信託の仕組み のサンプル条項

信託の仕組み. 純パラジウム上場信託(現物国内保管型)(以下「本信託」といいます。)においては、委託者(下記 「※4信託財産の関係法人」に記載する委託者をいいます。以下同じです。)と受託者との間で本信 託の受益権(以下「本受益権」といいます。)を発行する旨を定めた信託契約が締結され、受託者は、当該信託契約に基づき、委託者が当初の信託設定日(平成22年6月30日)及び追加信託により拠出し たパラジウムの地金(以下「パラジウム地金」といいます。)を管理及び処分します。 (スキーム図) ※1 信託契約(委託者と受託者との契約) 本信託の信託財産の管理処分に関する事項、委託者、受託者及び受益者の権利義務関係並びに本受益権の取扱方法等が定められています。 ※2 受益権の取扱いに関する協定書(発行者と販売会社との契約) 本受益権の販売等の取扱いに関する方法等が定められています。 ※3 カストディ契約(受託者とカストディアンとの契約) 信託財産のうちパラジウム地金の管理に関する方法等が定められています。 ※4 信託財産の関係法人 委託者:三菱商事株式会社 信託の設定(追加信託を含みます。)を行います。また、受託者とともに、本受益権の発行者です。 受託者:三菱UFJ信託銀行株式会社 信託財産の管理及び処分、並びに受益者の管理を行います。また、委託者とともに、本受益権の発行者です。受託者は、信託財産を構成するパラジウム地金の管理業務をカストディアンに委託します。また、証券管理事務及び受益者管理事務を第三者に委託することができます。 カストディアン:三菱商事RtMジャパン株式会社 受託者より委託を受けて、信託財産を構成するパラジウム地金の管理業務を行います。カストディアンは、受託者の同意を得て第三者(以下「サブ・カストディアン」といいます。)に対し同業務を再委託します。
信託の仕組み. お客さま(委託者兼受益者)から当社(受託者)信託された信託財産ついて、利殖目的の他、お客さまご指定いただく方法より金銭をお支払いし、お客さま相続が発生した際お客さまのご家族等(特定受給者)のご請求より金銭をお支払いすることを、お選びいただく商品(特約付合同運用指定金銭信託)です。 お客さまご指定いただく事項従って、以下の方法でお支払いします。それぞれの具体的なお支払方法は後記9.支払方法をご参照願います。 (1)お客さまのご請求よるお支払い(一時払い) ・ お客さまのご請求従い信託財産から金銭をお支払いします。 (2)ねんきん受取機能よるお支払い ・ 毎月15日、ご指定の金額を信託財産からお支払いします。 ・ 1回あたりの交付金額と当社の普通預金口座のご指定が必要です。 (3)防犯あんしん機能よるお支払い ・ 同意者さま(※1)の同意を得て、お客さまのご請求従い信託財産から金銭をお支払いします。 ・ 同意者さまのご指定が必要です。 (4-1)まかせる支払機能(年金型)よるお支払い ・ 毎月15日、ご指定の金額を信託財産からお支払いします。 ・ 毎年4月15日、ご指定の金額を信託財産からお支払いします。 ・ あらかじめ手続代理人さま(※2)、1回あたりの交付金額と当社の普通預金口座のご指定と、手続代理人さまの就任が必要です。 (4-2)まかせる支払機能(目的内随時型)よるお支払い(同意者なし) ・ 手続代理人さま(※2)のご請求従い、信託財産から金銭(ただしお客さまの医療、介護、住居関する費用、納税資金および社会保険料のみ)をお支払いします。 ・ あらかじめ手続代理人さまのご指定が必要です。 (4-3)まかせる支払機能(目的内随時型)よるお支払い(同意者あり) ・ 手続代理人の同意者さま(※3)の同意を得て、手続代理人さまのご請求従い、信託財産から金銭(ただしお客さまの医療・介護・住居関する費用、納税資金および社会保険料のみ)をお支払いします。 ・ あらかじめ手続代理人さま、手続代理人の同意者さまのご指定が必要です。 (5)おもいやり承継機能よるお支払い ・ お客さま相続が発生した際、あらかじめご指定いただいたお客さまのご家族等(特定受給者さま(※4))のご請求より、あらかじめお客さまが 100 万円以上 500 万円以内で指定した金額を特定受給者さまお支払いします。 (※1)同意者さま=当社とお取引のあるお客さまの 4 親等内の親族または任意後見監督人の中からお一人をご指定願います。 (※2)手続代理人さま=当社とお取引のあるお客さまの 4 親等内の親族、弁護士・司 法書士・税理士、または一般社団法人安心サポートの中から第 1 順位手続代 理人、第 2 順位手続代理人としてお二人までご指定いただけます。第 1 順位の 手続代理人の指定が終了された場合、第 2 順位の手続代理人が第 1 順位の手続代理人の地位を承継します。 (※3)手続代理人の同意者さま=当社とお取引のあるお客さまの 4 親等内の親族の中から手続代理人お一人対しお一人をご指定いただけます。 (※4)特定受給者さま=お客さまの3親等内の親族の中からお一人をご指定願います。 (6)任意後見制度を利用の場合(任意後見人 対するお支払い) ・ お客さまが別途選任なさる任意後見人が、任意後見監督人の選任後、当社所定の手続きを行っていただいた場合限り、任意後見人は、お客さま代わり上記(1)一時払い、(2)ねんきん受取機能、(3)防犯あんしん機能をご利用いただけます。 ・ なお、任意後見人の指定はお客さまが締結する任意後見契約従うため、予め 当社指定をいただく必要はございません。 4.信託期間 お客さまがお亡くなりなったとき、その他特約定める事由が発生した場合、この信託は終了します。
