保険金削減支払法 のサンプル条項

保険金削減支払法. 削減期間中に被保険者が死亡しまたは高度障害状態になった場合には、保険金額を削減してお支払いします。
保険金削減支払法. 保険金削減支払法」とは、健康体で加入される方と同一保険料で引受ける代わりに、一定の期間(1年~最長3年)、保険金を削減して支払う特約です。
保険金削減支払法. この方法による場合には、会社の定める削減期間内に被保険者が死亡したときまたは高度障害状態に該当したときは、支払うべき保険金額に会社所定の割合を乗じて得た金額を死亡保険金または高度障害保険金として支払います。ただし、不慮の事故(別表2)による傷害または感染症(別表5)によって被保険者が死亡したときまたは高度障害状態に該当したときには、保険金の削減はしません。

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  • 保険金の種類 ステップ4 ご加入にあたって

  • 保険金の請求 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 保険金等の支払 救 済 保 険 会 社 財政措置 (注1) ◎救済保険会社が現れない場合 補償対象保険金支払に係る資金援助 破綻保険会社 保険契約の引受け 負担金の拠出 保 補償対象保険金の支払 (注2)

  • 保険金を 支払わない場合 *1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) *2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)をこえていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。 高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} ご契約についての 大切なことがら (注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、マニュライフ生命または保護機構のホームページで確認できます。

  • 保険金 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。

  • 保険金の支払 (1) 当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 保険金のお支払い (1) 当会社は、請求完了⽇(注1)からその⽇を含めて 30 ⽇以内に、当会社が保険⾦をお⽀払いするために必要な次の①から⑤の事項の確認を終え、保険⾦をお⽀払いします。

  • 保険金受取人 ご契約者が指定した保険金を受け取る人をいいます。

  • 保険金額 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。