個人年金保険料税制適格特約 のサンプル条項

個人年金保険料税制適格特約. 〇 この特約は、ご契約が次の条件をすべて満たす場合に限り保険料円払込金額が所得税法に定める「個人年金保険料」に該当し、「個人年金保険料控除」の適用を受けることができる特約です。(個人年金保険料控除については、P.55をご参照ください。) <所定の条件>
個人年金保険料税制適格特約. 個人年金保険料税制適格特約を付加されますと、「個人年金保険料控除」の適用を受けることができます ●次のいずれの条件も満たした場合に限り、個人年金保険料税制適格特約を付加し、個人年金保険料控除の適用を受けることができます。 ・年金受取人はご契約者またはその配偶者であること。ただし、(新)配偶者年金特約を付加される場合には、ご契約者に限ります。 ・年金受取人は被保険者と同一人であること。 ・配偶者年金受取人はご契約者の配偶者と同一人であること。 ・保険料払込期間が10年以上であること。 ・確定年金、有期年金および保証期間付有期年金の場合、年金支払開始日における被保険者の年齢が60歳以上、かつ、年金支払期間が10年以上であること。 個人年金保険料税制適格特約の適用により、上記条件を満たさなくなるようなご契約内容の変 更はできないなどの制限があります。 保険金などのお支払 年金特約を付加されますと、保険金や給付金の一時支払に代えて年金によりお支払いします ●この特約は、保険金または高度障害給付金(以下「保険金等」といいます。)のお支払事由発生前はご契約者からのお申出によって、保険金等のお支払事由発生後は保険金等の受取人からのお申出によって付加します。 ●この特約が付加されたときは、保険金等のお支払事由が発生した時(保険金等の受取人がこの特約を付加したときは付加の時)に、保険金等の全部または一部を年金基金に充当します。 ●年金額は年金基金の設定時における会社の定める率により計算されます。したがって、ご契約時には確定しません。
個人年金保険料税制適格特約. ●この特約を付加することにより、お払い込みいただく保険料(保険料円払込額)が所得税法に定める 「個人年金保険料」に該当して、所得控除(個人年金保険料控除)の適用を受けることができます。 [条件] 次のすべてを満たす場合に、契約者のお申し出により付加できます。 ①年金受取人は契約者またはその配偶者のいずれかであること ②年金受取人は被保険者と同一人であること ③保険料払込期間が10年以上であること ④確定年金の場合、「年金支払開始日における被保険者の年齢が60歳以上」かつ「年金支払期間が10年以上」であること ●この特約を付加した場合、個人年金保険料控除の適用条件を満たさない契約内容に変更することができなくなります。 ご注意 ●契約者の変更により、上記①の条件を満たさなくなった場合には、この特約は消滅し、以後、個人年金保険料控除の対象としては所得控除の適用は受けられません。 ※ P.25「11.保険料や保険金等の課税関係」(注意喚起情報)をあわせてご覧ください。

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  • 協定事業者からの通知 契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要がある場合は、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。

  • 被保険自動車 保険証券記載の自動車をいいます。 被保険自動車の価額 被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月等(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度検査年月を含みます。

  • 約 款 主 契 約 特 約 別 表 ご説明 ご契約のしおり い重要なことがら て

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  • 電子記録の通知 1. 当金庫では、電子記録の通知について、次のとおり取扱います。

  • 複写、複製の禁止 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、この契約による事務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。

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