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Common use of 保険金支払後の保険契約 Clause in Contracts

保険金支払後の保険契約. 普通保険約款または特約の規定により普通保険約款第2章傷条項の対象となる被保険者(家族特約、家族特約(夫婦用)または家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場は、被保険者本人をいいます。)について、同一保険年度内に生じた事故による傷に対して、次の①または②に掲げるいずれかの保険金を支払った場は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった傷を被った時に終了します。

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Samples: 積立傷害保険契約, 積立傷害保険契約, 積立傷害保険契約

保険金支払後の保険契約. 普通保険約款または特約の規定により普通保険約款第2章傷条項の対象となる被保険者(家族特約、家族特約(夫婦用)または家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場は、被保険者本人をいいます。)について、同一保険年度内に生じた事故による傷に対して、次の①または②に掲げるいずれかの保険金を支払った場は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった傷を被った時に終了します普通保険約款または特約の規定により普通保険約款第2章傷害条項の対象となる被保険者(家族特約、家族特約(夫婦用)または家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合は、被保険者本人をいいます。)について、同一の保険年度内に生じた事故による傷害に対して、次の①または②に掲げるいずれかの保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった傷害を被った時に終了します

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Samples: 積立傷害保険契約, 積立傷害保険契約

保険金支払後の保険契約. 普通保険約款または特約の規定により普通保険約款第2章傷条項の対象となる被保険者(家族特約、家族特約(夫婦用)または家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場は、被保険者本人をいいます。)について、同一保険年度内に生じた事故による傷に対して、次の①または②に掲げるいずれかの保険金を支払った場は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった傷を被った時に終了します普通約款または特約条項の規定により普通約款第1章傷害条項の対象となる被保険者(家族特約、家族特約(夫婦用)または家族特約(配偶者不担保用)が付帯された場合には、被保険者本人をいいます。)について、同一保険年度内に生じた事故による傷害に対して、次の各号に掲げるいずれかの保険金を支払ったときは、この保険契約は、その保険金支払の原因となった傷害を被った時に終了します

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Samples: 積立傷害保険契約