不審な取引の通報. 1. 加盟店は、提示されたカードについて、カード名義・提示者の性別・カード発行会社・カードの会員番号等の事項の間に整合しないものがある場合、カードの提示方法に不審がある場合、同一会員が異なる名義のカードを提示した場合、当社が予め通知した偽造カード・変造カードに該当すると思われる場合または当該取引について日常の取引から判断して異常な大量もしくは高価な購入の申込がある場合には、カードによる信用販売を行うについて当社と協議し、当社の指示に従うものとします。一時に多数の顧客が来店し多数のカード提示があった場合には、特に注意を払うものとします。
2. 前項の場合、当社が当該取引におけるカードの使用状況の報告、カードおよびカード発行会社の確認、カードの会員番号とカードの会員氏名の確認、本人確認等の調査およびカード回収の依頼等の協力を求めた場合、加盟店はこれに協力するものとします。
3. 加盟店は、前2項の場合に限らず、当社が会員のカード使用状況など調査協力を求めた場合、それに対して協力するものとします。
4. 加盟店は、当社がカードの不正利用防止に協力を求めた場合、これに協力するものとします。
不審な取引の通報. 1. 加盟店は、提示されたⅰD携帯等について、ⅰD携帯等の提示方法に不審がある場合、当社が予め通知した偽造・変造のⅰD携帯等に該当すると思われる場合または当該取 引について日常の取引から判断して異常な大量もしくは高価な購入の申込がある場合、また、ⅰD携帯等がカードのときには、上記に加え、カード名義・提示者の性別・カ ード発行会社・ⅰD携帯等の会員番号等の事項の間に整合しないものがある場合、同 一会員が異なる名義のカードを呈示した場合に、ⅰD携帯等による信用販売を行うに ついて当社と協議し、当社の指示に従うものとします。一時に多数の顧客が来店し多 数のⅰD携帯等の提示があった場合には、特に注意を払うものとします。
2. 前項の場合、当社が当該取引におけるⅰD携帯等の使用状況の報告、ⅰD携帯等に関する確認、会員と当該ⅰD携帯等による本決済システム利用のための契約を締結している会社(以下「ⅰD携帯等の発行会社」という)の確認、ⅰD携帯等の会員番号と ⅰD携帯等の会員氏名の確認、本人確認等の調査およびカード回収の依頼等の協力を求めた場合、加盟店はこれに協力するものとします。
3. 加盟店は、前2項の場合に限らず、当社が会員のⅰD携帯等の使用状況など調査協力を求めた場合、それに対して協力するものとします。
4. 加盟店は、当社がⅰD携帯等の不正利用防止に協力を求めた場合、これに協力するものとします。
不審な取引の通報. 甲は、カード会員から提示されたカードについて、以下の各号に掲げる状況が認められる場合には、カードによる通信販売を行うにあたり事前に乙と協議し、乙の指示に従うものとします。
(1) カード名義・提示者の性別・カード発行会社・カード番号等の事項の間に整合しないものがある場合
(2) 同一カード会員が異なる名義のカードを提示した場合
(3) 無効カード・偽造カード・変造カードに該当すると思われる場合
(4) 日常の取引から判断して異常な量もしくは金額の通信販売の申込がある場合
(5) その他、カードの提示・使用方法に不審な点が見受けられる場合
不審な取引の通報. 1. 甲および丙は、本サイトにおける信用販売の申込時に使用されたカードについて、カ ード名義・会員の性別・カード発行会社・カードの会員番号等の事項の間に整合しないものがある場合、カードの使用方法に不審がある場合、同一会員が異なる名義のカードを提示した場合、乙が予め通知した偽造カード・変造カードに該当すると思われる場合または当該取引について日常の取引から判断して異常な大量もしくは高価な購入の申込がある場合には、カードによる信用販売を行うについて乙と協議し、乙の指示に従うものとする。同一の顧客から多数のカードによる申込があった場合には、特に注意を払うものとする。
2. 前項の場合、乙が当該取引におけるカードの使用状況の報告、カードおよびカード発行会社の確認、カードの会員番号とカードの会員氏名の確認および本人確認等の調査依頼等の協力を求めた場合、甲および丙はこれに協力するものとする。
3. 甲および丙は、前2項の場合に限らず、乙が会員のカード使用状況など調査協力を求めた場合、それに対して合理的な範囲で協力するものとする。
4. 甲および丙は、乙がカードの不正使用防止に協力を求めた場合、合理的な範囲でこれに協力するものとする。
不審な取引の通報. 加盟店は、決済手段について、以下の状況が認められる場合には、商品等の販売および決済取引を行ってはならないものとします。この場合加盟店は、事前事後を問わず、直ちにSBPS に報告を行いSBPS の指示に従うものとします。
不審な取引の通報. 1. 丙は、次の各号のいずれかに該当する場合にはPiTaPaカードによる信用取引を行うについて甲と協議し、甲の指示に従うものとする。
(1) 提示されたPiTaPaカードについて、カード名義、カード発行会社、会員番号等の事項の間に整合しないものがある場合
(2) PiTaPaカードの提示方法に不審がある場合
(3) 同一会員が異なる名義のPiTaPaカードを提示した場合
(4) 甲が予め通知した偽造カードまたは変造カードに該当すると思われる場合
(5) 当該取引について日常の取引から判断して異常に大量もしくは高価な購入の申込みがある場合
2. 前項の場合において、甲が当該取引におけるPiTaPaカードの使用状況の報告、PiT aPaカードおよびカード発行会社の確認、会員番号とPiTaPaカードの会員名の確認、本人確認等の調査の協力を求めたときは、丙はこれに協力するものとする。
