信託の仕組み のサンプル条項

信託の仕組み. 純パラジウム上場信託(現物国内保管型)(以下「本信託」といいます。)においては、委託者(下記 「※4信託財産の関係法人」に記載する委託者をいいます。以下同じです。)と受託者との間で本信 託の受益権(以下「本受益権」といいます。)を発行する旨を定めた信託契約が締結され、受託者は、当該信託契約に基づき、委託者が当初の信託設定日(平成22年6月30日)及び追加信託により拠出し たパラジウムの地金(以下「パラジウム地金」といいます。)を管理及び処分します。 (スキーム図) ※1 信託契約(委託者と受託者との契約) 本信託の信託財産の管理処分に関する事項、委託者、受託者及び受益者の権利義務関係並びに本受益権の取扱方法等が定められています。 ※2 受益権の取扱いに関する協定書(発行者と販売会社との契約) 本受益権の販売等の取扱いに関する方法等が定められています。 ※3 カストディ契約(受託者とカストディアンとの契約) 信託財産のうちパラジウム地金の管理に関する方法等が定められています。 ※4 信託財産の関係法人 委託者:三菱商事株式会社 信託の設定(追加信託を含みます。)を行います。また、受託者とともに、本受益権の発行者です。 受託者:三菱UFJ信託銀行株式会社 信託財産の管理及び処分、並びに受益者の管理を行います。また、委託者とともに、本受益権の発行者です。受託者は、信託財産を構成するパラジウム地金の管理業務をカストディアンに委託します。また、証券管理事務及び受益者管理事務を第三者に委託することができます。 カストディアン:三菱商事RtMジャパン株式会社 受託者より委託を受けて、信託財産を構成するパラジウム地金の管理業務を行います。カストディアンは、受託者の同意を得て第三者(以下「サブ・カストディアン」といいます。)に対し同業務を再委託します。
信託の仕組み. ●ずっと安心信託は、お客さまとお受取人のご資金を元本保証の金銭信託で運用し、 計画的に受け取れる商品です。 ●ずっと安心信託は、以下の3つのメニューからご希望の組み合わせを ご選択いただきます。 ①ご自分用(定時定額受け取り)・お客さまがご資金を定時定額で受け取れる ②ご家族用(一時金)・お客さまに相続が開始した時に、お受取人が一時金を受け取れる ③ご家族用(定時定額受け取り)・お客さまに相続が開始した後に、 お受取人がご資金を定時定額で受け取れる 信託契約の締結(特約設定) お客さま ① 金銭の信託 (委託者兼受益者) 定時定額の受け取り 受託者 <お客さまの相続開始後> (当社) お受取人(ご相続人) ② 一時金の受け取り お受取人(ご相続人) ③ 定時定額の受け取り 【ご家族用(一時金)のお受取人】 ●お客さまに相続が開始した時に、お客さまがあらかじめ指定した金額の一時金を受け 取る方をいいます。 【ご家族用(定時定額受け取り)のお受取人】 ●お客さまに相続が開始した後に、お客さまがあらかじめ指定した受取方法でご資金を 定時定額で受け取る方をいいます。●お受取人は、ご自分のご相続人(ご契約日時点でお客さまに相続が開始した場合にご 相続人となる方(推定相続人)をいいます。以下同じ。)の中からご指定いただきます。 ●お受取人は、複数名ご指定いただくことができます。複数名ご指定いただく場合、それ ぞれのお受取人の受取割合も同時にご指定いただきます。 (1) 信託契約期間 ●信託契約日(ご資金の預入日)から信託期間満了日まで。 (2) 信託期間満了日 ●5年以上30年以内(年単位)でお客さまにご指定いただきます。 信託期間満了による元本・収益のお支払日は、信託期間満了日の翌営業日です。 ●お客さまに相続が開始した場合の「ご家族用(定時定額受け取り)のお受取人」の信 託期間満了日は、約款第23条2項に定める基準日において、信託契約の残りの期間が5年未満である場合は、その基準日から5年後の応当日の前日とします。 なお、信託期間満了日前に信託終了の事由(お客さまに相続が開始し、お受取人に一時金を交付して信託財産がなくなった場合など)が生じた場合は、信託は終了します。 (3) 自動延長 ●信託期間満了日まで2年に満たない期間に追加入金があった場合、 信託期間満了日は追加入金日から2年延長されます。 (4) 申出による期間延長 ●ありません。 (5) 自動継続扱い ●ありません。
信託の仕組み. お客さま(委託者兼受益者)から当社(受託者)信託された信託財産ついて、利殖目的の他、お客さまご指定いただく方法より金銭をお支払いし、お客さま相続が発生した際お客さまのご家族等(特定受給者)のご請求より金銭をお支払いすることを、お選びいただく商品(特約付合同運用指定金銭信託)です。 お客さまご指定いただく事項従って、以下の方法でお支払いします。それぞれの具体的なお支払方法は後記9.支払方法をご参照願います。 ( 1) お客さまのご請求よるお支払い(一時払い) ・ お客さまのご請求従い信託財産から金銭をお支払いします。 (2)ねんきん受取機能よるお支払い ・ 毎月15日、ご指定の金額を信託財産からお支払いします。 ・ 1回あたりの交付金額と当社の普通預金口座のご指定が必要です。
信託の仕組み. 受託者 (信託銀行)
信託の仕組み. (1) 基本的な仕組み ● 代理出金機能付信託「つかえて安心」(以下「本商品」といいます)は、契約者に加え、契約者の判断能力の有無を問わず、契約者が指定した受益者代理人または後見人等が、スマートフォンアプリ(以下「アプリ」といいます)にて、信託金の払出請求を行い、契約者のために信託金を受け取ることのできる商品です。 ● 当社は、資産管理の透明化のため、上記払出請求のあったことを、アプリを利用する契約者、受益者代理人、後見人等および閲覧者(「 13 閲覧者に関する事項」にて後述。以下、これらの者を 「関係者」と総称します)にお知らせし、払出請求内容の履歴を閲覧していただきます。その後、当社は一定期間(「 22 信託金の払出し」にて後述。以下「みまもり期間」といいます)経過後に予め指定された口座に信託金を払い出します。 委託者兼受益者 受益者代理人 閲覧者 (契約者) (受益者代理人以外の家族など) (信託契約) 機能① 機能③ 受託者 (当社)

