不審な取引の通報 のサンプル条項

不審な取引の通報. 1.加盟店は、提示されたカードについて、カード名義・提示者の性別・カード発行会社・カードの会員番号等の事項の間に整合しないものがある場合、カードの提示方法に不審がある場合、同一会員が異なる名義のカードを提示した場合、当社が予め通知した偽造カード・変造カードに該当すると思われる場合または当該取引について日常の取引から判断して異常な大量もしくは高価な購入の申込がある場合には、カードによる信用販売を行うについて当社と協議し、当社の指示に従うものとします。一時に多数の顧客が来店し多数のカード提示があった場合には、特に注意を払うものとします。
不審な取引の通報. 1.加盟店は、提示されたⅰD携帯等について、ⅰD携帯等の提示方法に不審がある場合、当社が予め通知した偽造・変造のⅰD携帯等に該当すると思われる場合または当該取 引について日常の取引から判断して異常な大量もしくは高価な購入の申込がある場合、また、ⅰD携帯等がカードのときには、上記に加え、カード名義・提示者の性別・カ ード発行会社・ⅰD携帯等の会員番号等の事項の間に整合しないものがある場合、同 一会員が異なる名義のカードを呈示した場合に、ⅰD携帯等による信用販売を行うに ついて当社と協議し、当社の指示に従うものとします。一時に多数の顧客が来店し多 数のⅰD携帯等の提示があった場合には、特に注意を払うものとします。
不審な取引の通報. 甲は、カード会員から提示されたカードについて、以下の各号に掲げる状況が認められる場合には、カードによる通信販売を行うにあたり事前に乙と協議し、乙の指示に従うものとします。
不審な取引の通報. 加盟店は、決済手段について、以下の状況が認められる場合には、商品等の販売および決済取引を行ってはならないものとします。この場合加盟店は、事前事後を問わず、直ちに SBPS に報告を行い SBPS の指示に従うものとします。
不審な取引の通報. 1.丙は、次の各号のいずれかに該当する場合にはPiTaPaカードによる信用取引を行うについて甲と協議し、甲の指示に従うものとする。
不審な取引の通報. 1. 乙は、提示されたカードについて、カード名義・提示者の性別・カード発行会社・カードの利用者番号等の事項の間に整合しないものがある場合、カードの提示方法に不審がある場合、同一利用者が異なる名義のカードを提示した場合、甲が予め通知した偽造カード・変造カードに該当すると思われる場合又は当該取引について日常の取引から判断して異常な大量若しくは高価な購入の申込がある場合には、カードによる信用販売を行うことについて甲と協議し、甲の指示に従うものとします。一時に多数の利用者が来店し多数のカード提示があった場合には、特に注意を払うものとします。
不審な取引の通報. 1 加盟店は、IntaPay を利用した取引を行う場合、IntaPay の悪用等の疑いがある場合または当該取引が著しく不自然な取引であると見込まれる場合等には、当社に直ちに連絡をするとともに、当社の指示に従うものとします。なお、一時に多数の顧客が来店し多数の IntaPay を利用した取引の申込みがあった場合には、特に注意を払うものとします。
不審な取引の通報. カード加盟店は、使用されたカードについて、次に掲げる状況が認められる場合には、カードによる通信販売を行うにあたり事前にauFSと協議し、auFSの指示に従うものとします。
不審な取引の通報. 1.加盟店は、当社および決済事業者が示す利用者の本人確認等(以下、「本人確認等」といいます)を実施するものとします。加盟店は、利用者が本人確認等を拒否する場合は、QRコード決済を実施しないものとします。これにより加盟店が損害を被った場合でも、当社及び決済事業者は加盟店に対して一切責任を負わないものとします。

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  • 他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額 (1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。

  • 料金の計算方法等 1.当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。 (注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信またはセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 他の保険契約等がある場合の保険金の支払額 ⑴ 第2条(保険金を支払う場)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、支払責任額の計額が⑵に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。

  • 損害賠償等 第36条 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • 基本的事項 第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。

  • 利用限度額 本サービスに係る預金口座振替の引落しにおける、一回あたりおよび1日あたりの取引単位、上限金額および下限金額を、当金庫が別途定める場合があります。

  • 電子メール 1 マスターユーザは、マスターユーザの電子メールアドレスを、当組合所定の方法により登録するものとします。

  • 賠償金等の徴収 第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。