Common use of 修 正 Clause in Contracts

修 正. 発行会社は、以下のいずれかの場合には、本社債権者の承諾なく、発行会社が必要又は望ましいとみなす方法によって、本社債の要項及び/又は代理契約の修正を行うことができる。

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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面, 外貨建て債券の契約締結前交付書面, 外貨建て債券の契約締結前交付書面