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  • ファンドの仕組み ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、お客さまからご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

  • 工期の変更方法 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • サービス取扱時間 本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。

  • アカウント 1. 当社は、本サービスの提供に際し、お客様に対し、アカウントを発行の上これを付与します。 2. お客様は、1 つのアカウントを複数の個人または法人で共有および使用することはできないものとします。アカウントの新規利用者への譲渡は、前利用者がその活動を完全に中止し、本サービスにアクセス不可能となった場合に限り、当社の事前の書面による承諾を条件に認められるものとします。 3. お客様は、アカウントを、当社の事前の書面による承諾がないかぎり、第三者(お客様のグループ会社またはフランチャイズ加盟店等を含み、以下本規約において同様とします。)に利用させることはできません。 4. お客様は、自己のアカウントの使用および管理について一切の責任を負うものとし、盗難、紛失、不正使用、および他人による無断使用等の場合を含め、お客様に責任があると否とを問わず、当社は、アカウントの使用および管理から生じた一切の損害について何らの責任も負わないものとします。但し、当社の責に帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。

  • 連絡/通知 本サービスに関する問い合わせその他登録ユーザーから当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から登録ユーザーに対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。

  • 提供するサービス 1. 会員等は専用 Web サイトにおいて設定されたログイン用 ID 及びパスワードでログインすることにより、利用可能残高、利用履歴の確認等、各種変更手続き等、当社所定のサービスを利用することができます。 2. 当社は本サービスの内容を予告なく変更できるものとします。その結果、会員等に不利益が生じた場合でも、当社は補償その他の義務を負わないものとします。

  • 初回保険料の払込み 初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。