個人賠償責任危険補償. 特約 被保険者(※)の日常生活における偶然な事故をさせたり他人の財物を壊した場合またはを壊した場合に、法律上の損害賠償責任をて被る損害に対して保険金をお支払いしま示談交渉サービス付です。ただし、以下の場 ・国外で発生した事故の場合 ・被保険者に対する訴訟が国外の裁判所に ・損害賠償請求権者(被害者)またはその代ない場合 等 (※)被保険者の範囲 ①本人 ②本人の配偶者 ③本人またはその配偶者の同居の親族また ◇妊娠・出産・早産または流産を原因としたケガ けい ◇頸部症候群(いわゆるむちうち症)または腰痛等で医学的他覚所見のないケガ ◇ピッケル等登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、フリークライミング(スポーツクライミング(※)を除きます。)等の危険な運動中および航空機操縦中のケガ (※) 登る壁の高さが5メートル以下のボルダリング、人工壁を登るリード、スピードをいいます。 ◇オートバイ・自動車競争選手、自転車競争選手、猛獣取扱者、プロボクサー等の危険な職業に従事している間に生じた事故により被ったケガ ◇地震・噴火またはこれらによる津波を原因とするケガ 等 その事故によるケガき10万円をお支払い 含めて180日以内に手をお支払いします。 Ⅱ 一時金の額 10万円 神経損 100万円 傷・破裂 10万円 10万円 100万円 伴うもの) 100万円 (完全に傷・断裂 10万円 100万円 腱・靭帯もの) 10万円 100万円 確認ください。 いする保険金 保険金をお支払いしない主な場合 により、他人にケガ他人から借りた財物負担することによっす。 合は対象外です。 提起された場合 理人が国内に所在し は別居の未婚の子 ◇被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ◇被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ◇自動車、原動付自転車、航空機、船舶の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 等 ! 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、必ず事前に弊社にご相談ください。弊社の承認がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、ご注意ください。
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個人賠償責任危険補償. 特約 被保険者(※)の日常生活における偶然な事故をさせたり他人の財物を壊した場合またはを壊した場合に、法律上の損害賠償責任をて被る損害に対して保険金をお支払いしま示談交渉サービス付です。ただし、以下の場 ・国外で発生した事故の場合 ・被保険者に対する訴訟が国外の裁判所に ・損害賠償請求権者(被害者)またはその代ない場合 等 (※)被保険者の範囲 ①本人 ②本人の配偶者 ③本人またはその配偶者の同居の親族また ◇妊娠・出産・早産または流産を原因としたケガ けい ◇頸部症候群(いわゆるむちうち症)または腰痛等で医学的他覚所見のないケガ ◇ピッケル等登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、フリークライミング(スポーツクライミング(※)を除きます。)等の危険な運動中および航空機操縦中のケガ (※) 登る壁の高さが5メートル以下のボルダリング、人工壁を登るリード、スピードをいいます。 ◇オートバイ・自動車競争選手、自転車競争選手、猛獣取扱者、プロボクサー等の危険な職業に従事している間に生じた事故により被ったケガ ◇地震・噴火またはこれらによる津波を原因とするケガ オートバイ・自動車競走選手、自転車競走選手、猛獣取扱者、プロボクサー等の危険な職業に従事している間に生じた事故により被ったケガ 等 その事故によるケガき10万円をお支払い 含めて180日以内に手をお支払いします。 Ⅱ 一時金の額 10万円 神経損 100万円 傷・破裂 10万円 10万円 100万円 伴うもの) 100万円 (完全に傷・断裂 10万円 100万円 腱・靭帯もの) 10万円 100万円 確認ください。 いする保険金 保険金をお支払いしない主な場合 により、他人にケガ他人から借りた財物負担することによっす。 合は対象外です。 提起された場合 理人が国内に所在し は別居の未婚の子 ◇被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ◇被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ◇自動車、原動付自転車、航空機、船舶の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 等 ! 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、必ず事前に弊社にご相談ください。弊社の承認がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、ご注意ください。
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個人賠償責任危険補償. 特約 被保険者(※)の日常生活における偶然な事故をさせたり他人の財物を壊した場合またはを壊した場合に、法律上の損害賠償責任をて被る損害に対して保険金をお支払いしま示談交渉サービス付です。ただし、以下の場 被保険者(※)の日常生活における偶然な事故は他人から借りた財物を壊した場合に、法て保険金をお支払いします。 示談交渉サービス付です。ただし、以下の場 ・国外で発生した事故の場合 ・被保険者に対する訴訟が国外の裁判所に ・損害賠償請求権者(被害者)またはその代ない場合 等 ・損害賠償請求権者(被害者)またはその代 (※)被保険者の範囲 ①本人 ②本人の配偶者 ③本人またはその配偶者の同居の親族また ④未成年者または責任無能力者の親権者お責任無能力者である場合または②③のいし、本人または責任無能力者に関する事 ◇妊娠・出産・早産または流産を原因としたケガ けい ◇頸部症候群(いわゆるむちうち症)または腰痛等で医学的他覚所見のないケガ ◇ピッケル等登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、フリークライミング(スポーツクライミング(※)を除きます。)等の危険な運動中および航空機操縦中のケガ (※) 登る壁の高さが5メートル以下のボルダリング、人工壁を登るリード、スピードをいいます。 ◇オートバイ・自動車競争選手、自転車競争選手、猛獣取扱者、プロボクサー等の危険な職業に従事している間に生じた事故により被ったケガ ◇地震・噴火またはこれらによる津波を原因とするケガ 等 その事故によるケガき10万円をお支払い ◇無免許運転や酒気帯び運転中に生じたケガ など 入院した場合に、1 含めて180日以内に手をお支払いします。 確認ください。いする保険金 により、他人にケガをさせたり他人の財物を壊した場合また律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対し 合は対象外です。提起された場合 理人が国内に所在しない場合 など は別居の未婚の子 よびその他の法定の監督義務者等(本人が未成年者もしくはずれかに該当する被保険者が責任無能力者である場合。ただ故に限ります。) Ⅱ 一時金の額 10万円 神経損 100万円 傷・破裂 10万円 10万円 100万円 伴うもの) 100万円 (完全に傷・断裂 10万円 100万円 腱・靭帯もの) 10万円 100万円 確認ください。 いする保険金 保険金をお支払いしない主な場合 により、他人にケガ他人から借りた財物負担することによっす。 合は対象外です。 提起された場合 理人が国内に所在し は別居の未婚の子 ◇被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ◇被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ◇自動車、原動付自転車、航空機、船舶の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 等 ! 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、必ず事前に弊社にご相談ください。弊社の承認がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、ご注意ください。100万円
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