保険金等 ついて のサンプル条項

保険金等 ついて. 4 重大事由による解除の場合 1. 下記3.①~⑤のうちいずれかの事項に該当した場合、ご契約や特約を解除することがあります。この場合、保険金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。 2. 複数の保険金等の受取人のうちの一部の受取人だけが下記3.④の事由にのみ該当したときは、保険金等のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた保険金等を除いた額を、他の受取人にお支払いします。 3. 既に保険金等をお支払いしている場合には、その金額を当社にお返しいただきます。また、既に保険料の払込みを免除していた場合には、保険料の払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
保険金等 ついて. 1 免責事由該当した場合
保険金等 ついて. 5 ご契約の失効の場合 保険料のお払込みがなかったため、ご契約が失効した後に保険金等の支払事由(保険料払込みの免除事由を含みます。)が生じた場合、保険金等をお支払いすることはできません。
保険金等 ついて. ご注意 ●ご契約者が法人で、死亡保険金受取人が法人である場合、ご契約者より高度障害保険金をご請求ください。ただし、高度障害保険金について、受取人を被保険者としている場合は、被保険者よりご請求ください。 ●お客さまにお取寄せいただく書類(診断書や公的書類等)にかかる費用はお客さまのご負担となりますので、あらかじめご了承ください。 ●ご提出いただいた書類に不明な点がある場合、詳細な事実の確認をさせていただくことがあります。(詳しくは、「 22 保険金等の支払期限」をご参照ください。) ●書類の内容や事実の確認の結果によっては、保険金等をお支払いできない場合があります。 ●書類に不備がない場合には、到着日の翌営業日から起算して5営業日以内にお支払いします。 総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料) 受付時間:月- 金 9:00-18:00(祝日・年末年始を除く)
保険金等 ついて. ●特定状態保険金《『リビング・ニーズ特約』付加の場合》 治療によって余命6か月以上が見込まれる場合にはお支払いできません。
保険金等 ついて. 8 不法取得目的よる無効 ご契約者が保険金等を不法に取得する目的または他人に保険金等を不法に取得させる目的でご契約を締結、復活または復旧した場合は、当社はそのご契約(復旧の場合には復旧部分)を無効とします。この場合、既にお払込みいただいた保険料は払い戻しません。
保険金等 ついて. ● 特定状態保険金《『リビング・ニーズ特約』付加の場合》
保険金等 ついて. 1. 保険金等のご請求があった場合、当社は、完備された請求書類が当社に到着した日の翌 営業日から起算して5営業日以内に保険金等をお支払いします。 2. ただし、保険金等のご請求を当社が受けてから、治療の内容・障害の状態・事故の状況等についてご提出いただいた書類や診断書に不明な点がある場合は、詳細な事実の確認をさせていただくことがあります。その場合の支払期限(完備された請求書類が当社に到着した日の翌日から起算した日数)は以下のとおりとします。 保険金等をお支払いするための確認等が必要な場合 支払期限
保険金等 ついて. 3 悪性新生物責任開始日前 「悪性新生物(巻末・別表26)」と診断確定されていた場合 1) 保険契約の締結の際の悪性新生物責任開始日の前日以前に 「悪性新生物」と診断確定された場合 ①診断確定の日から起算して6か月以内に保険契約者から申出 があったときは、保険契約は無効となり、当社は、既に払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。 ②①の申出がなかったときは、保険契約は存続するものとします。この場合、「転移性の悪性新生物(巻末・別表27)」と診断確定さ れたことにより支払事由に該当したときは、生活障害保険金を支払いません。 2) 保険契約の復活の際の悪性新生物責任開始日の前日以前に 「悪性新生物」と診断確定された場合 ①診断確定の日から起算して6か月以内に保険契約者から申出があったときは、保険契約の復活は無効となり、当社は、復活の際に払い込まれた延滞保険料および復活以後に払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。この場合、保険契約は復 活前に解約されたものとします。 ②①の申出がなかったときは、保険契約は存続するものとします。この場合、「転移性の悪性新生物(巻末・別表27)」と診断確定さ れたことにより支払事由に該当したときは、生活障害保険金を支払いません。 3) 保険契約の復旧の際の保険金額の復旧部分についての悪性新生物責任開始日の前日以前に「悪性新生物」と診断確定さ れた場合 保険契約の復旧は無効となり、当社は、保険金額の復旧部分について、復旧の際に払い込まれた金額および復旧以後に払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。 ( (
保険金等 ついて. 21 保険金等のご請求について しおり - 48 22 23 24 Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて 25 お金がご入用なときの貸付制度(契約者貸付制度) しおり - 58 26 27 28 29 30 31 32 33 保障を大きくする方法 しおり - 64 34 35 Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ 36 37 「生命保険契約者保護機構」について………………………………………………………………………… しおり - 70 38 39 40 41 取引時確認(本人確認)について ……………………………………………………………………………… しおり - 78 42 「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」にともなう手続きについて………… しおり - 79 43 FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)にともなう手続きについて ……………………………… しおり - 80 44 「約款」 ご契約から消滅までのとりきめを記載しています。