個人向け国債受付サービス のサンプル条項

個人向け国債受付サービス. (1)個人向け国債受付サービスの内容 個人向け国債受付サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、個人向け利付国庫債券(以下「個人向け国債」といいます)の購入、中途換金、およびそれらに付随する当行所定の取引を行うことができるサービスです。 購入・中途換金ができる個人向け国債は、それぞれ当行が指定する銘柄とします(なお、明細照会はご利用口座の保護預り銘柄全てが可能)。購入にあたり、契約者は「契約締結前交付書面」を受領し、商品について十分理解したうえで契約者自らの判断と責任において取引するものとします。
個人向け国債受付サービス. (1) 個人向け国債受付サービスのサービス内容

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  • 付帯サービス 1 利用者は、第 3 章に定めるサービスのほか、利用者が本サービスを利用する場合に限った付帯サービスを受けられる場合があります。

  • 費 用 保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。

  • 照会サービス (1)照会サービスの内容

  • 先取特権 ⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。

  • 保証期間 免責 保証の手配に関する問合せ 保証手配の受付 保証の手配 (注1):セキュリティサービスのご契約がある場合 (注2):延長保証サービスのご契約がある場合 (リモートソフトが取得する情報) 当社は、本契約者の承諾を得て、当社が本サービスをより効果的に提供する上で有用な情報として、以下に定めるリモートソフトがインストールされた本契約者の携帯端末、通信機器等の情報を取得します。なお、本契約者が承諾しない場合であっても、本サービスの利用には何ら制限はありません。当社は、本契約者から取得した以下の情報については、本規約第28条(個人情報の取扱)に従って取り扱います。

  • 宿泊客の責任 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

  • 第三者への委託 当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。

  • サービス ライセンサーは、購入された本サービスが、一般的に認められた業界基準の専門家としての技術で提供されることを保証します。この保証は、本サービスが提供されてから 30 日間有効です。本保証に違反があった場合のライセンサーの義務は、本保証に準拠するように本サービスを修正するか、ライセンサーの判断により、本保証に準拠しなかった本サービスの一部に対してお客様がライセンサーに支払った金額を返却することのみに限定されます。お客様は、お客様のシステムを切り離すかまたはバックアップするための適切な手段を講じるものとします。 本ソフトウェアは、原子力施設の運転、航空機管制システム、通信システム、制御システム、生命維持装置、兵器システム、また は本ソフトウェアの故障が人命、人体の傷害または重大な物理的損害もしくは環境破壊に直結する可能性のあるその他の用途など、絶対安全な運用が要求される危険な環境下でのオンライン制御装置とともに使用または配布することを目的に設計または製造され ておらず、そのような用途も想定しておりません。 ライセンサーは、法律で別途制限される場合を除き、本ソフトウェアの商品性、特定の用途への適合性、タイトル、または第三者 の知的所有権の侵害、取引過程・利用・商慣習から生じる権利侵害がないことを含む、いかなる黙示的保証も否認し、排除します。ライセンサーは、この限定保証条項で明示的に規定されていない保証、表示、または約束は一切行いません。ライセンサーは、本 ソフトウェアまたは本サービスがお客様の要件を満たすことも、すべてのオペレーティングシステム、または本ソフトウェアや本 サービスの操作が中断されないことまたはエラーがないことも保証しません。前述の除外事項と免責条項は本契約の本質部分であ り、製品の価格決定の基礎を成しています。保証の一定の排除および制限を認めていない法的区域があるため、上述の制限の一部 がお客様に適用されないことがあります。この限定保証は、お客様に特定の権利を与えます。お客様は、州または法的区域によっ て異なる他の権利を持つことがあります。

  • 情報通信の技術を利用する方法 第61条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告,請求,通知,報告,申出,承諾,解除及び指示は,建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし,当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

  • 特約の趣旨 この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、アメリカ合衆国通貨(以下、「米ドル」といいます。)を主契約における通貨として取り扱うことを主な内容とするものです。