Common use of 借入金及び投資法人債発行の限度額等 Clause in Contracts

借入金及び投資法人債発行の限度額等. 1.本投資法人は、安定した収益の確保及び運用資産を着実に成長させることを目的として、資金の借入れ又は投資法人債(短期投資法人債を含む。以下同じ。)の発行を行うことができる。なお、資金を借入れる場合は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含む。) 第 2 条第 3 項第 1 号に規定する適格機関投資家(租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号。そ の後の改正を含む。)(以下「租税特別措置法」という。)第 67 条の 15 に規定する機関投資家に限る。)からの借入れに限るものとする。

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借入金及び投資法人債発行の限度額等. 1.本投資法人は、安定した収益の確保及び運用資産を着実に成長させることを目的として、資金の借入れ又は投資法人債(短期投資法人債を含む。以下同じ。)の発行を行うことができる。なお、資金を借入れる場合は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含む。) 第 1. 本投資法人は、安定した収益の確保及び運用資産の着実な成長を目的として、資金の借入れ又は投資法人債(短期投資法人債を含む。以下同じ。)の発行を行うことができる。なお、資金を借り入れる場合は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に規定する適格機関投資家(租税特別措置法(昭和 号に規定する適格機関投資家(ただ し、租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号。そ の後の改正を含む。)(以下「租税特別措置法」という。)第 号。その後の改正を含む。)(以下「租税特別措置法」という。)第 67 条の 15 に規定する機関投資家に限る。)からの借入れに限るものとするに規定する機関投資家に限る。)からの借入れに限る

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