Common use of 信用販売の円滑な実施 Clause in Contracts

信用販売の円滑な実施. 1. 加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。 2. 加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。 3. 加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の

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