修理等の依頼 のサンプル条項

修理等の依頼. 1. 本保証期間中に対象製品に第 3 条第 1 項各号に定める事象が発生した場合、加入者は延長保証サポートセンター(加入者証発行時に案内) に修理等を依頼することができるものとします。なお、メーカー保証期間中に対象製品の自然故障が発生した場合は、メーカー保証の対象と なり、加入者はメーカーに修理依頼を行うものとします。

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  • 取引の依頼 1.サービス利用口座の届出

  • 存続条項 本契約終了後といえども、第5条第2項及び第3項、第6条ないし第8条、第9条5項、第11条、第12条、第14条、第17条第3項、第18条ないし第20条、第21条第 2項、第22条、第24条、第27条、本条の規定は、なお有効に存続するものとします。

  • 補償費用担保条項 第8条(通院補償保険金の支払限度額)⑵の部位

  • 契約者配当 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。

  • 依頼内容の変更・取消 依頼内容の変更または取消は、マスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザが、当組合所定の方法により行うものとします。なお、当組合への連絡の時期、依頼内容等によっては、変更または取消ができないことがあります。

  • サービス取扱時間 本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。

  • サービス ライセンサーは、購入された本サービスが、一般的に認められた業界基準の専門家としての技術で提供されることを保証します。この保証は、本サービスが提供されてから 30 日間有効です。本保証に違反があった場合のライセンサーの義務は、本保証に準拠するように本サービスを修正するか、ライセンサーの判断により、本保証に準拠しなかった本サービスの一部に対してお客様がライセンサーに支払った金額を返却することのみに限定されます。お客様は、お客様のシステムを切り離すかまたはバックアップするための適切な手段を講じるものとします。 本ソフトウェアは、原子力施設の運転、航空機管制システム、通信システム、制御システム、生命維持装置、兵器システム、また は本ソフトウェアの故障が人命、人体の傷害または重大な物理的損害もしくは環境破壊に直結する可能性のあるその他の用途など、絶対安全な運用が要求される危険な環境下でのオンライン制御装置とともに使用または配布することを目的に設計または製造され ておらず、そのような用途も想定しておりません。 ライセンサーは、法律で別途制限される場合を除き、本ソフトウェアの商品性、特定の用途への適合性、タイトル、または第三者 の知的所有権の侵害、取引過程・利用・商慣習から生じる権利侵害がないことを含む、いかなる黙示的保証も否認し、排除します。ライセンサーは、この限定保証条項で明示的に規定されていない保証、表示、または約束は一切行いません。ライセンサーは、本 ソフトウェアまたは本サービスがお客様の要件を満たすことも、すべてのオペレーティングシステム、または本ソフトウェアや本 サービスの操作が中断されないことまたはエラーがないことも保証しません。前述の除外事項と免責条項は本契約の本質部分であ り、製品の価格決定の基礎を成しています。保証の一定の排除および制限を認めていない法的区域があるため、上述の制限の一部 がお客様に適用されないことがあります。この限定保証は、お客様に特定の権利を与えます。お客様は、州または法的区域によっ て異なる他の権利を持つことがあります。

  • 保険料の取扱い 次の①から⑥までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑥までの保険料を返還または請求します。 事 由 保険料の返還または請求方法

  • 保険料の払込方法 (1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。

  • 支払停止の抗弁 1.会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当社に対し当該事由に係る商品等について支払いを停止することができます。ただし、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。