海外への転居 のサンプル条項

海外への転居. ご要望 必要となるお手続き 受付窓口 (注)保険契約者ご本人または2親等内の親族の方からのお電話でお手続きが完了します。 ご要望 必要となるお手続き 受付窓口 保険契約者を変更したい 名義変更(契約者変更) 受取人を変更したい 名義変更 (死亡保険金受取人変更・指定代理請求人変更) ご要望 必要となるお手続き 受付窓口 保険料振替口座を変更したい 保険料収納方法変更 保険料払込クレジットカードを変更したい 保険料収納方法変更 口座振替扱をクレジットカード扱にしたい クレジットカード扱を口座振替扱にしたい 保険料収納方法変更 月払を年払に変更したい 年払を月払に変更したい 保険料収納方法変更(注1()注2) (注1)保険契約者ご本人からのお電話でお手続きが完了します。 (注2)月払から年払への変更は年単位の契約応当日のみのお取扱いです。 ご要望 必要となるお手続き 受付窓口 ご要望 必要となるお手続き 受付窓口 (注)保険契約者ご本人からのお電話でお手続きが完了します。 詳しくは ページの「保障内容の見直しについて」をご覧ください。 ご要望 必要となるお手続き 受付窓口 ご要望 必要となるお手続き 受付窓口 (注)解約返戻金がない場合には、保険契約者ご本人からのお電話でお手続きが完了します。 ●減額する場合は、減額後の保険金額は、当社の定める最低保険金額を下回ることはできません。 ●減額分は解約したものとして取り扱います。 ●解約はいつでもできますが、解約された時点でご契約は消滅し、以後の保障はなくなります。

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  • 通知の効力 第 28 条 申込者あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。

  • 会員の義務 1.会員は、会社が別紙6に定める年会費その他諸料金を遅滞なく支払うものとする。但し、特別会員の年会費は不要とする。なお、会員は年会費の1か年分を第26条に定める対象期間(以下、「対象期間」という。)が始まる前日までに支払うものとし、会員が対象期間の途中で会員資格を喪失した場合でも、会社は年会費を返還しないものとする。

  • 著作権の帰属 第7条 成果物(第39条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第11条まで及び第14条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、本条から第11条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。 (著作物等の利用の許諾)

  • 準拠法及び管轄 本規約の準拠法は日本法とし、本規約、本サイト及び本サービスに関する一切の紛争は、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 一般事項 受注者は、工事の施工にあたって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、設計図書に関して監督員等に協議しなければならない。

  • 保険契約解除の効力 保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。

  • 事故発生時の義務 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。

  • 定めなき事項 この約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は契約の主旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。

  • 協議事項 本規約の解釈に疑義が生じた場合、または本規約に定めのない事項については、当社と利用者は、誠意をもって協議の上これを解決するものとします。

  • 公共工事履行保証 証券による保証の請求)