保険金削減支払法. 削減期間中に被保険者が死亡しまたは高度障害状態になった場合には、保険金額を削減してお支払いします。
保険金削減支払法. この方法による場合には、会社の定める削減期間内に被保険者が死亡したときまたは高度障害状態に該当したときは、支払うべき保険金額に会社所定の割合を乗じて得た金額を死亡保険金または高度障害保険金として支払います。ただし、不慮の事故(別表2)による傷害または感染症(別表5)によって被保険者が死亡したときまたは高度障害状態に該当したときには、保険金の削減はしません。
保険金削減支払法. 保険金削減支払法」とは、健康体で加入される方と同一保険料で引受ける代わりに、一定の期間(1年~最長3年)、保険金を削減して支払う特約です。