保険金等の請求手続き のサンプル条項

保険金等の請求手続き. について知りたい 21 保険金等のご請求ついて しおり-50ページへ 受取人が請求できない場合の 代理請求について知りたい 11
保険金等の請求手続き. 1. 保険金の支払事由が生じたときまたは保険料の払込の免除事由が生じたときは、保険契約者または支払事由が生じた保険金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。 2. 支払事由が生じた保険金の受取人(保険料の払込の免除については、保険契約者)は、すみやかに請求書類(別表1)を提出して保険金(または保険料の払込の免除)を請求してください。
保険金等の請求手続き. について知りたい
保険金等の請求手続き. 1. 保険金の支払事由が生じたときまたは保険料の払込の免除事由が生じたときは、保険契約者または支払事由が生じた保険金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。 2. 支払事由が生じた保険金の受取人(保険料の払込の免除については、保険契約者)は、すみやかに請求書類(別表1)を提出して保険金(または保険料の払込の免除)を請求してください。 3. 官公署、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡保険金または高度障害保険金の請求の際、第1号または第2号いずれかおよび第3号の書類も必要とします。ただし、これらの者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。 (1) 被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書 (2) 被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類 (3) 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類

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  • 保険金の請求 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 申込の承諾 当行がお客様の申込を受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合には、口座振替申込ボタンを押下し、当行に通知するものとします。 申込内容の確認、通知が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合は、申込が確定したものとし、お客様と当行との間で預金口座振替契約が締結されたものとします。この場合、当行はお客様に対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。 当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様は当行に照会するものとし、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 また、申込の確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。

  • 保険金等の支払 救 済 保 険 会 社 財政措置 (注1) ◎救済保険会社が現れない場合 補償対象保険金支払に係る資金援助 破綻保険会社 保険契約の引受け 負担金の拠出 保 補償対象保険金の支払 (注2)

  • 個人情報等の取扱い 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。

  • はじめに お願いとお知らせ 注

  • 保険金額の減額 保険契約者は、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額は会社の定める金額以上であることを要します。

  • 立入調査 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 (事故発生時における対応)

  • 保険金受取人 ご契約者が指定した保険金を受け取る人をいいます。

  • 適用期間 本約款は、利用者が愛里苑(介護予防)短期入所療養介護利用契約書を当施設と交わしたのち、 年 月 日以降から効力を有します。但し、利用者の身元引受人に変更があった場合は、新たな身元引受人の同意を得ることとします。

  • 協議事項 本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、当社と契約者は誠意をもって協議の上、その解決にあたるものとします。