耐震診断割引 のサンプル条項

耐震診断割引. 対象建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合。 ・耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写) ・耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書など) 割 引 率 10% 対象建物が、昭和56年6月1日以降に新築された建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合(いずれの書類も記載された建築年月等により昭和56年6月1日以降に新築されたことが確認できるものが対象です。)。 ・建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証など公的機関等(※1)が発行(※2)する書類(写) ・宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写) (※1) 国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等 (※2) 建築確認申請書(写)など公的機関等に届け出た書類で、公的機関等の受領印・処理印が確認できるものを含みます。 割 引 率 10% ※1 対象建物について、既にいずれかの割引が適用されている場合には、地震保険割引の種類(さらに耐震等級割引の場合は耐震等級)が確認できる保険証券(写)、保険契約証(写)、保険契約継続証(写)、異動承認書(写)またはこれらの代替として保険会社がご契約者に対して発行する書類(写)(※)をご提出いただくことができます。 (※)「証券番号(契約を特定するための番号)」、「保険契約者」、「保険期間の始期・終期」、「建物の所在地・構造」、 「保険金額」および「発行する保険会社」の記載のあるものをいい、電子データにより提供されるものを含みます。 ※2 ※1にかかわらず、継続契約(前契約(弊社契約に限る)の地震保険期間の終期または解約日を保険期間の初日とする地震保険契約のうち、対象建物が同一である保険契約をいいます。)に、前契約に適用されていた地震保険割引の種類と同一の地震保険割引の種類の適用を受けようとする場合(※)には、上記1.〜4.のただし書の資料の提出を省略することができます。 (※) 地震保険割引の種類が耐震等級割引の場合は、割引率を決定する耐震等級も同一であるときに限ります。 ※3 上記1.〜4.の割引は重複して適用を受けることができません。 地震保険で補償する事故が起こったときは、ただちに弊社にご通知のうえ、保険金請求の手続きをお取りください。お手続きに際しては、保険証券のほか、保険金の請求書など必要な書類のご提出をお願いします。 損害の認定が全損となり、保険金をお支払いしたときは、ご契約はその損害が生じた時に遡って終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。全損以外の認定による保険金のお支払いの場合には、このご契約の保険金額(ご契約金額)は減額することはありません。 大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間、次の東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する保険の対象(建物または家財)について、地震保険の新規契約および増額契約はお引受できません(同一物件・同一被保険者・保険金額が同額以下の更改契約は除きます。)のでご注意ください。 (参考) 東海地震に係る地震防災対策強化地域(平成24年4月1日現在) 東 京 〈村〉 新島、神津島、三宅 神奈川 〈市〉 〈町村〉 平塚、小田原、茅ヶ崎、秦野、厚木、伊勢原、海老名、南足柄 高座郡=寒川;中郡=大磯、二宮;足柄上郡=中井、大井、松田、山北、開成;足柄下郡 =箱根、真鶴、湯河原 山 梨 〈市〉 〈町村〉 甲府、富士吉田、都留、山梨、大月、韮崎、南アルプス、北杜、甲斐、笛吹、上野原、甲州、中央 西八代郡=市川三郷;南巨摩郡=早川、身延、南部、富士川;中巨摩郡=昭和;南都留郡 =道志、西桂、忍野、山中湖、鳴沢、富士河口湖 長 野 〈市〉 〈町村〉 岡谷、飯田、諏訪、伊那、駒ヶ根、茅野 諏訪郡=下諏訪、富士見、原;上伊那郡=辰野、箕輪、飯島、南箕輪、中川、宮田;下伊那郡=松川、高森、阿南、阿智、下條、天龍、泰阜、喬木、豊丘、大鹿 岐 阜 〈市〉 中津川 静 岡 全域 愛 知 〈市〉 〈町村〉 名古屋、豊橋、岡崎、半田、豊川、津島、碧南、刈谷、豊田、安城、西尾、蒲郡、常滑、新城、東海、大府、知多、知立、高浜、豊明、日進、田原、愛西、弥富、みよし、あま、長久手 愛知郡=東郷;海部郡=大治、蟹江、飛島;知多郡=阿久比、東浦、南知多、美浜、武豊;額田郡=幸田;北設楽郡=設楽、東栄 三 重 〈市〉 〈町村〉 伊勢、桑名、尾鷲、鳥羽、熊野、志摩 桑名郡=木曽岬;度会郡=大紀、南伊勢;北牟婁郡=紀北 ※地震防災対策強化地域である市町村と強化地域以外の市町村が合併した場合、合併後の市町村(新行政区画)が改めて強化地域として指定されるまでの間は、合併前の市町村区域(旧行政区画)が強化地域の対象となります。 ※上記強化地域は、平成24年3月30日付告示(内閣府告示第41号)に基づくものです。なお、市町村名は平成24年4月1日現在で表記しています。
耐震診断割引. 対象建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準をみたす建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合。 ・耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写) ・耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写) (耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書など) 10% 割引率
耐震診断割引. 対象建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年 6 月 1 日施行)における耐震基準を満たす建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合。 ・耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書など) ・耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号(注))に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写) (注)平成25年国土交通省告示第1061号を含みます。 割 引 率 10%
耐震診断割引. 対象建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56 年6月1日施行)における耐震基準を満たす建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合。 ・耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書など) ・耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18 年国土交通省告示第185 号(注) に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写)
耐震診断割引. 対象建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合。ただし、耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写)、または耐震診断もしくは耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則に基づく証明書)をご契約者よりご提出いただいた場合にかぎります。 10% 割引率 (注1) 上記1.耐震等級割引または3.免震建築物割引の適用を受けようとする場合で、地震保険契約締結時に建設住宅性能評価書が登録住宅性能評価機関より交付されていない場合は、設計住宅性能評価書(写)をご提出いただくことができます。
耐震診断割引. 対象建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56 年6月1日施行)における耐震基準を満たす建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合。 ・耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18 年国土交通省告示第185 号※1 )に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写) ・耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書など) ※1平成25 年国土交通省告示第1061 号を含みます。
耐震診断割引. 対象建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(1981年6月1日施行)における耐震基準をみたす建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場 。 ・耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基準適 証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書など) ・耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号(注))に適 することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写) (注) 平成25年国土交通省告示第1061号を含みます。 割引率

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  • 料金等の支払い 5.契約者は、本サービスの料金について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、当社が指定する支払方法により支払っていただきます。

  • 保険金額の調整 (1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。

  • 料金額 料 金 種 別 単 位 料 金 額(税込)

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。 パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。 パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入依頼書の保険期間欄にてご確認ください。

  • 保険金を支払う場合 (1) 当会社は、保険期間中に生じた偶然な事故によって保険の対象について生じた損害(注15)に対して、この普通保険約款に従い、損害保険金を支払います。

  • 入会資格 次の各号のいずれかに該当する者はクラブの会員になることはできません。

  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

  • 依頼内容の変更・取消 依頼内容の変更または取消は、マスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザが、当組合所定の方法により行うものとします。なお、当組合への連絡の時期、依頼内容等によっては、変更または取消ができないことがあります。

  • 附 則 この要領は、令和2年4月1日から施行する。

  • 個人情報の取扱いについて この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社のグループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。