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貸渡契約の締結の拒絶 のサンプル条項

貸渡契約の締結の拒絶. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。 (1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。 (2) 酒気を帯びていると認められるとき。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 (4) チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。 (5) 暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
貸渡契約の締結の拒絶. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
貸渡契約の締結の拒絶. 当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
貸渡契約の締結の拒絶. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。 (1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。 (2) 酒気を帯びているとき。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状を呈しているとき。 (4) チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。 (5) 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
貸渡契約の締結の拒絶. 1. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。 1. 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。 2. 運転者が酒気を帯びていると認められるとき。 3. 運転者が麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 4. チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。 5. 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。 6. 当社が貸渡契約不適と判断したとき。 2. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。 1. 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。 2. 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。 3. 過去の貸渡しにおいて、第16条各号に掲げる行為があったとき。 4. 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第17条第6項又は第 24条第1項に掲げる事実があったとき。 5. 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。 6. 別に明示する条件を満たしていないとき。 7. 契約者また運転者において、当社での過去の貸渡しの際、複数回の事故等を起こしている事実があるとき 3. 前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払いを受けていたときは、受領済の予約申込金を返還するものとします。
貸渡契約の締結の拒絶. 1. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。 (1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき、又は当社が指定する免許の種類・条件等を満たした運転免許証を有していないとき。 (2) 酒気を帯びていると認められるとき。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 (4) チャイルドシートがないにもかかわらず 6 才未満の幼児を同乗させるとき。 (5) 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者(以下「暴力団員等」という)であると認められるとき、又は暴力団、暴力団関係団体等の維持、運営に協力若しくは関与し、又は暴力団員等と交流していた事実が判明したとき。 (6) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。 (7) 過去の貸渡しにおいて、当社に対する債務を滞納した事実があるとき。 (8) 過去の貸渡しにおいて、第 22 条に掲げる行為があったとき。 (9) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第 26 条第 6 項又は第 35 条第 1 項に掲げる行為があったとき。 (10) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。 (11) 当社が別途定める貸渡条件を満たしていないとき。 (12) パーク24グループ各社(xxxxx://xxx.xxxx00.xx.xx/company/about/group.html)が提供するサービスに関する規約、約款に違反したとき、当該規約、約款に定める利用資格の停止及び取消事由に該当し、当該利用サービスに係る利用資格を停止又は取り消されたとき。 (13) その他、当社が貸渡しが適当ではないと合理的に判断したとき。 2. 前項の場合において、借受人との間に既に予約契約が成立していたときは、借受人の都合による予約の取消しがあったものとして、借受人は第 4 条第 4 項に準じて予約取消手数料を当社に支払うものとします。ただし、当社の判断の根拠となった事実が存在しないなど、同項の適用について当社の責めに帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。
貸渡契約の締結の拒絶. 1. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。 (1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。 (2) 酒気を帯びていると認められるとき。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 (4) チャイルドシートを使用せず 6 歳未満の幼児を同乗させるとき。 (5) 暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している 者であると認められるとき。 2. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。 (1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。 (2) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いに滞納があったとき。 (3) 過去の貸渡しにおいて、第 16 条各号に掲げる行為があったとき。 (4) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含む。) において、第 17 条第 6 項又は第 23 条第 1 項記載の行為があったとき。 (5) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。 (6) 特定車種の利用に関し、別途定める貸渡条件を満たしていない場合。(特定車種利用の場合に限る) (7) 当社との関係に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的 範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。 (8) 風説と流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。 (9) 上記各号の他、当社及び各店舗がレンタカーの貸渡しを不適切と判断したとき。 (10) 別に明示する条件を満たしていないとき。 3. 前 2 項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払いを受けていたときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
貸渡契約の締結の拒絶. 1. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。 i. 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。 ii. 酒気を帯びているとき。 iii. 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。 iv. チャイルドシートがないにもかかわらず 6 才未満の幼児を同乗させるとき。 v. 暴力団、暴力団関係団体のの構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。 2. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。 . 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。 i. 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。 ii. 過去の貸渡しにおいて、第 17 条各号に掲げる行為があったとき。 iii. 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第 18 条第 6 項又は第 23 条第 1 項に掲げる行為があったとき。 iv. 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。 v. 別に明示する条件を満たしていないとき。 vi. 前 2 項の場合は、予約の取消しがあったものとして取り扱います。
貸渡契約の締結の拒絶. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸渡契約を締結することができないものとします。 (1) 貸渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しない場合。 (2) 酒気を帯びていると認められる場合。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められる場合。
貸渡契約の締結の拒絶. 1. 当社は、借受人が次の各号に該当する場合には、貸渡契約を拒絶することができるものとします。 (1) 貸し渡しするレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。 (2) 酒気を帯びているとき。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状を呈しているとき。 (4) 予約の際に定めた運転者とレンタカー引渡し時の運転者とが異なるとき。 (5) 借受人がチャイルドシートを使用せず6歳未満の幼児を同乗させようとしたとき。 (6) 過去の貸し渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。 (7) 過去の貸し渡しにおいて、第 17 条各号に揚げる事項に該当する行為があったとき。 (8) 過去の貸し渡し(他のレンタカー事業者の貸し渡しを含む。)において、第29条にあげる事項に該当する行為があったとき。 (9) 当社規定による条件を満たしていないとき。 (10) その他、当社および各店舗が適当でないと認めたとき。