代替品の提供等. 第16条 乙は、この物件が使用不可能となった場合において、速やかな回復が困難であるときは、甲の業務に支障を来さないよう、この物件と同等の物件を乙の負担で甲に提供するものとする。ただし、甲の責めに帰すべき理由により使用不可能となった場合は、この限りでない。
代替品の提供等. 1. 対象製品の修理に過度な費用を要する場合または修理不可能な場合(メーカーによる部品の供給を受けられない場合等をいいます)は、対象 製品と同一機種を代替品として提供することで修理に代えさせて頂きます。なお、対象製品と同一機種の価格高騰等の理由により同一機種を 提供できない場合や生産終了等の理由により同一機種を入手することが困難な場合には、当社の指定する同等品を代替品として提供することで 修理に代えさせて頂きます。なお、代替品の 提供にかかる送料は、当社が負担するものとします。
代替品の提供等. 1. 保証サービスによる 1 回の修理費用が修理上限金額を超過する場合や修理不可能な場合(部品の供給を受けられない場合等をいい、以下同様とします)は、対象製品と同一機種を代替品として提供することで修理に代えさせて頂きます。なお、同一機種を修理上限金額の範囲内で提供できない場合や生産終了等の理由により同一機種を入手することが困難な場合には、修理上限金額の範囲内で同等品を代替品として提供することで修理に代えさせて頂きます。