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資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲 のサンプル条項

資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲. 1. 本投資法人は、第 28 条に定める資産運用の基本方針に従い、以下に掲げる特定資産に投資する。 (1) 不動産 (2) 次に掲げる各資産(以下総称して「不動産同等物」といい、不動産及び不動産同等物を総称して「不動産等」という。)
資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲. 1. 本投資法人が投資対象とする再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産とは、以下の第 1 号に掲げる再生可能エネルギー発電設備・不動産等及び第 2 号に掲げる再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券をいう(再生可能エネルギー発電設備・不動産等及び再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券を、以下「再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産」と総称する。)。 (1) 再生可能エネルギー発電設備・不動産等 a. 再生可能エネルギー発電設備 b. 再生可能エネルギー発電設備に付随又は関連する不動産(以下、本項において、 「不動産」という場合かかる不動産を意味する。) c. 再生可能エネルギー発電設備に付随又は関連する不動産の賃借権(以下、本項において、「不動産の賃借権」という場合かかる不動産の賃借権を意味する。) d. 再生可能エネルギー発電設備に付随又は関連する地上権(以下、本項において、 「地上権」という場合かかる地上権を意味する。) e. 再生可能エネルギー発電設備、不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(再生可能エネルギー発電設備、不動産に付随する金銭と合せて信託する包括信託を含む。) f. 信託財産を再生可能エネルギー発電設備、不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 g. 当事者の一方が相手方の行う a.から f.までに掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「再生可能エネルギー発電設備・不動産等に関する匿名組合出資持分」という。) h. 信託財産を主として再生可能エネルギー発電設備・不動産等に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 i. 外国の法令に基づく a.から d.までに掲げる資産及び外国の法令に準拠して組成された e.から h.までに掲げる資産 (2) 再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券(裏付けとなる資産の 2 分の 1 を超える額を再生可能エネルギー発電設備・不動産等に投資することを目的とする次に掲げるものをいう。) a. 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含む。以下「資産流動化法」という。)第 2 条第 9 項に定めるものをいう。) b. 受益証券(投信法第 2 条第 7 項に定めるものをいう。) c. 投資証券(投信法第 2 条第 15 項に定めるものをいう。) d. 特定目的信託の受益証券(資産流動化法第 2 条第 15 項に定めるものをいう。) (前号 e.、f.又は h.に掲げる資産に該当するものを除く。) e. 外国の法令に基づく権利及び外国の者の発行する証券で a.から d.までに掲げる権利及び証券の性質を有するもの 2. 本投資法人は、再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産のほか、以下に掲げる特定資産に投資することができる。 (1) 預金 (2) コール・ローン (3) 金銭債権(ただし、第 1 号又は第 2 号に該当するものを除く。) (4) 国債証券(金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号、その後の改正を含む。以下 「金融商品取引法」という。)第 2 条第 1 項第 1 号に定めるものをいう。) (5) 地方債証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 2 号に定めるものをいう。) (6) 特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 3 号に定めるものをいう。) (7) 資産流動化法第 2 条第 9 項に定める特定社債券 (8) 社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 5 号に定めるものをいう。) (9) 株券(実質的に再生可能エネルギー発電設備・不動産等若しくは再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券に投資することを目的とするもの又は再生可能エネルギー発電設備・不動産等若しくは再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券への投資に付随し若しくは関連して取得するものに限る。) (10) 公社債投資信託の受益証券(投信法第 2 条第 4 項に定める証券投資信託の受益証券のうち、第 4 号、第 5 号若しくは第 8 号又は第 12 号若しくは第 13 号に掲げる資産等への投資として運用することを目的としたものをいう。) (11) 投信法第 2 条第 20 項に定める投資法人債券 (12) コマーシャル・ペーパー(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 15 号に定めるものをいう。) (13) 譲渡性預金証書 (14) 信託財産を第 1 号から第 13 号までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とした金銭の信託の受益権 (15) デリバティブ取引に係る権利(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成 12 年政令第 480 号。その後の改正を含む。)第 3 条第 2 号に定めるものをいう。) (16) 不動産、不動産の賃借権及び地上権並びにそれらを信託する信託の受益権(それらに付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含む。)(第 1 項第 1 号 b.から e.に該当するものを除く。) 3. 本投資法人は、第 1 項及び第 2 項に定める特定資産のほか、再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産への投資に付随して取得する以下に掲げる資産に(ただし、第 12 号については、本投資法人が借入れを行うために必要な場合に限り)投資することがある。 (1) 商標法(昭和 34 年法律第 127 号。その後の改正を含む。)に定める商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権 (2) 温泉法(昭和 23 年法律第 125 号。その後の改正を含む。)に定める温泉の源泉を利用する権利、観光施設財団抵当法(昭和 43 年法律第...
