資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲 のサンプル条項

資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲. 1. 本投資法人は、第 27 条に定める資産運用の基本方針に従い、以下に掲げる特定資産に投資する。
資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲. 1.この投資法人が投資対象とする不動産等及び不動産対応証券とは、第2項及び第3項に定めるものをいいます。
資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲. 1. 本投資法人が投資対象とする不動産等及び不動産対応証券とは、それぞれ、以下の第 1 号及び第 2 号に掲げるものをいう。なお、不動産等及び不動産対応証券を総称して、以下「不動産関連資産」という。
資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲. 1. 本投資法人が投資対象とする再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産とは、以下の第 1 号に掲げる再生可能エネルギー発電設備・不動産等及び第 2 号に掲げる再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券をいう(再生可能エネルギー発電設備・不動産等及び再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券を、以下「再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産」と総称する。)。
資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲. 1. 本投資法人は、第 2 項に掲げる再生可能エネルギー発電設備等及び第 3 項に掲げる再生可能エネルギー発電設備関連資産(以下、再生可能エネルギー発電設備等及び再生可能エネルギー発電設備関連資産を総称して「再生可能エネルギー発電設備関係資産」という。)を投資対象とする。
資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲. 4.に掲げる再生可能エネルギー発電設備及び公共施設等運営権は、積極的に投資を行うものではなく、本投資法人の主たる投資目的たる不動産投資を補足する観点で、「資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲」2.又は 3.に掲げる特定資産に付随して取得が必要又は有用となる場合に限り投資する。
資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲. 第31条 本投資法人が主要な投資対象とする不動産等資産とは、不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権をいう。

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