Common use of 保険金をお支払いできない場合 Clause in Contracts

保険金をお支払いできない場合. その1]、第4条[保険金をお支払いできない場合-その2](1)、第6条[死亡の推定]および第7条[他の身体の障害または疾病の影響]ならびに第2章基本条項第 11 条[被保険者による保険契約の解約請求]、第 17 条[当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求]および第 20 条[死亡保険金受取人の変更]の規定は適用しません。

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Samples: ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 保険証券・my Au 損保, ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 保険証券・my Au 損保

保険金をお支払いできない場合. その1]、第4条[保険金をお支払いできない場合-その2](1)、第6条[死亡の推定]および第7条[他の身体の障害または疾病の影響]ならびに第2章基本条項第 その1]から第7条[他の身体の障害または疾病の影響]、第 11 条[被保険者による保険契約の解約請求]、第 14 条[事故発生 時の義務等]、第 15 条[保険金のご請求]、第 17 条[当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求]および第 条[当会社の指定する医師が作成した診断書等の要 求]から第 20 条[死亡保険金受取人の変更]の規定は適用しません。

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保険金をお支払いできない場合. その1]、第4条[保険金をお支払いできない場合-その2](1)、第6条[死亡の推定]および第7条[他の身体の障害または疾病の影響]ならびに第2章基本条項第 その1]、第4条[保険金をお支払いできない場合-その2]、第6条[死亡の推定]および第7条[他の身体の障害または疾病の影響]ならびに第2章基本条項第 11 条[被保険者による保険契約の解約請求]、第 17 条[当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求]および第 条[当会社 の指定する医師が作成した診断書等の要求]および第 20 条[死亡保険金受取人の変更]の規定は適用しません。

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