保険適用の地域 のサンプル条項

保険適用の地域. この保険の適用地域は日本国内です。

Related to 保険適用の地域

  • 異議申立 1. 前条により口座間送金決済の中止の申出を行った債務者であるお客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対し、異議の申立をすることができます。 2. 前項の異議申立は、前項のお客様が、支払期日の前営業日までに、異議申立預託金を当金庫に預け入れていただくことが必要です。ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を正当な理由があるものと認めた場合には、この限りではありません。 3. 支払不能事由が不正作出である場合には、お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対して、異議申立に合わせて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができます。

  • 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること

  • 契約方法 公募型プロポーザル方式による随意契約

  • 延滞金 乙は、第17条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。

  • 利 息 (1) 各本社債の利息は、額面金額に対して年 10.00%の利率で、利息起算日である 2014 年7月8日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年1月8日を初回とし、それ以降上記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年1月8日及び7月8日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)か当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 5,000 ブラジルレアルの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間につき 250.00 ブラジルレアルである。ただし、利息額の支払いは、該当するレート計算日に計算代理人(以下に定義される。)により以下の算式に従って換算される円貨額(ただし、1円未満は四捨五入されるものとする。)で、円貨によってなされる。 各利払日における利払円貨額 = 250.00 ブラジルレアル × 為替参照レート 利払日が営業日(以下に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、直前の営業日とする。)。なお、かかる調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は一切なされない。

  • 供給施設等の検査 託送供給依頼者は、以下の供給施設等の検査に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書の写しを提出していただきます。なお、当社が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには提出を省略することができるものといたします。 (1) 託送供給依頼者は、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料 (検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。 (2) 需要家等は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、需要家等のために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び3(39)に定めるガスメーター以外の計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当社に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料は需要家等に負担していただきます。 (3) 当社は、(1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに託送供給依頼者又は需要家等にお知らせいたします。 (4) 託送供給依頼者又は需要家等は、当社が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。

  • プロポーザル作成に係る留意事項 1. プロポーザルに記載されるべき事項 (1) コンサルタント等の法人としての経験、能力 1) 類似業務の経験 注)類似業務:廃棄物管理に係る各種業務 2) 業務実施上のバックアップ体制等 3) その他参考となる情報 (2) 業務の実施方針等 1) 業務実施の基本方針 2) 業務実施の方法 1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。 3) 作業計画 4) 要員計画 5) 業務従事予定者ごとの分担業務内容 6) 現地業務に必要な資機材 7) 実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合) 8) その他 (3) 業務従事予定者の経験、能力 1) 業務管理体制の選択 本案件では、業務管理グループ(副業務主任者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。 業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。 2) 評価対象業務従事者の経歴 評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。 ⮚ 業務主任者/廃棄物発電 ⮚ 海洋ごみモニタリング 各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。 【業務主任者(業務主任者/廃棄物発電)】 a)類似業務経験の分野:廃棄物発電/廃棄物管理に関する各種業務 b)対象国又は同類似地域:タイ国及び全途上国

  • 他の口座管理機関への振替 当社は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。

  • 部分払 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることはできない。

  • 事故の通知 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。