年金の請求について のサンプル条項

年金の請求について. 〇 年金支払開始日の約3 か月前に、契約者宛に年金支払請求に関するご案内を送付いたします。年金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。 〇 年金支払開始日前までに必要書類を当社に提出いただいた場合、年金支払日の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。 〇 第1 回の年金をお支払いする際、年金証書を年金受取人に送付します。 〇 死亡保険金の支払事由が生じた場合には、死亡保険金受取人ご本人よりすみやかに「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、死亡保険金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。 〇 死亡保険金は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。 〇 第1 回目の年金は、年金基金設定日の1 年後の応当日の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。第2 回以降の年金についても、年金支払日の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。 〇 死亡保険金の一部を年金基金に充当する場合、残りの死亡保険金については、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。 〇 年金基金設定日は、遺族年金支払特約が締結された時期により異なります。
年金の請求について. 〇 お申込みの際に年金支払請求手続きは完了しております。 ※ 据置期間0 年以外で契約者と年金受取人が異なる場合は、年金支払開始日前に、契約者宛に年金支払請求に関するご案内を送付いたします。年金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。 〇 年金のお受取りにあたり、以下の場合は生存確認を実施させていただきます。 年金種類 生存確認書類が必要な場合 死亡時保証100%型終身年金 死亡時保証期間経過後の年金受取時 死亡時保証なし型終身年金 毎年の年金受取時 ※ 据置期間0 年の場合、初年度は生存確認はありません。 ※ 毎年の年金支払日を迎える前に、当社より生存確認に関するご案内を送付いたしますので、お手続きください。また、生存確認書類として健康保険証の写し等をご提出いただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。 〇 年金支払開始日前までに必要書類を当社に提出いただいた場合、年金支払日の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。 〇 据置期間0 年を設定した場合、契約日の翌月の月単位の応当日または契約が成立した日のいずれか遅い日の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。 〇 第1 回の年金をお支払いする際、年金証書を年金受取人に送付します。

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  • 保険金の請求 ⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 保険契約者等 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。 」

  • 約款の変更 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 契約約款の変更 1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。

  • 振込資金の返却 入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、伝送契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当組合はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当組合は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当組合は依頼内容について伝送契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。

  • 支払保険金の計算 ⑴ 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の①の額から、②から⑧までの計額を差し引いた額とします。ただし、保険金額を限度とします。

  • 契約者の氏名等の変更 契約者は、本サービス利用契約の申し込みの際当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名