3. 丙は、前2項にかかわらず甲が会員のカード使用状況など調査協力を求めたときは、これに協力するものとする。
4. 丙は、甲がPiTaPaカードの不正利用防止に協力を求めたときは、これに協力するものとする。
不審な取引の通報. 1. 加盟店は、当社および決済事業者が示す利用者の本人確認等(以下、「本人確認等」といいます)を実施するものとします。加盟店は、利用者が本人確認等を拒否する場合は、QRコード決済を実施しないものとします。これにより加盟店が損害を被った場合でも、当社及び決済事業者は加盟店に対して一切責任を負わないものとします。
2. 前項の場合、当社および決済事業者が当該取引におけるQRコードの提示状況の報告、決済事業者の確認等の協力を求めた場合、加盟店はこれに協力するものとします。
3. 加盟店は、前2項の場合に限らず、当社および決済事業者が利用者のQRコード決済使用状況など調査協力を求めた 場合、それに対して協力するものとします。
4. 加盟店は、当社および決済事業者がQRコード決済の不正利用防止に協力を求めた場合、これに協力するものとします。
不審な取引の通報. 1. 加盟店は、刑法、犯罪収益の移転防止に関する法律、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律、その他マネー・ロンダリング規制に係る全ての法令を遵守するものとし、犯罪の疑われる 取引(以下「疑わしい取引」といいます)を防ぐための予防措置を講じ、また疑わしい取引を監視するものとします。
2. 加盟店は、Alipay+決済取引を行うにあたり、当該取引が不正なものであると判断する場合、同一利用者が異なる Alipay+コードを提示した場合、提示された Alipay+コードが SBPS に予め通知した偽造・変造の Alipay+コードに該当すると思われる場合、複数回に分けた購入の申込みがある場合、マネー・ロンダリングの疑いがある場合又は当該取引について日常の取引から判断して異常に大量若しくは高価な購入の申込みがある場合には、Alipay+決済取引を行うに先立ち SBPS と協議し、SBPSの指示に従うものとします。
3. 加盟店は、利用者から加盟店、SBPS 又は発行者に対し、Alipay+決済サービスを通じて不正取引がなされたという主張がなされた場合、その他 SBPS 又は発行者が要求する場合、加盟店が適正に当該取引を行ったことを証明する資料を直ちに SBPS に提出するものとします。かかる資料には、当該取引に係る商品等の名称、金額の情報を含むものとし、これらに限られないものとします。加盟店がかかる資料の提出を怠った場合又は当該不正取引が加盟店の故意若しくは過失に基づくものである場合には、加盟店は、当該不正取引に係る取引金額全額を SBPS 又は発行者に支払うものとします。
4. 前 3 項の場合、その他 SBPS 又は発行者から当該利用者による Alipay+決済サービスの利用状況に関する報告等調査協力を求められた場合、加盟店は、これに協力するものとします。
5. 加盟店は、発行者又は SBPS がAlipay+決済サービスの特定の機能が不正取引のリスクが高いと判断した場合、加盟店に対する通知の有無にかかわらず直ちに当該機能の提供を停止又は終了できることに同意するものとします。この場合において、加盟店に損害が発生しても、発行者及び SBPS は、一切の責任を負わないことに承諾するものとします。
6. 加盟店は、Alipay+決済サービスに関する情報、決済端末、加盟店標識等を加盟店契約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、また、これらを第三者に使用させてはならないものとします。
不審な取引の通報. 1 加盟店は、使用されたカードについて、カード名義・会員の性別・カード発行会社・カードの会員番号等の事項の間に整合しないものがある場合、カードの使用方法に不審がある場合、同一会員が異なる名義のカードを使用した場合、当社またはクレジットカード会社が予め通知した偽造カード・変造カードに該当すると思われる場合または当該取引について日常の取引から判断して異常な大量もしくは高価な購入の申込がある場合には、カードによる信用販売等を行うについて当社およびクレジットカード会社と協議し、当社およびクレジットカード会社の指示に従うものとします。同一の顧客から多数のカードによる申込があった場合には、特に注意を払うものとします。
2 前項の場合、当社またはクレジットカード会社が当該取引におけるカードの使用状況の報告、カードおよびカード発行会社の確認、カードの会員番号とカードの会員氏名の確認および本人確認等の調査依頼等の協力を求めた場合、加盟店はこれに合理的な協力をするものとします。
3 加盟店は、前2項の場合に限らず、当社またはクレジットカード会社が会員のカード使用状況な ど調査協力を求めた場合、それに対して合理的な協力をするものとします。
4 加盟店は、当社またはクレジットカード会社がカードの不正使用防止に協力を求めた場合、これに合理的な協力をするものとします。
不審な取引の通報. カード加盟店は、使用されたカードについて、次に掲げる状況が認められる場合には、カードによる通信販売を行うにあたり事前にauFSと協議し、auFSの指示に従うものとします。
(1) カード名義・提示者の性別・カード発行会社・カード番号等の事項に関し整合しないものがある場合。
(2) 同一カード会員が異なる名義のカードを提示した場合。
(3) 無効カード・偽造カード・変造カードに該当すると思われる場合。
(4) 当該取引について日常の取引から判断して異常な大量もしくは高価な購入の申込がある場合。
(5) その他、カードの提示・使用方法に不審な点が見受けられる場合。