険約款をいいます。 法令等 法律、条令、行政機関が制定する法規範をいい、公的機関が交付するこれらに類似の規則を含みます。 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいいます。 役員 会社法(平成17年法律第86号)上の取締役、執行役および監査役ならびにこれらに準ずる者として法令または定款の規定に基づいておかれた者をいいます。ただし、会計参与および会計監査人を除きます。
損害賠償請求解決のための協力. (1) 当社は、当社が必要と認めた場合には、自己の費用をもって、被保険者に対する損害賠償請求についての訴訟、調停、和解、仲裁または調査につき、被保険者に協力することができるものとします。この場合において、被保険者は、当社の求めに応じ、当社に協力し必要な情報を提供しなければなりません。 (2) 被保険者が正当な理由なく(1)の当社の求めに応じない場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
損害賠償請求解決のための協力. (1)の規定に基づき当会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者による損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が当会社の求めに応じて協力するために支出した費用をいいます。 (4) (3)②に規定する争訟費用には、保険事故の有無に関する争訟について被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した費用を含みます。
損害賠償請求解決のための協力. の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用
損害賠償請求解決のための協力. 当会社は、必要と認めた場は、被保険者に代わって自己の費用で被害者による損害賠償請求の解決に当たることができます。この場において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
損害賠償請求解決のための協力. 被保険者が損賠償の請求を受けた場において、当会社が必要と認めた場は、当会社は、被保険者に代わり自己の費用で貨紙幣類の所有者による損賠償請求の解決に当たることができます。この場