信託の仕組み. (1)基本的な仕組み ● 代理出金機能付信託「つかえて安心」(以下「本商品」といいます)は、契約者に加え、契約者の判断能力の有無を問わず、契約者が指定した受益者代理人または後見人等が、スマートフォンアプリ(以下「アプリ」といいます)にて、信託金の払出請求を行い、契約者のために信託金を受け取ることのできる商品です。 ● 当社は、資産管理の透明化のため、上記払出請求のあったことを、アプリを利用する契約者、受益者代理人、後見人等および閲覧者(「 13 閲覧者に関する事項」にて後述。以下、これらの者を 「関係者」と総称します)にお知らせし、払出請求内容の履歴を閲覧していただきます。その後、当社は一定期間(「 22 信託金の払出し」にて後述。以下「みまもり期間」といいます)経過後に予め指定された口座に信託金を払い出します。 委託者兼受益者 受益者代理人 閲覧者 (契約者) (受益者代理人以外の家族など) (信託契約) 機能① 機能③ 受託者 (当社) 機能② 当社から関係者全員へ ※ は設定任意 [機能① ]・契約者または受益者代理人が、アプリにて、領収書等(「 22 信託金の払出し」にて後述)を撮影のうえ、払出請求内容を入力して、当社に払出請求。 ・当社は、払出請求受付後、みまもり期間が経過した後、予め指定された契約者または受益者代理人(後見人等)の口座に払出し。 [機能②]・当社は、払出請求があった場合、関係者全員にアプリおよびメールで通知。 ・当社は、払出請求内容を記録し、入出金履歴をアプリ上に作成。 [機能③]・閲覧者を含めた関係者は、アプリで、払出請求内容や入出金履歴を閲覧・ダウンロード。 【契約者の後見開始等の申立てがなされた場合】 ● 契約者の後見開始、保佐開始、補助開始もしくは任意後見監督人選任(以下「後見開始等」といいます)の審判が申し立てられた場合、当該申立てを行った者等(申立権者に限ります)から当該申立てを行った事実を証する書類として当社が認めるものを添付したうえ、契約者および受益者代理人の払出請求を一時停止すべき旨の申出を受け付けたとき、当社は、当社が相当と認めた合理的な期間が経過するまで、これらの者の払出請求権限を停止することができます。 【契約者について後見開始等の審判がなされた場合】 ● 契約者に後見開始、保佐開始、補助開始もしくは任意後見監督人選任(ただし、保佐開始および補助開始の場合は、この信託に係る権利について保佐人または補助人に代理権が付与されている場合に限るものとします)がされた場合、受益者代理人の任務は終了します。その後の信託金の払出請求は、後見人等が行うことができます。
信託の仕組み. ●ずっと安心信託は、お客さまとお受取人のご資金を元本保証の金銭信託で運用し、 計画的に受け取れる商品です。 ●ずっと安心信託は、以下の3つのメニューからご希望の組み合わせを ご選択いただきます。 ①ご自分用(定時定額受け取り)・お客さまがご資金を定時定額で受け取れる ②ご家族用(一時金)・お客さまに相続が開始した時に、お受取人が一時金を受け取れる ③ご家族用(定時定額受け取り)・お客さまに相続が開始した後に、 お受取人がご資金を定時定額で受け取れる 信託契約の締結(特約設定) お客さま ① 金銭の信託 (委託者兼受益者) 定時定額の受け取り 受託者 <お客さまの相続開始後> (当社) お受取人(ご相続人) ② 一時金の受け取り お受取人(ご相続人) ③ 定時定額の受け取り 【ご家族用(一時金)のお受取人】 ●お客さまに相続が開始した時に、お客さまがあらかじめ指定した金額の一時金を受け 取る方をいいます。 【ご家族用(定時定額受け取り)のお受取人】 ●お客さまに相続が開始した後に、お客さまがあらかじめ指定した受取方法でご資金を 定時定額で受け取る方をいいます。●お受取人は、ご自分のご相続人(ご契約日時点でお客さまに相続が開始した場合にご 相続人となる方(推定相続人)をいいます。以下同じ。)の中からご指定いただきます。 ●お受取人は、複数名ご指定いただくことができます。複数名ご指定いただく場合、それ ぞれのお受取人の受取割合も同時にご指定いただきます。
信託の仕組み. 受託者 (信託銀行)

