借受人の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了. 1. レンタカーの借受期間中において、借受人又は運転者に帰責性のある事故、故障、その他の借受人又は運転者の責に帰すべき事由によりレンタカーの使用が不能となった場合には、借受人又は運転者は当該事由の発生を当社に直ちに連絡しなければならず、当社に連絡がなされた時点で貸渡契約は終了するものとします。 2. 借受人又は運転者が、借受期間中に、レンタカーを私有地その他駐停車が認められていない場所に無断で駐停車し、当社が土地の所有者や警察等からレンタカーの移動を求められた場合、直ちに借受人又は運転者による移動が困難であると当社が判断したときは、当社は当該レンタカーを移動又は回収することができるものとします。
Appears in 4 contracts
Samples: Rental Agreement, Rental Agreement, Rental Agreement
借受人の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了. 1. レンタカーの借受期間中において、借受人又は運転者に帰責性のある事故、故障、その他の借受人又は運転者の責に帰すべき事由によりレンタカーの使用が不能となった場合には、借受人又は運転者は当該事由の発生を当社に直ちに連絡しなければならず、当社に連絡がなされた時点で貸渡契約は終了するものとします。
2. 借受人又は運転者が、借受期間中に、レンタカーを私有地その他駐停車が認められていない場所に無断で駐停車し、当社が土地の所有者や警察等からレンタカーの移動を求められた場合、直ちに借受人又は運転者による移動が困難であると当社が判断したときは、当社は当該レンタカーを移動又は回収することができるものとします借受人又は運転者が、貸渡期間中に、レンタカーを私有地その他駐停車が認められていない場所に無断で駐停車し、当社が土地の所有者や警察等からレンタカーの移動を求められた場合、直ちに借受人又は運転者による移動が困難であると当社が判断したときは、当社は当該レンタカーを移動又は回収することができるものとします。
Appears in 1 contract
Samples: Rental Agreement
借受人の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了. 1. レンタカーの借受期間中において、借受人又は運転者に帰責性のある事故、故障、その他の借受人又は運転者の責に帰すべき事由によりレンタカーの使用が不能となった場合には、借受人又は運転者は当該事由の発生を当社に直ちに連絡しなければならず、当社に連絡がなされた時点で貸渡契約は終了するものとします1. カーシェアリング車両の貸渡期間中において、借受人に帰責性のある事故、盗難、故障、その他の借受人の責に帰すべき事由により、カーシェアリング車両の使用が不能となった場合には、借受人は当該事由の発生を当社に直ちに連絡しなければならず、当社に連絡がなされた時点で貸渡契約は終了するものとします。
2. 借受人又は運転者が、借受期間中に、レンタカーを私有地その他駐停車が認められていない場所に無断で駐停車し、当社が土地の所有者や警察等からレンタカーの移動を求められた場合、直ちに借受人又は運転者による移動が困難であると当社が判断したときは、当社は当該レンタカーを移動又は回収することができるものとします2. 借受人が、貸渡期間中に、カーシェアリング車両を私有地その他駐停車が認められていない場所に無断で駐停車し、当社が土地の所有者や警察等からカーシェアリング車両の移動を求められた場合であって、直ちに借受人による移動が困難であると当社が判断したときは、当社は、当該カーシェアリング車両を移動又は回収することができるものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 貸渡約款