Common use of 保険金の請求等 Clause in Contracts

保険金の請求等. 1. 契約者本人に保険金請求事由が生じた場合は、契約者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を引受保険会社に通知するものとします。この場合において、引受保険会社が書面による通知もしくは説明を求めたとき、または契約者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。 2. 前項に定める期日から 30 日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金を支払うことがあります。 3. 引受保険会社は、第 1 項の通知を受けたときは、契約者に対し下表に記載する書類のうち、保険金請求に必要な書類(以下「必要書類」といいます。)を通知いたします。 4. 契約者は、前項の通知を受けた場合には速やかに保険金請求書および必要書類を送付するものとします。

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Samples: 健康相談サービス利用規約, 健康相談サービス利用規約, 健康相談サービス利用規約

保険金の請求等. 1. 契約者本人に保険金請求事由が生じた場合は、契約者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を引受保険会社に通知するものとします。この場合において、引受保険会社が書面による通知もしくは説明を求めたとき、または契約者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません契約者本⼈に保険⾦請求事由が⽣じた場合は、契約者または保険⾦を受け取るべき者は、その原因となった事故の発⽣の⽇からその⽇を含めて30⽇以内に事故発⽣の状況および傷害の程度を引受保険会社に通知するものとします。この場合において、引受保険会社が書⾯による通知もしくは説明を求めたとき、または契約者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。 2. 前項に定める期日から 前項に定める期⽇から 30 日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金を支払うことがあります⽇以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険⾦を⽀払うことがあります。 3. 引受保険会社は、第 1 項の通知を受けたときは、契約者に対し下表に記載する書類のうち、保険金請求に必要な書類(以下「必要書類」といいます。)を通知いたします項の通知を受けたときは、契約者に対し下表に記載する書類のうち、保険⾦請求に必要な書類(以下「必要書類」といいます。)を通知いたします。 4. 契約者は、前項の通知を受けた場合には速やかに保険金請求書および必要書類を送付するものとします契約者は、前項の通知を受けた場合には速やかに保険⾦請求書および必要書類を送付するものとします

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保険金の請求等. 1. 契約者本人に保険金請求事由が生じた場合は、契約者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を引受保険会社に通知するものとします。この場合において、引受保険会社が書面による通知もしくは説明を求めたとき、または契約者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません契約者本人に保険⾦請求事由が生じた場合は、契約者または保険⾦を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の⽇からその⽇を含めて30⽇以内に事故発生の状況および傷害の程度を引受保険会社に通知するものとします。この場合において、引受保険会社が書面による通知もしくは説明を求めたとき、または契約者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。 2. 前項に定める期日から 前項に定める期⽇から 30 日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金を支払うことがあります⽇以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険⾦を⽀払うことがあります。 3. 引受保険会社は、第 1 項の通知を受けたときは、契約者に対し下表に記載する書類のうち、保険金請求に必要な書類(以下「必要書類」といいます。)を通知いたします引受保険会社は、第1 項の通知を受けたときは、契約者に対し下表に記載する書類のうち、保険⾦請求に必要な書類(以下「必要書類」といいます。)を通知いたします 4. 契約者は、前項の通知を受けた場合には速やかに保険金請求書および必要書類を送付するものとします。

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