保険金をお支払いする場合. の損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用。ただし、損害保険金の 10%に相当する額を限度とします。
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保険金をお支払いする場合. の損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用。ただし、損害保険金の 10%に相当する額を限度としますの損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必 要な費用。
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保険金をお支払いする場合. の損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用。ただし、損害保険金の 10%に相当する額を限度とします。の損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって損害を 受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用。 1 回の事故につき損害保険金の 10%
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