保険金削減支払法 のサンプル条項

保険金削減支払法. 削減期間中に被保険者が死亡しまたは高度障害状態になった場合には、保険金額を削減してお支払いします。
保険金削減支払法. この方法による場合には、会社の定める削減期間内に被保険者が死亡したときまたは高度障害状態に該当したときは、支払うべき保険金額に会社所定の割合を乗じて得た金額を死亡保険金または高度障害保険金として支払います。ただし、不慮の事故(別表2)による傷害または感染症(別表5)によって被保険者が死亡したときまたは高度障害状態に該当したときには、保険金の削減はしません。
保険金削減支払法. 保険金削減支払法」とは、健康体で加入される方と同一保険料で引受ける代わりに、一定の期間(1年~最長3年)、保険金を削減して支払う特約です。

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  • 保険金の請求 ⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 保険金 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。

  • 保険金の支払 (1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 保険金のお支払い (1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金をお支払いするために必要な次の①から⑤の事項の確認を終え、保険金をお支払いします。

  • 専属的合意管轄裁判所 利用者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を利用者と当社の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 保険金額 保険証券記載の保険金額をいいます。

  • 保険金の額 保険証券記載の免責金額(注)

  • 保険金の支払時期 ⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 合意管轄裁判所 会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地および当社の本社、支社、支店もしくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を専属の管轄裁判所とすることに同意します。