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特別条件 のサンプル条項

特別条件. この特約により付加する条件は、その危険の種類および程度に応じて次のいずれか1 つまたは2つの方法によります。 ( 1 ) 保険金削減支払法 会社の定める削減期間中に被保険者が死亡しまたは別表2に定める高度障害状態になった場合 には、支払うべき保険金額(収入保障保険における基準年金月額を含みます。)に次の割合を乗じて得た金額を死亡保険金または高度障害保険金(収入保障保険における遺族年金および高度障害 ご契 約 のしおり 年金を含みます。)として支払います。ただし、別表1 に定める不慮の事故または別表3 に定める感染症による場合には、支払うべき保険金の全額を支払います。 削減期間 保険年度 1 年 2年 3 年 4 年 5 年 第1 年度 50% 30% 25% 20% 15% 第3 年度 75% 60% 45% 第4 年度 80% 60% 第5 年度 80% ( 2 ) 特別保険料領収法 会社の定める特別保険料を普通保険料とともに払い込んでください。この場合特別保険料と普 通保険料との合計額をこの保険契約の保険料とします。なお、普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)または保険契約に付加されている他の特約において、未経過保険料を返還する取り扱いの場合、その計算の基準となる保険料は、特別保険料と普通保険料の合計額とします。
特別条件. この会は、特別条件契約においては、この会の定める一部の共済事故について、その事故がこの会の定める期間内に発生した場合は、この会は共済金を支払わないものとします。
特別条件. 21 契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理第 37 条(契約年齢の計算)
特別条件. 特約が付加されている場合の取扱) 特別条件特約条項第2条(特約による条件)第1号の規定により、保険金が削減支払される場合は、この特則の保険金の支払額は削減された保険金額にガン割増率を乗じた額とします。
特別条件. 1. ( 1 )保険金削減支払法 ② 別表4 別表38
特別条件. この特約により付加する条件は、その危険の種類および程度に応じて次のいずれか1 つまたは2つの方法によります。
特別条件. 以下✰✲用者グループは、いずれも日本国内で登録された者でなけれればならない。 ✲用者グループA:(該当無し) ✲用者グループB:森林所有者・管理者で下記をみたすも✰ a) SGEC が承認する有効期限内✰森林管理認証書を有すること
特別条件. 特約が付加されている場合の取扱) ······································ 18
特別条件. 1. 保険契約の締結または復活の際、被保険者の健康状態、既往症等が会社の定める基準に適合しない場合には、その危険の種類および程度に応じて、つぎの方法により、会社は、この保険契約上の責任を負います。

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  • 死亡の推定 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。

  • 期限の利益喪失 1. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • 契約の単位 当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは、成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。)、所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は、甲に帰属、若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • 使用許諾 1. 当社らは、ユーザーに対し、本契約を遵守することを条件として、EDITOR または LIBRARY 等の使用について非独占的、譲渡不能、且つサブライセンス権の無い権利を許諾します。 2. ユーザーは、EDITOR および LIBRARY 等を一台のコンピューターに限り、インストールすることができます。

  • 本サービスの停止等 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、ユーザーに事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。 (1) 本サービスに係るコンピューター・システムの点検または保守作業を緊急に行う場合 (2) コンピューター、通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング等により本サービスの運営ができなくなった場合 (3) 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合 (4) その他、当社が停止または中断を必要と判断した場合

  • アカウント 1. 当社は、本サービスの提供に際し、お客様に対し、アカウントを発行の上これを付与します。 2. お客様は、1 つのアカウントを複数の個人または法人で共有および使用することはできないものとします。アカウントの新規利用者への譲渡は、前利用者がその活動を完全に中止し、本サービスにアクセス不可能となった場合に限り、当社の事前の書面による承諾を条件に認められるものとします。 3. お客様は、アカウントを、当社の事前の書面による承諾がないかぎり、第三者(お客様のグループ会社またはフランチャイズ加盟店等を含み、以下本規約において同様とします。)に利用させることはできません。 4. お客様は、自己のアカウントの使用および管理について一切の責任を負うものとし、盗難、紛失、不正使用、および他人による無断使用等の場合を含め、お客様に責任があると否とを問わず、当社は、アカウントの使用および管理から生じた一切の損害について何らの責任も負わないものとします。但し、当社の責に帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。

  • 目 内 容 年払契約における前納 保険料の前納について、次のとおり取り扱います。 ① 保険料の前納は、2年分以上の保険料とします。 ② 前納する保険料は、会社の定める率で割り引きます。 ③ 保険料の前納金に対して会社の定める利率による利息をつけて、これを前納金に繰り入れます。④ 保険料の前納金は、契約成立日(第1条)の応 当日(年単位)*1ごとに保険料に充当します。

  • 担保の設定 お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当金庫が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当金庫所定の手続きによる振替処理により行います。