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信頼性要件 のサンプル条項

信頼性要件. 本区の要求する信頼性要件は、以下の通りとする。
信頼性要件 a 障害発生時でも、サービス停止の期間及び影響範囲が最小限となるようシステム構成を工夫すること。
信頼性要件. 定期的なオンラインバックアップを取得し、データ保全を行うこと。 ・データ復旧範囲は業務データのみならず、全てのデータを対象とすること。
信頼性要件. 以下を実現するための構成や方式の考え方について提案すること。その際の条件等も含めて、複数案の提示があっても良い。 1) 障害に伴うシステム停止は年 2 回以内、年間の合計停止時間は 2,880 分(48 時間)以内とすること。 2) 障害発生からの目標復旧時間を 420 分(7 時間)以内として、復旧を行う手順又は機能を設計すること。 3) ハードディスク障害時のデータ消失対策として、サーバハードディスクは、冗長構成をとるものとする。 4) 停電や電源障害時の不意のシステムダウンを防止するために、UPS(無停電電源装置)を備えること。 5) 毎日夜間に自動的にデータベースファイルのバックアップをとり、5 世代分のバックアップデータを保管し、必要に応じてテーブル単位でのデータリストアを可能とする仕組みを設けること。
信頼性要件. (1) 24時間365日稼働可能であること。 (2) 任意の時点でシステムデータを保存できること。また、データベースが破損した場合に備え、データベース情報のバックアップ機能を有し、復旧が可能であること。
信頼性要件. 基本方針として、障害発生時に、速やかにそれを検知し、迅速に復旧できること。また、一定の可用性を満たすよう構築すること。
信頼性要件. (1) 電源が投入された状態で賃貸借期間内の使用に耐え得るに十分な信頼性を確保 していること。 (2) 全社的に製品の信頼性を確保するための品質管理体制を有していること。この体制には、万一機器に欠陥が発見された場合に、直ちに対応策がとれることを含む。 (3) 提案する機器は、過去に出荷・稼働実績及び十分に高い信頼性を有する標準的な既製品(注)であること。 (注)「標準的な既製品」とは、メーカーが一般市場において販売するために、主な製品系列の一環として製造する物品で、稼働実績を有するものをいう。 (4) 機器は、設置から賃貸借期間満了まで、当該機器及びそれを構成する部品(消耗品を含む)の調達が保証されること。 (5) 地震の際に転倒、移動しない対策を講じていること。

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  • 個人情報 個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。

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  • 立入調査 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 (事故発生時における対応)

  • 譲渡の制限 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

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  • 譲渡の方法 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

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