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  • 商品の仕組み 企業・団体の従業員・所属員等の方を被保険者とし、企業・団体を保険契約者として運営する保険商品です。

  • ファンドの仕組み ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、お客さまからご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

  • 工期の変更方法 第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • サービス取扱時間 本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。

  • 著しく短い工期の禁止 第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

  • 付加機能 当社は、契約者から請求があったときは別に定めるところにより、付加機能を提供します。ただし、付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。

  • サービス ライセンサーは、購入された本サービスが、一般的に認められた業界基準の専門家としての技術で提供されることを保証します。この保証は、本サービスが提供されてから 30 日間有効です。本保証に違反があった場合のライセンサーの義務は、本保証に準拠するように本サービスを修正するか、ライセンサーの判断により、本保証に準拠しなかった本サービスの一部に対してお客様がライセンサーに支払った金額を返却することのみに限定されます。お客様は、お客様のシステムを切り離すかまたはバックアップするための適切な手段を講じるものとします。 本ソフトウェアは、原子力施設の運転、航空機管制システム、通信システム、制御システム、生命維持装置、兵器システム、また は本ソフトウェアの故障が人命、人体の傷害または重大な物理的損害もしくは環境破壊に直結する可能性のあるその他の用途など、絶対安全な運用が要求される危険な環境下でのオンライン制御装置とともに使用または配布することを目的に設計または製造され ておらず、そのような用途も想定しておりません。 ライセンサーは、法律で別途制限される場合を除き、本ソフトウェアの商品性、特定の用途への適合性、タイトル、または第三者 の知的所有権の侵害、取引過程・利用・商慣習から生じる権利侵害がないことを含む、いかなる黙示的保証も否認し、排除します。ライセンサーは、この限定保証条項で明示的に規定されていない保証、表示、または約束は一切行いません。ライセンサーは、本 ソフトウェアまたは本サービスがお客様の要件を満たすことも、すべてのオペレーティングシステム、または本ソフトウェアや本 サービスの操作が中断されないことまたはエラーがないことも保証しません。前述の除外事項と免責条項は本契約の本質部分であ り、製品の価格決定の基礎を成しています。保証の一定の排除および制限を認めていない法的区域があるため、上述の制限の一部 がお客様に適用されないことがあります。この限定保証は、お客様に特定の権利を与えます。お客様は、州または法的区域によっ て異なる他の権利を持つことがあります。

  • 保険料の払込み ⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。