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保険金 この保険契約により補償される損害が生じた場合に、当会社が被保険者に支払うべき金銭であって、第2条(損害の範囲および支払保険金 のサンプル条項

保険金 この保険契約により補償される損害が生じた場合に、当会社が被保険者に支払うべき金銭であって、第2条(損害の範囲および支払保険金. 1)に規定する保険金ならびにこの普通保険約款に付帯される特別約款および特約により支払われるべ き保険金をいいます。 免責金額 支払保険金の計算にあたって損害額から差し引く金額であって、保険証券記載の免責金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 危険 損害の発生の可能性をいいます。

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  • 随時返済 借主は、第7条による定例返済のほか、随時に任意の金額を返済することができるものとします。

  • 損害の範囲 当会社が保険金を支払う前条の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。

  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

  • 基本サービス 1 会員は、本規約に定めるところに従い、当社の承諾を得てショッピングを利用することができます。 2 本人会員(本人会員となろうとする者を含みます。以下本条において同じ。)が、キャッシングサービス利用可能枠の設定を申し込み、当社がこれを認めたときに は、会員は、本規約に定めるところに従い、当社の承諾を得てキャッシングサー ビスを利用することができます。 3 本人会員が、ローン利用可能枠の設定を申し込み、当社がこれを認めたときには、会員(ただし、家族会員を除きます。)は、本規約に定めるところに従い、当社 の承諾を得てカードローンを利用することができます。 4 当社は、第 1 項から第 3 項までのサービスにつき、常時提供することを保証するものではありません。

  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。

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