資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲. 1. この投資法人が投資対象とする不動産等及び不動産対応証券とは、第2項及び第3項に定めるものをいいます。 2. 不動産等とは、次に定めるものをいいます。 (1) 不動産 (2) 不動産の賃借権 (3) 地上権 (4) 不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と併せて信託する包括信託を含みます。) (5) 不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 (6) 当事者の一方が相手方の行う第1号から第5号までに定める資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」といいます。) (7) 不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 3. 不動産対応証券とは、資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする次に定めるものをいいます。
資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲. 1. 本投資法人は、第 2 項に掲げる再生可能エネルギー発電設備等及び第 3 項に掲げる再生可能エネルギー発電設備関連資産(以下、再生可能エネルギー発電設備等及び再生可能エネルギー発電設備関連資産を総称して「再生可能エネルギー発電設備関係資産」という。)を投資対象とする。 2. 本規約に規定する再生可能エネルギー発電設備等とは、次に掲げるものをいう。
資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲. 1. 本投資法人は、第 2 項に掲げる不動産等及び第 3 項に掲げる不動産対応証券(以下、不動産等及び不動産対応証券を総称して「不動産関連資産」という。)を投資対象とする。 2. 本規約に規定する不動産等とは、次に掲げるものをいう。 (1) 不動産 (2) 不動産の賃借権 (3) 地上権 (4) 不動産、不動産の賃借権、地上権のみを信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と併せて信託する包括信託を含む。) (5) 信託財産を主として不動産、不動産の賃借権、地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 (6) 当事者の一方が相手方の行う前各号に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」という。) (7) 信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 3. 本規約に規定する不動産対応証券とは、次の各号に掲げるもののうち資産の 2 分の 1 を超える額を不動産等に投資することを目的とするものをいう。 (1) 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含む。)(以下「資産流動化法」という。)第 2 条第 9 項に規定する優先出資証券をいう。) (2) 受益証券(投信法第 2 条第 7 項に規定する受益証券をいう。) (3) 投資証券(投信法第 2 条第 15 項に規定する投資証券をいう。) (4) 特定目的信託の受益証券(資産流動化法第 2 条第 15 項に規定する受益証券(前項第 4 号、第 5 号又は第 7 号に掲げる資産に該当するものを除く。)をいう。) 4. 本投資法人は、不動産関連資産のほか、次に掲げる特定資産に投資することができる。 (1) 預金 (2) コール・ローン (3) 譲渡性預金証書 (4) 有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成 12 年政令第 480号。その後の改正を含む。)(以下「投信法施行令」という。)第 3 条第 1 号に規定するものをいう。ただし、第 2 項第 4 号乃至第 7 号、前項各号、本項第 5号及び第 9 号並びに第 5 項第 1 号、第 8 号及び第 9 号に掲げる資産に該当するものを除く。) (5) 不動産の保有会社、管理会社等の株式(実質的に不動産関連資産に投資することを目的とする場合又は不動産関連資産への投資に付随し若しくは関連する場合に限る。) (6) 金銭債権(投信法施行令第 3 条第 7 号に規定するものをいう。ただし、第 1 号 乃至第 3 号に掲げる資産を除く。) (7) デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第 3 条第 2 号に規定するものをいう。)
資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲. 本投資法人は、「資産運用の基本方針」に従い、2.に掲げる不動産等及び 3.に掲げる不動産対応証券に投資する。
資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲. 4.に掲げる再生可能エネルギー発電設備及び公共施設等運営権は、積極的に投資を行うものではなく、本投資法人の主たる投資目的たる不動産投資を補足する観点で、「資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲」2.又は 3.に掲げる特定資産に付随して取得が必要又は有用となる場合に限り投資する。
資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲. 本投資法人が主要な投資対象とする不動産等資産とは、不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権をいう。
資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲. 1~2.(省略) 3. (省略) (1)~(11)(省略) (新設) (12) その他不動産関連資産などへの投資に付随して取得が必要又は有用となるその他の権利 4~5.(省略)

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