保険金の支払方法の選択. 保険契約者➊は、会社の定める取扱いの範囲内で、一時支払にかえて、保険金➋について、年金支払または据置支払を選択することができます。
保険金の支払方法の選択. 保険料の払込免除
保険金の支払方法の選択. 1. 保険契約者(保険金の支払事由発生後はその受取人)は、保険金の一時支払に代えて、保険金の全部または一部についてすえ置支払を選択することができます。
2. 前項のすえ置支払は、一定のすえ置期間(保険期間または10年のいずれか短い期間を限度とします。)中、会社の定めるところにより、保険金に利息を付けて積み立てておき、すえ置期間満了のときにその元利金を支払います。また、その元利金は、請求があればすえ置期間中でも支払います。なお、第22条(重大事由による解除)第1 項各号に該当したときは、すえ置期間中であってもすえ置を終了し、そ の元利金を支払います。
保険金の支払方法の選択. 保険契約者*1 は、保険金について、一時支払いにかえて、すえ置支払いを選択することができます。*2 *3
保険金の支払方法の選択. 保険金を支払わない場合
保険金の支払方法の選択. 保 期 保険契約者(保険金の支払事由発生後は、その受取人)は、保険金について一時支払にかえて、会社の定める方法により分割 険 支払またはすえ置支払の方法を選択することができます。 ( なお、分割支払の場合、毎回の割賦金額が会社の定める金額に満たないときは、分割支払の取扱を行いません。
保険金の支払方法の選択. 1 保険契約者(保険金の支払事由発生後はその受取人)は、保険金について、会社の定める金額および期間内で、一時支払にかえてすえ置支払を選択することができます。すえ置かれた保険金は、保険金受取人から請求があったときまたはすえ置期間の満期が到来したときに保険金受取人に支払います。
2 保険契約者は、生存祝金について会社の定める金額および期間内で、一時支払にかえてすえ置支払を選択することができます。すえ置かれた生存祝金は、保険契約者から請求があったときに保険契約者に支払います。ただし、保険契約が消滅したときは、以後すえ置の取扱は行ないません。この場 、保険契約者はすみやかに生存祝金を請求してください。