代替品の提供等 のサンプル条項

代替品の提供等. 乙は、この物件が使用不可能となった場合において、速やかな回復が困難であるときは、甲の業務に支障を来さないよう、この物件と同等の物件を乙の負担で甲に提供するものとする。ただし、甲の責めに帰すべき理由により使用不可能となった場合は、この限りでない。
代替品の提供等. 1. 対象製品の修理に過度な費用を要する場合または修理不可能な場合(メーカーによる部品の供給を受けられない場合等をいいます)は、対象製品と同一機種を代替品として提供することで修理に代えさせて頂きます。なお、対象製品と同一機種の価格高騰等の理由により同一機種を提供できない場合や生産終了等の理由により同一機種を入手することが困難な場合には、当社の指定する同等品を代替品として提供することで修理に代えさせて頂きます。なお、代替品の提供にかかる送料は、当社が負担するものとします。 2. 代替品が同等品での提供となる場合、加入者は、メーカー、機種、品名その他の指定を行うことはできないものとします。 3. 同等品は修理上限金額の範囲内で提供するものとしますが、同等品の価格が修理上限金額を超過する場合には当該同等品の価格と修理上限金額との差額を負担することで、当社は同等品の交換を行うものとします。なお、加入者から差額負担がない場合、当社は同等品の交換を行う義務を負わないものとします。また、代替品が同等品での提供となる場合、加入者は、メーカー、機種、品名その他の指定を行うことはできないものとします。
代替品の提供等. 1. 保証サービスによる 1 回の修理費用が修理上限金額を超過する場合や修理不可能な場合(部品の供給を受けられない場合等をいい、以下同様とします)は、対象製品と同一機種を代替品として提供することで修理に代えさせて頂きます。なお、同一機種を修理上限金額の範囲内で提供できない場合や生産終了等の理由により同一機種を入手することが困難な場合には、修理上限金額の範囲内で同等品を代替品として提供することで修理に代えさせて頂きます。 2. 代替品が同等品での提供となる場合、加入者は、機種、品名その他の指定を行うことはできないものとします。 3. 代替品提供の際にかかる脱着費、送料および修理依頼製品の処分にかかる費用(法令に基づき要求される対象製品のリサイクルに要する費用等を含みます)は、加入者の負担となります。 4. 物損故障を起因とするものに関し、保証サービスによる 1 回の修理費用が修理上限金額を超過する場合において本項に基づく修理上限金額の範囲内で代替品の提供を行うことが困難な場合については、対象製品の修理が可能なときは、加入者が 1 回の修理費用と修理上限金額との差額を負担して、当社は修理を行うものとします。なお、加入者から差額負担がない場合、当社は修理を行う義務を負わず、修理上限金額を加入者に支払う義務も負わないものとします。 5. 第 1 項に基づき代替品が提供された場合または前項に基づき修理上限金額に達する修理が実施された場合、保証サービスは終了するものとします。この場合、保証サービスの保証料金の返金は行いません。
代替品の提供等. 1. 対象製品の修理に過度な費用を要する場合または修理不可能な場合(メーカーによる部品の供給を受けられない場合等をいいます)は、対象 製品と同一機種を代替品として提供することで修理に代えさせて頂きます。なお、対象製品と同一機種の価格高騰等の理由により同一機種を 提供できない場合や生産終了等の理由により同一機種を入手することが困難な場合には、当社の指定する同等品を代替品として提供することで 修理に代えさせて頂きます。なお、代替品の 提供にかかる送料は、当社が負担するものとします。 2. 代替品が同等品での提供となる場合、加入者は、メーカー、機種、品名その他の指定を行うことはできないものとします。

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  • 普通保険約款の適用除外 この特約の規定が適用される場は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。

  • 普通保険約款の不適用 この特約を適用する保険契約については、普通保険約款基本条項第10条(保険金額の調整)および同条項第13条(被保険者による保険契約の解約請求)の規定は適用しません。

  • 疑義等の決定 本協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合は、甲及び乙が協議の上で決定するものとする。

  • 提供条件 本サービスはCNS光インターネットサービス利用者(最高通信速度1Gbpsまたは10Gbpsいずれかのコース)、ドコモ光タイプ C利用者(最高通信速度1Gbpsコースのみ)に限り提供します。

  • 燃料費調整 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格 原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。 なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.0140 β=0.3483 γ=0.7227 なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化 天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。

  • 有効期間 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和4年3月31日までとする。ただし、この期間満了の1か月前までに、甲、乙、いずれからも協定解除の申し出がないときは、さらに1年間延長するものとし、その後においても同様とする。

  • カードの有効期限 1. カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。 2. 両社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、両社が審査のうえ引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。

  • サービスの支払限度額 収納サービスにおける契約口座合計の依頼日1日あたりの支払限度額は、当組合(会)所定の金額の範囲内とします。

  • 利 息 (1) 各本社債の利息は、額面金額に対して年 10.00%の利率で、利息起算日である 2014 年7月8日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年1月8日を初回とし、それ以降上記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年1月8日及び7月8日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)か当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 5,000 ブラジルレアルの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間につき 250.00 ブラジルレアルである。ただし、利息額の支払いは、該当するレート計算日に計算代理人(以下に定義される。)により以下の算式に従って換算される円貨額(ただし、1円未満は四捨五入されるものとする。)で、円貨によってなされる。 各利払日における利払円貨額 = 250.00 ブラジルレアル × 為替参照レート 利払日が営業日(以下に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、直前の営業日とする。)。なお、かかる調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は一切なされない。

  • 有効期限 (1) カードの有効期限は、当社が定めます。 (2) 1)の有効期限までに特に会員からのお申し出がなく、当社が引続き会員として認めた方にカードを更新いたします。