本保証の内容 のサンプル条項

本保証の内容. 1. 本保証は、本保証期間中に対象製品に次の各号に定める事象が生じた場合に、修理上限金額の範囲内で、対象製品のメーカー保証書に記載されてる内容および本規程の各条項に基づき無料修理サービスが提供されることをその内容とします。なお、修理上限金額は、対象製品の 購入金額とします。 (1) 対象製品のメーカーがメーカー保証対象として無償で修理対応を行う範囲内の故障で、取扱説明書および本体貼り付けラベル等の注意書きに従い正常 な使用をしていたにもかかわらず対象製品に生じた電気的・機械的な故障(以下「自然故障」といいます) (2) 破損、落下、水濡れ、火災、落雷、雪害、風災等を起因とし、対象製品が正常に機能しない状態(以下「物損」といいます) (3) 加入者の意思に反して対象製品の占有を第三者に奪われた場合(以下「盗難」といいます) 2. 本保証期間中において加入者が依頼することのできる修理の回数に制限はありません。
本保証の内容. 1. 当社は、本保証の保証期間中に、初期不良であった場合、および対象製品の取扱説明書等に従った、お客様の正常なご使用状態のもとで、対象製品に自然故障が発生した場合、対象製品と同等モデル以上の代替品に無償にて交換します。 2. 本保証の保証期間は、以下の通りです。 ・保証開始日 対象製品の納品書などに記載の納入日、または領収書などに記載の対象製品ご購入日 ・保証終了日 保証開始日から起算して、6 ヶ月間 3. 代替品への交換回数の上限は、保証期間内に1回を限度とします。 4. 本保証の対象に該当するか否かの判断は、以下の内容をふまえて、合理的に決定されるものとします。 (1) お客様からの申告内容 (2) 当社または当社指定業者による対象製品の外観確認、故障診断結果等 5. いかなる場合であっても現金による給付はいたしません。 6. 代替品の初期状態以外へのセットアップは、本保証には含まれていません。

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  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • 秘密保持 本サービス利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。

  • プライバシーポリシー 当社は、契約者に関する個人情報✰取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社✰ウェブサイトにおいて公表します。

  • 譲渡手数料 本匿名組合員が、第10.2条の規定に基づき本件匿名組合契約に基づく権利若しくは義務又は本件匿名組合契約上の地位を本営業者に譲渡する場合には、本匿名組合員は、当該譲渡に伴う手数料として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば。)の額の5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含む。)を負担する。なお、本匿名組合員が、第 10.2条の規定に基づき本件匿名組合契約に基づく権利若しくは義務又は本件匿名組合契約上の地位を第三者(本営業者は含まれない。)に譲渡する場合には、譲渡に伴う手数 料は不要とする。

  • 提供の中断 1. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。 (1) 当社または協定事業者もしくは携帯電話事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。 (2) 第 7 条(通信利用の制限)または第 8 条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。 (3) 携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。 2. 当社は、本条に基づく利用の中断について、損害を賠償する義務は負わず、賠償また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 補償期間 被保険者は、本サービスの利用契約開始日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

  • 当会社による援助 対人・対物賠償共通) 被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。

  • 労働能力喪失率 付表Ⅱに定める各等級に対応する労働能力喪失率を基礎に、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し決定します。