信用販売の円滑な実施. 1. 加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。 2. 加盟店は、割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の
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信用販売の円滑な実施. 1. 加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。 2. 加盟店は、割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の
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