Common use of 修理又は復旧の順位 Clause in Contracts

修理又は復旧の順位. 順位 修理又は復旧する電気通信設備 1 気象機関が利用するもの水防機関が利用するもの消防機関が利用するもの 災害救助機関が利用するもの 秩序の維持に直接関係がある機関が利用するもの防衛に直接関係がある機関が利用するもの 海上の保安に直接関係がある機関が利用するもの輸送の確保に直接関係がある機関が利用するもの 通信役務の提供に直接関係がある機関が利用するもの 電力の供給に直接関係がある機関が利用するもの 2 水道の供給に直接関係がある機関が利用するものガスの供給に直接関係がある機関が利用するもの新聞社等の機関が利用するもの 金融機関が利用するもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関が利用するもの 3 第 1 順位及び第 2 順位に該当しないもの 当社は、当社の設置した本施設が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 16 条(Z-LAN サービスの利用制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその Z-LAN サービスにかかわる電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第 1 順位及び第 2 順位の電気通信設備は同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。

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